学校保健安全法(感染症)に基づく出席停止について
本学学生が、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症にかかった場合、又はかかった疑いがある場合、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染及び感染拡大防止のため、出席停止の取り扱いとします。
該当する学生は、ます所属学部教務係へ連絡をした上で、医師の指示に従い、治療に専念してください。
なお、回復して授業に出席する場合には、「学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症届出書」に医師の診断書(出席停止期間が明記されたもの)若しくは「本学所定の治癒証明書」を添えて、所属学部教務係へ提出してください。
出席停止となった期間に出席できなかった授業については、履修上不利とならないように配慮しますので、担当教員に直接確認してください。
※新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザによる出席停止については、当面の間、回復後に提出する診断書または治癒証明書の提出を不要とします。
なお、具体的な手続きの方法については、所属学部等の指示を確認してください。
所定様式
学校保健安全法施行規則に定める感染症の種類と出席停止期間
感染症名 |
対象疾病 |
出席停止期間 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱 |
治癒するまで |
マールブルグ病、ペスト、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア |
重症急性呼吸器症候群(病原体が ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体が ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、新型コロナウイルス感染症(※) |
特定鳥インフルエンザ(H5N1) |
第二種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザは除く) |
発症した後5日を経過し,かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹 (はしか) |
解熱した後 3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱 ) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
主治医において伝染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 |
細菌性赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフス |
伝染のおそれがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 |
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
その他の伝染病 |
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病 |
(※)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限り、出席停止の基準については、別に定める場合がある。
- 出席停止期間の基準は上記のとおりですが、症状により個人差がありますので、医師の指示に従って下さい。
- 感染を防止するため、出席停止期間中は、友達との接触は避けてください。
- 参考
「学生が学校保健安全法に基づく出席停止となり授業に出席できない場合の取扱いについて」