○鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第43号
(趣旨)
第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)は,ハラスメントが本学構成員(職員,児童,生徒,学生,委託業者等をいう。以下同じ。)の人権や就学,就労,教育及び研究(以下「就学・就労等」という。)の権利等を侵害するものであり,あってはならないものであるという認識のもとに,ハラスメントの防止等に努めるものとする。
(目的)
第2条 この規程は,本学においてハラスメントの発生を防止するとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切に対処し,就学・就労等に係る環境の維持及び改善を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 前条のハラスメントとは,セクシュアル・ハラスメント及びそのほかのハラスメントをいう。
2 セクシュアル・ハラスメントとは,一定の就学・就労上の関係にある本学の構成員が,相手の意に反する性的な性質の不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又は就学・就労のための環境を悪化させることをいう。
3 そのほかのハラスメントとは,セクシュアル・ハラスメントにはあたらないが,一定の就学・就労上の関係にある本学の構成員が,相手の意に反する不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又は当該言動が明らかに社会的相当性を欠くと認められることをいう。
(監督者の責務)
第4条 構成員を監督する位置にあるものは,次に掲げる事項を行うことにより,ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
一 日常の執務を通じた指導等により,構成員のハラスメントに関する注意を喚起するとともに,認識を深めさせること。
二 構成員の言動に十分な注意を払うことにより,職場内等にハラスメント又はハラスメントに起因する問題が発生しないよう配慮すること。
(学長の責務)
第5条 学長は,構成員に対し,ハラスメントの発生を防止するための啓発に努めるとともに,ハラスメントの事実関係を迅速かつ正確に調査・把握し,ハラスメントの事実が判明したときは,当該被害者及び行為者に対して,当該事案の内容及び状況に応じ,次に掲げる措置(以下「適正措置」という。)をとり,併せて,その再発防止のために必要な対策を講じるものとする。
一 行為者に対する懲戒処分等
二 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
三 被害者と行為者を引き離すための配置転換
四 行為者の謝罪
五 被害者の労働条件の上での不利益回復等
六 その他必要と認める措置
(ハラスメント相談員)
第6条 学長は,構成員からのハラスメントに関する相談に対応するため,学内の職員の中から相談を受ける職員(以下「ハラスメント相談員」という。)を置く。
2 ハラスメント相談員は,次に掲げる者について,学長が委嘱する。
一 鳥取大学学生相談室相談員のうち,地域学部,医学部,工学研究科及び農学部から推薦された教員 若干人
二 保健管理センターの教員 1人
三 附属学校部教員 2人
四 総務企画部人事課長
五 医学部総務課長
六 医学部附属病院看護部長
七 その他学長が指名する者
3 前項第2号,第3号及び第7号のハラスメント相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の者又は増員による者の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
4 第2項のほか,学長は必要に応じて学外の専門家の中からハラスメント相談員を置くことができる。
(ハラスメント相談員の任務)
第7条 ハラスメント相談員は,構成員からのハラスメントに関する相談に真摯に対応するとともに,被害を申し立てた者(以下「申立者」という。)が希望する場合又は申立者の承諾が得られた場合には,ハラスメント相談記録を作成し,学長に報告するものとする。
2 ハラスメント相談員は,前項の場合を除き,応談したハラスメントの概要を文書により,次条に規定するハラスメント防止委員会に速やかに報告するものとする。この場合において,申立者等は匿名として取り扱うものとする。
3 ハラスメント相談員は,相談を受けるに際し,申立者,ハラスメントを行ったとされる者(以下「被申立者」という。)及びその他の関係者のプライバシーを保護し,人権を侵害しないよう十分に配慮するとともに,学長をはじめ適正措置を行うために必要な最小限の者を除き,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(ハラスメント防止委員会)
第8条 本学に,ハラスメントの防止に関し,迅速かつ適切な対策を講じるため,鳥取大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は,次の者をもって構成する。
一 理事(教育担当,総務担当,研究担当及び米子地区担当)
二 副学長(広報担当及び国際交流推進担当)
三 相談員のうちから学長が指名する者 若干人
四 ハラスメント防止に関し専門的知識を有する者で学長が指名する者 若干人
3 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の者又は増員による者の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
4 防止委員会は,学長の指示のもとに,次に掲げる事項を審議する。
一 ハラスメント防止等に関する基本的方策
二 ハラスメント防止等に関する規程の改廃
三 ハラスメントの事実関係の把握並びに被害者及び行為者に対する適正措置
四 相談員に対する研修,支援策等
5 防止委員会に委員長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。
6 委員長は会議を招集し,その議長となる。
7 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
8 防止委員会の運営については,防止委員会の定めるところによる。
(調査委員会)
第9条 学長は,ハラスメント相談員から報告を受け,当該ハラスメントの事実関係を調査する必要があると判断した場合には,ハラスメントの事実関係を調査し,適正措置を講じるため,報告のあった事案ごとに鳥取大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2 調査委員会の委員及び委員長は,申立者及び被申立者がそれぞれ所属する部局等の長(やむを得ない事由がある場合には,副学部長等の当該部局等の長に代わる者とする。)のほか,調査対象となる事案に応じて学長が指名するものとする。
3 調査委員会は,必要に応じ学外の有識者の意見を聴くことができるものとする。
4 調査委員会の運営については,調査委員会の定めるところによる。
(調査委員会の任務等)
第10条 調査委員会は,申立者,被申立者及びそのほかの関係者から公正な事情聴取を行い,調査結果を速やかに学長に報告する。
2 前項の事情聴取においては,事情聴取対象者のプライバシーを保護し,人権侵害がないように十分に配慮しなければならない。
3 調査委員会は,調査の過程で,次の措置等が必要と認めた場合は,学長に報告するものとする。
一 申立者に対する緊急避難措置
二 申立者と被申立者との間の調停
三 申立者若しくは被申立者の所属する部局等での調査又は調整等の要請等
四 その他緊急な対応が必要と認められる措置
4 前項第3号の要請等に基づき,当該部局等の長は,当該部局等の職員若干人及び調査委員会委員長が当該委員会委員のうちから指名する者1人により構成する調査会を置くことができる。
(措置の通知)
第11条 学長は,申立者に対し,調査委員会の調査結果等に基づき実施しようとする適正措置等を速やかに通知するものとする。
(不利益取扱の禁止)
第12条 役員及び職員は,構成員がハラスメントに関して相談,事実関係の確認に協力したこと等を理由として,当該構成員に対して不利益な取扱いを行ってはならない。
(事務)
第13条 防止委員会及び調査委員会に関する事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 鳥取大学セクシャル・ハラスメント学生相談に関する規則(平成10年鳥取大学規則第39号)及び鳥取大学セクシュアル・ハラスメント職員相談に関する規則(平成12年鳥取大学規則第3号)は,廃止する。
附 則(平成19年11月27日鳥取大学規則第133号)
1 この規程は,平成19年12月5日から施行する。
2 この規程施行後の最初の鳥取大学におけるハラスメント防止等に関する規程第8条第2項第4号に規定する委員の任期は,同条第3項前段の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。