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職員の区分
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始業時刻
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終業時刻
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休憩時間
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|
|
A
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職員(この表の次欄以降に掲げる者以外)
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午前8時30分
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午後5時15分
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午後0時00分〜午後1時00分
|
|
B
|
窓口業務等に従事する者で部局長が指定する者
|
午前8時30分
|
午後5時15分
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午前11時30分〜午後0時30分
|
|
C
|
午後0時30分〜午後1時30分
|
|||
|
D
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午前9時30分
|
午後6時15分
|
午後0時30分〜午後1時30分
|
|
職員の区分
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始業時刻
|
終業時刻
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休憩時間
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|
|
A
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附属学校部職員(教員及び特別支援学校事務係長を除く)並びに附属小学校栄養教諭
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午前8時15分
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午後5時00分
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午後0時00分〜午後1時00分
|
|
B
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上欄に掲げる者のうち,附属学校部長が指定する者
|
午前11時30分〜午後0時30分
|
||
|
C
|
午後0時30分〜午後1時30分
|
|||
|
D
|
特別支援学校事務係長
|
午前8時20分
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午後5時05分
|
午後0時00分〜午後1時00分
|
|
E
|
附属小学校教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭
|
午前8時15分
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午後4時45分
|
午後0時45分〜午後1時30分
|
|
F
|
附属中学校教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭
|
午前8時10分
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午後4時40分
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午後1時25分〜午後1時50分及び午後4時00分〜午後4時20分
|
|
G
|
附属特別支援学校教頭,教諭及び養護教諭
|
午前8時20分
|
午後4時50分
|
午後0時00分〜午後0時45分
|
|
H
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午後0時15分〜午後1時00分
|
|||
|
I
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午後0時45分〜午後1時30分
|
|||
|
J
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附属幼稚園教頭及び教諭
|
午前8時15分
|
午後4時45分
|
午後0時45分〜午後1時30分
|
|
職員の区分
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始業時刻
|
終業時刻
|
休憩時間
|
|
|
A
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職員(この表の次欄以降に掲げる者以外)
|
午前8時30分
|
午後5時00分
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午後0時15分〜午後1時00分
|
|
B
|
窓口業務等に従事する者で部局長が指定する者
|
午前8時30分
|
午後5時00分
|
午後0時00分〜午後0時45分
|
|
C
|
午後0時45分〜午後1時30分
|
|||
|
D
|
午前8時00分
|
午後4時30分
|
午後0時15分〜午後1時00分
|
|
|
E
|
午前9時30分
|
午後6時00分
|
午後0時45分〜午後1時30分
|
|
|
F
|
附属図書館(医学部分館)職員
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午前8時30分
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午後5時15分
|
午後0時00分〜午後1時00分
|
|
始業時刻
|
終業時刻
|
休憩時間
|
|
|
医学部附属病院に勤務する看護師等(病棟部門,手術部門及び救急部門)
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午前6時30分
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午後3時00分
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午前10時30分〜午前11時15分
|
|
午前7時30分
|
午後4時00分
|
午前11時30分〜午後0時15分
|
|
|
午前8時30分
|
午後5時00分
|
午後0時30分〜午後1時15分
|
|
|
午前10時00分
|
午後6時30分
|
午後2時00分〜午後2時45分
|
|
|
午前10時30分
|
午後7時00分
|
午後2時30分〜午後3時15分
|
|
|
午前11時30分
|
午後8時00分
|
午後3時30分〜午後4時15分
|
|
|
午後0時30分
|
午後9時00分
|
午後4時30分〜午後5時15分
|
|
|
午後4時30分
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午前1時00分
|
午後8時30分〜午後9時15分
|
|
|
午前0時30分
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午前9時00分
|
午前4時30分〜午前5時15分
|
|
|
午後4時30分
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午前9時00分
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午後6時30分〜午後7時00分
|
|
|
午前5時00分〜午前5時30分
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事由
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期間
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|
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一
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勤務時間内レクリエーションに参加する場合
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承認された時間(一の年において15時間30分以内に限る。)
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二
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この表において「均等法」という。)第12条の規定に基づき,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しない場合
|
妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
|
|
三
|
均等法第13条の規定に基づき,妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しない場合
|
所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
|
|
四
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均等法第13条の規定に基づき,妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しない場合
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所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
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五
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総合的な健康診査を受けるため勤務をしない場合
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2日の範囲内で必要と認められる時間
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|
在職期間
|
日数
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1月に達するまでの期間
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2日
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1月を超え2月に達するまでの期間
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3日
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|
2月を超え3月に達するまでの期間
|
5日
|
|
