○鳥取大学の管理運営に関する規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第57号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 役員及び職員組織等

第1節 役員等(第3条―第10条)

第2節 内部監査体制(第11条)

第3節 教員組織(第11条の2)

第4節 事務組織等(第12条・第13条)

第3章 会議等

第1節 役員会,経営協議会,教育研究評議会,学長選考・監察会議及び監事候補者選考委員会(第14条―第17条の2)

第2節 常置委員会等(第18条―第19条)

第4章 業務組織等(第20条―第22条)

第5章 教育研究組織等の運営

第1節 学部(第23条・第23条の2)

第2節 研究科(第24条・第24条の2)

第3節 附属図書館(第25条・第25条の2)

第4節 附属学校(第26条・第26条の2)

第5節 医学部附属病院(第27条・第27条の2)

第6節 国際乾燥地研究教育機構(第28条・第29条)

第7節 学内共同教育研究施設等(第30条―第31条の2)

第8節 保健管理センター(第32条・第32条の2)

第6章 その他(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に基づき設立された国立大学法人鳥取大学及び国立大学法人鳥取大学が設置する鳥取大学における組織及び運営等について定めるものとする。

2 前項に規定する国立大学法人鳥取大学及び鳥取大学は,別段の定めのある場合を除き,総称して鳥取大学(以下「本学」という。)という。

(構成員の責務)

第2条 本学の組織の構成員は,その設置趣旨にしたがって,全学的な視野の下にこれに参加しなければならない。

第2章 役員及び職員組織等

第1節 役員等

(役員)

第3条 本学に役員として,学長,理事(5人以内。ただし,1人以上の非常勤の理事を置く場合にあっては,6人以内)及び監事2人(少なくとも1人は常勤とする。)を置く。

(学長)

第4条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,本学を代表し,その業務を総理する。

2 学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者から選考する。

3 学長の任期は,4年とし,再任されることができる。ただし,再任は1回限りとし,その任期は2年とする。

4 学長が任期の中途で退任した場合等の後任者の任期は,当該任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。この場合において,当該後任者の任期の満了は,前項に規定する4年の任期の満了とみなす。

5 学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他学長たるに適しないと認めるときは,学長選考・監察会議の議を経て解任することができる。

 法人法第16条の欠格条項に該当したとき。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 学長の職務の執行が適当でないため本学の業務が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適切でないと認められるとき。

6 学長の選任及び解任に関し必要な事項は,別に定める。

(理事)

第5条 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本学の業務を掌理し,学長に事故があるときは,その職務を代理し,学長が欠員のときは,その職務を行う。

2 理事は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者から選考し,学長が任命する。

3 理事を任命するに当たっては,その任命の際現に本学の役員及び職員でない者を2人以上含まなければならない。

4 学長は,理事のうち副学長の職務を兼ねて行う者を任命することができる。

5 理事の業務分担は,学長が決定し,別に定める。

6 理事の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該理事を任命した学長の任期の範囲内とする。

7 学長は,理事が次の各号のいずれかに該当するとき,その他理事たるに適しないと認めるときは,役員会の議を経て解任することができる。

 法第16条の欠格条項に該当したとき。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 理事の職務の執行が適当でないため本学の業務が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適切でないと認められるとき。

(監事)

第6条 監事は,本学の業務を監査し,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

2 監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法(法人法第35条において準用する独立行政法人通則法をいう。)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。

(副学長)

第7条 本学に,副学長を置き,学長が任命する。

2 副学長は,学長を補佐し,本学の業務を掌理する。

3 副学長の業務分担は,学長が決定し,別に定める。

4 副学長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副学長を任命した学長の任期の範囲内とする。

(副理事)

第8条 本学に,副理事を置くことができるものとし,理事の推薦に基づき,学長が任命する。

2 副理事は,理事の命を受けて,当該理事を補佐する。

3 副理事の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副理事を推薦した理事の任期の範囲内とする。

(学長特別補佐)

第9条 本学に,学長特別補佐を置くことができるものとし,学長が任命する。

2 学長特別補佐は,学長が必要と認めた特命事項に係る企画立案を行う。

3 学長特別補佐の任期は,学長がその都度定める。

(学長顧問)

