○鳥取大学授業料の免除及び徴収猶予に関する規程

昭和52年7月11日

鳥取大学規則第24号

(趣旨)

第1条 鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第64条の2(鳥取大学附属特別支援学校校則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第4号)第29条の規定により準用する場合を含む。)に規定する授業料の免除及び徴収猶予については,法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか,この規程に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける者は,大学院の学生(聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)とする。

(免除の基準)

第3条 授業料の免除は,次のいずれかに該当する場合に許可することができる。

一 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

二 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,納付が著しく困難であると認められる場合

三 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

四 学術研究活動において特に優秀であると認められる場合

(免除の手続及び時期)

第4条 前条に規定する場合の免除の手続及び時期については別に定める。

2 前条第2号又は第3号の規定に該当する場合に免除する授業料は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料とする。ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり,かつ,当該期分の授業料を納付していない場合は,当該期分の授業料について免除することができる。

(免除の額)

第5条 授業料の免除の額は,各期分の授業料についてその全額又は半額とする。

(免除の許可)

第6条 授業料の免除は,鳥取大学学生生活支援委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が許可する。

2 免除の許可は当該期限りとし,前期及び後期の2期に分けて当該期分ごとに許可する。

(許可の取消し)

第7条 授業料の免除を許可された者で,次のいずれかに該当する場合は,委員会の議を経て学長が許可を取り消すものとする。

一 免除の事由が消滅したとき。

二 願書の記載事項に虚偽の事実が判明したとき。

2 前項の規定により許可の取消しをした場合は,当該免除の授業料を速やかに徴収する。

(徴収の猶予)

第8条 授業料の徴収猶予は,次のいずれかに該当する場合に許可することができる。

一 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

二 行方不明の場合

三 学生又は学資負担者が災害を受け,納付が困難であると認められる場合

四 その他やむを得ない事情があると認められる場合

(猶予の手続及び時期)

第9条 前条の規定に該当する者で徴収猶予の許可を受けようとする者は,所定の願書に必要書類を添えて各期の授業料納付期限までに,学長へ提出するものとする。

(猶予の許可)

第10条 授業料の徴収猶予は,委員会の議を経て学長が許可する。

2 前項の許可は,各期分の授業料について許可するものとし,その期間は当該年度を超えないものとする。

(許可の取消し)

第11条 授業料の徴収猶予を許可された者で,次のいずれかに該当する場合は,委員会の議を経て学長がその許可を取り消すものとする。

一 猶予の事由が消滅したとき。

二 願書の記載事項に虚偽の事実が判明したとき。

2 前項の規定により許可の取消しをした場合は,当該徴収猶予の授業料を速やかに徴収する。

(準用規定)

第12条 附属特別支援学校高等部の授業料の免除並びに徴収猶予については,第3条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は,理事(教育担当)が定める。

附則

1 この規則は,昭和52年7月11日から施行する。

2 鳥取大学授業料の免除及び徴猶予等に関する内規(昭和36年鳥取大学規則第6号)は,廃止する。

附則(昭和53年4月12日鳥取大学規則第19号)

この規則は,昭和53年4月12日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年5月9日鳥取大学規則第13号)

この規則は,昭和54年5月9日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和57年4月14日鳥取大学規則第21号)

この規則は,昭和57年4月14日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

附則(平成14年3月13日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第90号)

この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

附則(平成18年2月8日鳥取大学規則第11号)

この規則は,平成18年2月8日から施行する。

附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。

附則(平成20年3月11日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年4月8日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成21年4月8日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月13日鳥取大学規則第20号)

この規則は,平成26年3月13日から施行する。

附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日鳥取大学規則第38号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第38号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学授業料の免除及び徴収猶予に関する規程

昭和52年7月11日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
◆ 昭和52年7月11日 規則第24号
◇ 昭和53年4月12日 規則第19号
◇ 昭和54年5月9日 規則第13号
◇ 昭和57年4月14日 規則第21号
◇ 平成7年3月8日 規則第21号
◇ 平成10年4月9日 規則第17号
◇ 平成11年3月10日 規則第14号
◇ 平成13年1月5日 規則第2号
◇ 平成14年3月13日 規則第29号
◇ 平成16年4月9日 規則第90号
◇ 平成18年2月8日 規則第11号
◇ 平成19年5月23日 規則第88号
◇ 平成20年1月16日 規則第2号
◇ 平成20年3月11日 規則第12号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成21年4月8日 規則第46号
◇ 平成26年3月13日 規則第20号
◇ 平成27年3月24日 規則第28号
◇ 令和2年3月24日 規則第38号
◇ 令和8年3月30日 規則第38号