○鳥取大学職員退職手当規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第52号
(趣旨)
(適用範囲)
第2条 この規程は,
職員就業規則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし,鳥取大学非常勤職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)第2条に規定する職員(以下「非常勤職員」という。)には適用しない。
2 この規程による退職手当は,職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は支給しない。
(退職手当の支払)
第3条 この規程による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規程の定めるところによりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2第1項及び第2項各号に定める確実な方法により支払う場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項後段に規定する労使協定で定められたものについては,退職手当の一部を控除して支払うことができる。
3 この規程による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(一般の退職手当)
第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から
第9条までの規定により計算した退職手当の基本額に,
第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額(以下「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。ただし,次のいずれかに該当する者には,退職手当の調整額は支給しない。
一
第4条第1項及び
第6条の3の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに
第4条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
二 その者の非違により退職した者(第2条第2項各号に掲げる者を除く。)で,退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として
職員就業規則第49条の規定による懲戒処分を受けたもの
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
一 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100
二 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の110
三 16年以上20年以下の期間 1年につき100分の160
四 21年以上25年以下の期間 1年につき100分の200
五 26年以上30年以下の期間 1年につき100分の160
六 31年以上の期間 1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病等」という。)又は死亡によらず,その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
二 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
三 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
一 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の125
二 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の137.5
三 16年以上24年以下の期間 1年につき100分の200
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(業務上の傷病等の場合の退職手当の基本額)
一 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の150
二 11年以上25年以下の期間 1年につき100分の165
三 26年以上34年以下の期間 1年につき100分の180
四 35年以上の期間 1年につき100分の105
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(休職者等の退職日俸給月額)
第6条の2 職員が休職,停職,減給,休業,その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合における
第4条の退職日俸給月額は,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき退職日俸給月額とする。
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の3 退職した者の基礎在職期間中に,俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規則が制定され,又はこれに準ずる給与細則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において,当該規則又は給与細則若しくは給与の支給基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が,退職日俸給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
二 退職日俸給月額に,アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(第2条第3項,第11条第4項,第12条第1項又は第13条第1項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第1項に規定する国家公務員等,第12条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員若しくは第13条第1項に規定する役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第2条第2項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,国家公務員等,他の国立大学法人等の職員又は役員となったときは,当該退職の日以前の期間)を除く。)をいう。
一 職員としての引き続いた在職期間
二
第11条第1項に規定する再び職員となった者の
同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
三
第11条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
四
第12条第1項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
五
第13条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
六 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条
第6条第1項に規定するもの(退職日俸給月額が
職員給与規程の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月の期間前までに退職した者であって,その勤続期間が25年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する
同項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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退職日俸給月額
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退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日俸給月額に応じて100分の2(退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額
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及び特定減額前俸給月額
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並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2(特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額
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退職日俸給月額に,
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退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2(特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額に,
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前号に掲げる額
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その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
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(退職手当支給率の調整)
第8条 20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は,
第4条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。ただし,36年の期間勤続して退職した者で
第4条第1項の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)及び35年を超える期間勤続して退職した者で,
第6条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として本条前段の規定により計算して得られる額とする。
(退職手当の最高限度額)
第9条
第4条から
第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日俸給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
(退職手当の調整額)
第9条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の3第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(
職員就業規則第16条の規定による休職(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職,及び職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるもので当該業務への従事が職務の能率的な運営に特に資するとして学長が定める要件を満たすものを除く。),
同規則第49条第3号の規定による停職,その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち学長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
一 第1号区分 79,200円
二 第2号区分 62,500円
三 第3号区分 54,150円
四 第4号区分 50,000円
五 第5号区分 45,850円
六 第6号区分 41,700円
七 第7号区分 33,350円
八 第8号区分 25,000円
九 第9号区分 20,850円
十 第10号区分 16,700円
十一 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に
第6条の3第2項第2号から
第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職名の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,
別表1に定めるとおりとする。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
一 退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第9号まで又は第11号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額,同項第10号に掲げる職員の区分にあっては零として,同項の規定を適用して計算した額
二 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び
第4条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第9条の3
第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,
第3条の2,
第6条,
第6条の3及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
一 勤続期間1年未満の者 100分の270
二 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
三 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
四 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,
職員給与規程の適用を受ける職員については
同規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。
3 職員(再雇用職員及び特定任期付職員を除く。以下この項において同じ。)が退職した場合(第2条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あったときは,当該休職月等を次の各号に掲げる期間に区分して当該各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
