○鳥取大学医学部附属病院における特定任期付職員の任期に関する規則
平成17年11月9日
鳥取大学規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における医療業務の専門性及び特殊性に鑑み,かつ,優秀な医療業務従事者の安定的な確保を図るため,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第8条第2項の規定に基づき,附属病院において,任期を定めて採用する職員(この規則以外の規定に基づき任期を定めて採用する職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)の任期等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 学長は,次に掲げる職について特定任期付職員を採用することができるものとする。
一 教授,准教授,講師及び助教(医師免許又は歯科医師免許を必要とする業務に従事する者に限る。)
二 薬剤師
三 診療放射線技師
四 臨床検査技師
五 理学療法士
六 作業療法士
七 臨床工学技士
八 視能訓練士
九 看護師
十 助産師
十一 その他学長が必要と認めた職
(任期)
第3条 特定任期付職員の任期は,次のとおりとし,任期満了後の任期の更新は行わないものとする。ただし,他に適任者を得ることが困難な場合で,学長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
一 前条第1号及び第2号に掲げる職 5年の範囲内
二 前条第3号から第11号までに掲げる職 3年の範囲内
(採用数)
第4条 特定任期付職員の採用数は,学長と協議の上,病院長が定める。
(経費)
第5条 特定任期付職員の採用に係る人件費等(特定任期付職員の育児休業,介護休業等の代替として任期を定めて採用する職員に係る人件費等を含む。)については,附属病院の経費を充当する。
(雑則)
第6条 この規則によりがたい場合は,学長がその都度定める。
附 則
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日鳥取大学規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。