○鳥取大学全学共通科目履修規則

平成5年1月26日

鳥取大学規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)第22条第3項の規定に基づき,全学共通科目の授業科目,履修方法及び試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

(全学共通科目及び一般教養科目の科目区分)

第2条 全学共通科目は,農学部共同獣医学科を除く学部及び学科を対象とし,その科目区分は,次のとおりとする。

入門科目

大学入門ゼミ

情報リテラシ

キャリア入門

データサイエンス入門

教養科目

基幹科目

人文・社会分野 自然分野 実験演習分野

主題科目

人間と文化 人間と科学 人間と環境 健康と生命

世界と地域 教養ゼミナール

キャリア科目

外国語科目

健康スポーツ科目

2 一般教養科目は,農学部共同獣医学科を対象とし,その科目区分は,次のとおりとする。

大学教育導入科目群

人文・社会科学科目群

自然科学科目群

複合領域科目群

外国語科目群

(開設授業科目,単位数及び履修年次)

第3条 全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに修得すべき単位数及び履修年次等については,別に定める。

2 全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに開設する授業科目及び単位数は,鳥取大学教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)において開設年度の前年度末までに決定する。なお,特に必要と認められる授業科目については,その決定後においても補充することができる。

(外国人留学生の履修及び海外実践教育科目履修の特例)

第4条 第2条に規定するもののほか,外国人留学生のために,日本語・日本事情に関する授業科目を置き,当該授業科目の履修については,鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程(平成5年鳥取大学規則第4号)で定める。

2 第2条に規定するもののほか,海外の教育研究機関と連携し,海外において教育を実施するために,海外実践教育科目を置き,当該授業科目の履修については,鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程(平成18年鳥取大学規則第4号)で定める。

(履修手続)

第5条 学生は,毎学期所定の期日までに履修しようとする授業科目を,所定の方法により登録しなければならない。

(試験)

第7条 定期試験は,原則として学期末に行う。ただし,レポート試験,実技試験等を行う場合,定期試験を行わないことがある。

2 追試験は,単位認定規則第6条に該当する者について行う。

3 再試験は,当該学部の定める年次に,所定の要件を満たした者に対し,当該年度に受験した授業科目に限り行うことができる。

(既修得単位等の認定)

第8条 学則第32条の規定による本学に入学前の既修得単位(全学共通科目及び一般教養科目に相当する授業科目に限る。)の認定は,必要に応じ教育デザイン本部の意見を聴して,当該学部教授会の議を経て,学部長が行う。

(他大学等の授業科目履修及び大学以外の教育施設等における学修の単位認定)

第9条 学則第29条の規定により他の大学又は外国の大学において履修した授業科目についての単位の認定及び学則第30条の規定により文部科学大臣が別に定める学修を行ったときの単位の認定は,教育デザイン本部からの審査結果の通知に基づき,当該学部教授会の議を経て,学部長が行う。

2 前項の審査方法等については,別に定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,全学共通科目の履修方法等に関し必要な事項は,教育支援委員会の議を経て,別に定める。

附則

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日に在学する者については,この規則の施行にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成6年4月1日に在学する者で,鳥取大学学則の一部を改正する学則の一部を改正する学則(平成6年鳥取大学規則第1号)によりそれぞれの学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て当該学部長が定める。

附則(平成6年2月9日鳥取大学規則第2号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,平成6年2月9日から施行する。

2 平成6年3月31日に在学する者(医学部医学科を除く。)については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成7年2月8日鳥取大学規則第11号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成8年3月13日鳥取大学規則第5号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成9年3月5日鳥取大学規則第6号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成10年2月10日鳥取大学規則第4号)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成10年12月9日鳥取大学規則第38号)

1 この規則は,平成10年12月9日から施行する。ただし,第3条第1項の改正後の別表については,平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に在籍する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成11年12月8日鳥取大学規則第64号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に在籍する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成12年1月12日鳥取大学規則第4号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に在籍する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成13年1月10日鳥取大学規則第7号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に在学する者については,改正後の規則にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成14年2月13日鳥取大学規則第10号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成15年3月5日鳥取大学規則第21号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第89号)

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学全学共通科目履修規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成17年1月12日鳥取大学規則第2号)

1 この規則は,平成17年1月12日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成18年1月11日鳥取大学規則第3号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に在学する者の別表の規定は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成19年1月17日鳥取大学規則第2号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に在学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第25号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成20年3月31日以前に入学した者については,この規則施行による改正後の別表にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学全学共通科目履修規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年12月3日鳥取大学規則第105号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成21年3月31日以前に入学した者については,この規則施行による改正後の別表にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成21年3月3日鳥取大学規則第15号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日以前に入学した者の全学共通科目の科目区分並びに開設授業科目,単位数及び履修年次は,この規則施行による改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成22年3月10日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成22年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成23年3月30日鳥取大学規則第43号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成23年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成23年9月14日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成24年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成24年3月27日鳥取大学規則第23号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成24年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成25年3月13日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成25年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成25年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成26年3月13日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成26年3月13日から施行する。

附則(平成27年3月11日鳥取大学規則第16号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成27年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月10日鳥取大学規則第16号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,この規則施行による改正後の規定は,令和3年度以降に入学する者(医学部保健学科看護学専攻にあっては,令和4年度以降に入学する者)に適用する。

2 令和3年3月31日に在学する者については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月16日鳥取大学規則第31号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に医学部保健学科看護学専攻に入学した者については,この規則による改正後の鳥取大学全学共通科目履修規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学全学共通科目履修規則

平成5年1月26日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
◆ 平成5年1月26日 規則第3号
◇ 平成6年2月9日 規則第2号
◇ 平成7年2月8日 規則第11号
◇ 平成8年3月13日 規則第5号
◇ 平成9年3月5日 規則第6号
◇ 平成10年2月10日 規則第4号
◇ 平成10年12月9日 規則第38号
◇ 平成11年12月8日 規則第64号
◇ 平成12年1月12日 規則第4号
◇ 平成13年1月10日 規則第7号
◇ 平成14年2月13日 規則第10号
◇ 平成15年3月5日 規則第21号
◇ 平成16年4月9日 規則第89号
◇ 平成17年1月12日 規則第2号
◇ 平成18年1月11日 規則第3号
◇ 平成19年1月17日 規則第2号
◇ 平成20年3月25日 規則第25号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成20年12月3日 規則第105号
◇ 平成21年3月3日 規則第15号
◇ 平成22年3月10日 規則第27号
◇ 平成23年3月30日 規則第43号
◇ 平成23年9月14日 規則第77号
◇ 平成24年3月27日 規則第23号
◇ 平成25年3月13日 規則第33号
◇ 平成25年3月26日 規則第41号
◇ 平成26年3月13日 規則第18号
◇ 平成27年3月11日 規則第16号
◇ 平成27年3月24日 規則第28号
◇ 令和3年3月10日 規則第16号
◇ 令和3年3月29日 規則第51号
◇ 令和4年3月16日 規則第31号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号