○鳥取大学職員の採用等に関する規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第38号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 選考及び任期付職員(第4条・第5条)
第3章 降任及び解雇(第6条―第8条)
第4章 併任(第9条・第10条)
第5章 試用期間(第11条・第12条)
第6章 退職(第13条・第14条)
第7章 事務取扱及び事務代理(第15条―第18条)
第8章 任免の手続(第19条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 採用 新たに本学職員として職に就かせること(有期契約職員から常勤職員となった場合を含む。)。
二 昇任 職員を職階上の上位の職又は俸給表上の上位の級に昇格させること。
三 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること(昇任及び降任を除く。)。
四 降任 職員を職階上の下位の職又は俸給表上の下位の級に降格させること。
五 併任 職員を現職の身分を保有させたまま,本学の他の職に任用すること。
七 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
八 出向 職員を,本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
九 退職 職員が職員としての身分を失うこと。
十 当然解雇 本学職員としての資格を有しないことにより失職すること。
十一 解雇 職員をその意に反して退職させること。
十二 依願退職 職員がその意により退職すること。
(適用範囲)
第3条 この規程は,
職員就業規則の適用を受ける職員に適用する。ただし,
同規則第2条第2項に規定する教員については,他の規程等に定めがある事項についてはそれによるものとする。
2 前項の職員のうち,教員以外の職種別職名は,
別表に定めるとおりとする。
第2章 選考及び任期付職員
(職員の選考)
第4条 職員の採用及び昇任の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうちいずれか一以上の方法により行うものとする。
(任期付職員の採用)
第5条 任期付職員の採用は,次の各号のいずれかに該当する場合に,当該各号に定める任期について行うことができる。
三 育児休業規程に基づく育児休業を申し出た職員の当該申し出に係る期間について,職員の配置換その他の方法によって当該申し出をした職員の業務を処理させることが困難であると認める場合における採用 当該育児休業の期間の範囲内の任期
四 介護休業規程に基づく介護休業を申し出た職員(当該休業の単位が1日である場合に限る。)の業務を処理させる場合における採用 当該介護休業の期間の範囲内の任期
四の二
自己啓発等休業規程に基づく自己啓発等休業を申し出た職員の業務を処理させる場合における採用 当該自己啓発等休業の期間の範囲内の期間
七 前各号のほか,学長が必要と認めた場合における採用 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定された労働契約の期間の範囲内
第3章 降任及び解雇
(降任及び解雇の手続)
第6条 職員の降任及び解雇については,役員会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して降任又は解雇されることはない。
(降任)
第7条
職員就業規則第13条第1号の規定により職員を降任させることができる場合は,勤務評定の結果職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2
職員就業規則第13条第2号の規定により職員を降任させることができる場合は,学長が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3
職員就業規則第13条第3号の規定により職員を降任させることができる場合は,指定職俸給表及び教育職俸給表以外の俸給表の適用を受ける者で,学長が降任させることが適当と認めた場合とする。
4
職員就業規則第13条第4号の規定により職員を降任させることができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職員に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
(解雇)
第8条
職員就業規則第25条第1号の規定により職員を解雇することができる場合は,勤務評定の結果職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2
職員就業規則第25条第2号の規定により職員を解雇することができる場合は,学長が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3
職員就業規則第25条第3号の規定により職員を解雇することができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職員に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4
職員就業規則第25条第4号の規定により職員を解雇することができる場合は,学長が事業活動の縮小等により,職員に剰員を認めて解雇する場合とする。
第4章 併任
(併任ができる場合)
第9条 学長は,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合,併任を行うことができる。
(併任の解除及び終了)
第10条 学長は,いつでも併任を解除することができる。
2 学長は,併任を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,併任は,当然終了するものとする。
一 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
二 併任されている職が廃止された場合
三 職員が出向した場合
四 職員が退職した場合
五 職員が休職又は停職にされた場合
第5章 試用期間
(試用期間)
一 国家公務員の職,地方公務員の職,他の国立大学法人に属する職,独立行政法人に属する職,公庫に属する職及びこれらに準ずるものとして特に学長が認める職に現に正式に就いている者を採用する場合
二 定年退職者等を再雇用する場合
三 教育,研究等に顕著な業績のある者を採用する場合
(試用期間の延長)
第12条 試用期間の開始後6月において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第6章 退職
(依願退職)
第13条 学長は,職員から書面をもって退職の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
(任期満了による退職)
第14条 任期を定めて採用された場合において,その任期が満了し,その雇用が更新されないときは,職員は当然退職するものとする。
第7章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱の命免)
第15条 学長は,欠員が生じた場合,必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理の命免)
第16条 学長は,部局長等の病気療養又は海外渡航に伴い,事務代理の命免を行うことができる。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第17条 病気療養に伴う事務代理の命免は,診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 病気療養者と連絡をとることが困難な場合
二 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
三 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合
四 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第18条 海外渡航に伴う事務代理の命免は,渡航先国及び渡航期間を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 渡航者と連絡をとることが困難な場合
二 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
三 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
第8章 任免の手続
(人事異動通知書の交付)
第19条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合,その異動を発令したときにその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益になるように取り扱うことはしない。
一 職員を採用し,昇任させ,配置換し,又は任期を更新した場合
二 任期の定めのある職員が任期の定めのない職員となった場合
三 併任を行い,又はこれを解除した場合
四 併任が終了した場合(第10条第3項第1号及び第4号の場合を除く。)
五 職員に付与される職務に関する名称が変更され,附加され,又はなくなった場合
六 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
七 職員を出向させる場合
八 職員を当然解雇する場合
九 職員の依願退職を承認した場合
十 職員が退職した場合
十一 職員が定年退職をする場合
十三 勤務延長の期限を延長する場合
十四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
十五 勤務延長された職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
十六 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
第20条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に通知書を交付して行うものとする。この場合,通知書を交付したときにその効力が発生する。
一 職員を降任させる場合
二 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
三 職員を解雇する場合
(通知書を交付しない場合)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
一 規程の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
三 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。なお,この場合,通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
(その他)
第22条 通知書の様式及び記載事項その他採用等に関する手続については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月13日鳥取大学規則第226号)
この規程は,平成16年12月13日から施行する。
附 則(平成17年10月17日鳥取大学規則第119号)
この規程は,平成17年10月17日から施行する。
附 則(平成17年11月9日鳥取大学規則第122号)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月23日鳥取大学規則第79号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学職員の採用等に関する規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員の採用等に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)
この規程は,平成21年2月3日から施行する。
附 則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学職員の採用等に関する規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月3日鳥取大学規則第24号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日鳥取大学規則第57号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月4日鳥取大学規則第110号)
この規程は,平成22年11月4日から施行し,改正後の鳥取大学職員の採用等に関する規程の規定は,平成22年11月1日から適用する。
附 則(平成22年12月7日鳥取大学規則第124号)
この規程は,平成22年12月7日から施行し,改正後の鳥取大学職員の採用等に関する規程の規定は,平成22年11月18日から適用する。
附 則(平成22年12月27日鳥取大学規則第129号)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。