三 前2号に掲げる期間以外の休職月等の期間 その月数の2分の1に相当する月数
5 前4項までの規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第5条又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
6 前項の規定は,前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の特例)
第11条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国若しくは特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者として勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)若しくは,地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人のうち,退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ引き続いて当該地方独立行政法人の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方独立行政法人の職員としての勤続期間に通算することと定めている地方独立行政法人に限る。)又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(第12条第1項に定める「他の国立大学法人等」を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の
第10条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の
第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,
第10条第1項から
第6項までの規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規定による退職手当は,支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,
第10条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の
第10条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第12条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター,独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は,支給しない。
2
第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(役員との在職期間の通算)
第13条 職員が,引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2
第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,
第10条第1項から
第6項までの規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第14条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,
第9条の規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第15条
第2条に規定する遺族は,次に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第16条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 職員を故意に死亡させた者
二 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(懲戒処分審査中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第17条 職員が懲戒処分の対象として,審査をされている場合において,その処分の確定前に退職したときは,退職手当は支給しない。ただし,処分の確定により懲戒解雇に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条から第20条までにおいて同じ。)中の行為について懲戒処分の審査を行うこととなった場合について準用する。
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第18条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第2項において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したときは,退職手当は支給しない。ただし,禁錮刑以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第19条 学長は,退職した者に対しまだ退職手当等が支払われていない場合において,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときは,退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 学長は,前項の規定による退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき又はその者が起訴される可能性が極めて高いと認められるときで,これを取り消すことが一時差止め処分の目的に明らかに反するときはこの限りでない。
一 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
二 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(退職手当の返納)
第20条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮刑以上の刑に処せられたとき,若しくは在職中の職務に関し
職員就業規則第49条第5項の規定による懲戒解雇を受ける事実が明らかになったときは,学長は,その支給をした退職手当の全額を返納させるものとする。
(端数の処理)
第21条 この規程の規定により計算した退職手当の額に,1円未満の端数を生じた場合にはこれを切り捨てる。
(非常勤職員の在職期間の取扱い)
第22条 非常勤職員としての在職期間(これに相当する在職期間を含む。)がある者が,退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となった者の当該非常勤職員としての在職期間(職員採用に引き続く日に職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月をいう。)は,
第10条第1項に定める職員としての在職期間とみなす。
(実施規定)
第23条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職金は,支給しない。
4 国立大学法人法の成立前の鳥取大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職金は,支給しない。
6 第8条の規定において,「100分の104」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「100分の107」と読み替えるものとし,第9条の規定において,「59.28」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「60.99」と読み替えるものとする。
7 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる給与細則若しくは給与の支給基準の適用を受けたことがあるときは,この規程の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第9条の3第2項に規定する職員給与規程の適用を受ける職員に係る基本給月額に含まれる俸給については,この限りではない。
附 則(平成18年3月28日鳥取大学規則第37号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新規程適用職員(職員であって,その者が改正後の規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより,この規程による改正後の鳥取大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,この規程による改正前の鳥取大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第4条から第9条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)が,新規程第3条の2から第9条の3までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 施行日の前日に第11条第1項に規定する国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者又は施行日の前日に第12条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員として在職していた者若しくは施行日の前日に第13条第1項に規定する役員等として在職していた者のうち職員から引き続き役員等となった者で,国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員若しくは役員として在職した後引き続いて職員となった者が,新規程適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額」とする。
4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新規程適用職員として退職した場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧規程退職手当額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
一 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
ア 新規程第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
二 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額うちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
ア 新規程第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
三 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
ア 新規程第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
5 施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者又は施行日の前日に他の国立大学法人等の職員として在職していた者若しくは施行日の前日に役員等として在職していた者のうち職員から引き続き役員等となった者で,国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員若しくは役員として在職した後引き続いて職員となった者が,新規程適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた俸給月額」とあるのは,「受けていた俸給月額に相当する額」とする。
6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第6条の3の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。
7 新規程適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,新規程適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する第6条の3の規定の適用については,その者が当該新規程適用職員以外の職員として受けた俸給月額は,同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
8 新規程第9条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日以前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第1項
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その者の基礎在職期間(
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平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
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第2項
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基礎在職期間
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平成8年4月1日以後の基礎在職期間
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第4項第3号イ
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その者の基礎在職期間
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平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間
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附 則(平成20年3月25日鳥取大学規則第48号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)
この規程は,平成21年2月3日から施行する。