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令和6年1月23日からの大雪等による被災学生へのJASSO奨学金受付について
日本学生支援機構(JASSO)では、自然災害による被害に遭われた世帯の学生のため、被災地世帯救済として貸与奨学金(緊急・応急採用)・給付奨学金(家計急変採用)の申請を受け付けます。
下記に該当し、奨学金の貸与/給付を希望する方は、学生部学生生活課奨学係(米子地区は学務課学生係)へ申し出ください。
※JASSOホームページ→「1年以内の災害救助法適用地域」
○貸与奨学金
奨学金種別 |
緊急採用 |
応急採用 |
|
対象者 |
災害により家計が急変し、緊急に奨学金の必要性が生じた世帯の学生 1.災害救助法適用地域(下記参照)の世帯 |
||
貸与始期 |
災害が発生した月以降で |
2023年4月以降で |
|
貸与終期 |
2024年3月まで ※願い出により標準修業年限までの継続可 |
標準修業年限の終了月まで |
|
災害救助法適用地域 |
●令和6年1月23日からの大雪等による被害 ●令和6年能登半島地震による被害 ●令和5年台風13号による被害 ●令和5年台風7号による被害 ●令和5年台風6号の影響による停電の被害 ●令和5年7月7日からの大雨による被害 ●令和5年6月29日からの大雨による被害 ●令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による被害 ●令和5年石川県能登地方を震源とする地震による被害 ●令和5年1月24日からの大雪による被害 ●令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる被害 ●令和4年12月22日からの大雪による被害 ●令和4年12月17日からの大雪による被害 |
○給付奨学金(家計急変採用)【学部生のみ】
被災により父母が死亡・就労困難・失職などとなり、家計急変後の世帯収入が非課税相当となる場合に申し込むことができます。
○その他(JASSO災害支援金・授業料免除など)
- 居住する住宅(アパート下宿等を含む)が半壊以上の被害を受けた学生を対象とするJASSO災害支援金制度
- 給付奨学金の対象とならない学生(大学院生、3浪以上の学部生など)であっても、罹災証明書等の提出により授業料が免除となる場合があります。
●連絡先
学生部学生生活課奨学係 TEL 0857-31-5059
(米子地区)
米子地区事務部学務課学生係 TEL 0859-38-7100
●令和4年台風15号による被害 |
●令和4年台風15号による被害 |