3月を超え4月に達するまでの期間
|
7日
|
|
4月を超え5月に達するまでの期間
|
8日
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|
5月を超え6月に達するまでの期間
|
10日
|
|
6月を超え7月に達するまでの期間
|
12日
|
|
7月を超え8月に達するまでの期間
|
13日
|
|
8月を超え9月に達するまでの期間
|
15日
|
|
9月を超え10月に達するまでの期間
|
17日
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|
10月を超え11月に達するまでの期間
|
18日
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11月を超え1年未満の期間
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20日
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|
1週間の勤務日の日数
|
1年間の勤務日の日数
|
在職期間
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|||||||||||
|
1月に達するまでの期間
|
1月を超え2月に達するまでの期間
|
2月を超え3月に達するまでの期間
|
3月を超え4月に達するまでの期間
|
4月を超え5月に達するまでの期間
|
5月を超え6月に達するまでの期間
|
6月を超え7月に達するまでの期間
|
7月を超え8月に達するまでの期間
|
8月を超え9月に達するまでの期間
|
9月を超え10月に達するまでの期間
|
10月を超え11月に達するまでの期間
|
11月を超え1年未満の期間
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||
|
4日
|
169〜216日
|
1日
|
3日
|
4日
|
5日
|
7日
|
8日
|
9日
|
11日
|
12日
|
13日
|
15日
|
16日
|
|
3日
|
121〜168日
|
1日
|
2日
|
3日
|
4日
|
5日
|
6日
|
7日
|
8日
|
9日
|
10日
|
11日
|
12日
|
|
2日
|
73〜120日
|
1日
|
1日
|
2日
|
3日
|
3日
|
4日
|
5日
|
5日
|
6日
|
7日
|
7日
|
8日
|
|
事由
|
期間
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|||
|
一
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職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
|
必要と認められる期間
|
||
|
二
|
職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
|
必要と認められる期間
|
||
|
三
|
職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
|
必要と認められる期間
|
||
|
四
|
(1) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会貢献活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(2) (1)に掲げるもののほか,職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会貢献活動(専ら親族に対する支援となる活動,休日又は所定勤務時間外に行うことが可能な活動,社会生活上の共同作業を含む業務的な要素の強い活動(農道・水路の整備,市町村・町内会での一斉清掃等),政治・宗教的要素を含む活動(地域社会での習俗的な行事等を除く。)又は懇親的要素の強い活動を除く。)を行う場合で,当該職員が勤務しないことにより業務に支障をきたすおそれがないと認められるとき。
イ 児童,老人又は障害者等に対するボランティア活動
ロ 国,地方公共団体,公益法人等が運営する環境整備活動
ハ 国,地方公共団体が運営する各種競技大会の運営事務局としての活動
|
(1)及び(2)併せて,一の年において5日の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)
|
||
|
五
|
職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
|
結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
|
||
|
六
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6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合
|
出産の日までの申し出た期間
|
||
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七
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職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下九において同じ。)した場合
|
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
|
||
|
八
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生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合
|
1日2回それぞれ30分
|
||
|
九
|
職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
|
職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日の期間内における2日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割することができる。)
|
||
|
九の二
|
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
|
当該期間内における5日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割することができる。)
|
||
|
十
|
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるため必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年において5日(その子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)
|
||
|
十の二
|
職員が,要介護者の介護(要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を含む。)を行う場合
|
一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)
|
||
|
十一
|
職員の次に掲げる親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
|
親族に応じ次に掲げる連続する日数(暦日による。葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
|
||
|
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
|
7日
|
|||
|
父母
|
||||
|
子
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5日
|
|||
|
祖父母
|
3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
|
|||
|
孫
|
1日
|
|||
|
兄弟姉妹
|
3日
|
|||
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おじ又はおば
|
1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
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|||
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父母の配偶者又は配偶者の父母
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3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
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|||
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子の配偶者又は配偶者の子
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
|
|||
|
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
|
|||
|
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
|
||||
|
おじ又はおばの配偶者
|
1日
|
|||
|
十二
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職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
1日の範囲内の期間
|
||
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十三
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職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年において3日の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)
|
||
|
十四
|
地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
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原則として7暦日の範囲内の期間
|
||
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十五
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地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
|
必要と認められる期間
|
||
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十六
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地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
|
必要と認められる期間
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||