第10条 本学に,学長顧問を置くことができるものとし,学長が任命する。

2 学長顧問は,学長の求めに応じて,本学運営における重要事項に係る調査,企画等を担当し,必要に応じ助言を行う。

第2節 内部監査体制

(監査室)

第11条 本学に,本学業務全般についての業務監査及び会計監査を実施するため,監査室を設ける。

2 監査室に,専門的職員若干人を置く。

3 監査室は,定期的又は学長が必要と認めたときに,内部監査を行う。

4 内部監査の結果は,学長に報告するものとする。

第3節 教員組織

(学術研究院)

第11条の2 本学に,教員組織として学術研究院を置く。

2 学術研究院に関する規則は,別に定める。

第4節 事務組織等

(事務組織)

第12条 本学に,その事務を処理するため,学長の下に,事務・技術職員を置く事務組織を設ける。

2 事務組織は,学長,関係の理事又は副学長の指揮,命令の下に,業務の企画立案及び執行をつかさどる。

3 学部等に,その事務を処理するため,学部長等の下に,事務・技術職員を置く事務組織を設ける。

4 事務組織並びに事務分掌については,別に定める。

(技術部)

第13条 本学に,教育,研究及び地域貢献に係る技術支援に関する業務を処理するため,技術部を設ける。

2 技術部は,関係の理事の指揮,命令の下に,業務の企画立案及び執行をつかさどる。

3 技術部については,別に定める。

第3章 会議等

第1節 役員会,経営協議会,教育研究評議会,学長選考・監察会議及び監事候補者選考委員会

(役員会)

第14条 本学に,経営及び教学に関する重要事項について,学長の意思決定に先立ち審議するため,役員会を置く。

2 役員会に関する規則は,別に定める。

(経営協議会)

第15条 本学に,経営に関する重要事項を審議するため,経営協議会を置く。

2 経営協議会に関する規則は,別に定める。

(教育研究評議会)

第16条 本学に,教育研究に関する重要事項を審議するため,教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会に関する規則は,別に定める。

(学長選考・監察会議)

第17条 本学に,学長候補者の選考を行うため,学長選考・監察会議を置く。

2 学長選考・監察会議に関する規則は,別に定める。

(監事候補者選考委員会)

第17条の2 本学に,監事候補者の選考を行うため,監事候補者選考委員会を置く。

2 監事候補者選考委員会に関する規則は,別に定める。

第2節 常置委員会等

(常置委員会)

第18条 学長の諮問に応じ,経営協議会及び教育研究評議会の議案の原案の作成並びに経営協議会及び教育研究評議会の議を経た事項その他本学の業務執行に関し,審議させるため,常置委員会を置く。

2 常置委員会の種類及び審議事項は,次表に掲げるとおりとする。

種類

審議事項

広報委員会

本学の広報に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。

評価委員会

本学の評価に関する基本方針の策定及び企画・立案並びに中期目標に対する意見及び中期計画の策定に関すること。

人事委員会

人事に関する基本方針の策定及び職員の配置計画に関すること。

教育支援委員会

教育支援に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。

学生生活支援委員会

学生生活支援及び就職支援に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。

入試委員会

入学者選抜に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。

施設・環境委員会

施設マネジメント及び環境マネジメントに関すること。

研究・社会貢献委員会

研究計画推進及び社会貢献事業推進に関する基本方針の策定及び企画・立案に関すること。

国際戦略委員会

国際戦略の策定及び国際交流事業推進に係る基本方針の企画・立案に関すること。

情報委員会

情報化推進に関する基本方針の策定及び企画・立案並びに情報セキュリティ対策に関すること。

3 常置委員会は,それぞれ,次に掲げる委員で組織する。

 理事又は副学長

 教授,准教授及び事務・技術職員のうちから学長が指名する者 若干人

4 前項第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 常置委員会に委員長を置き,理事又は副学長をもって充てる。

6 常置委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(鳥取大学構想会議)

第18条の2 本学に,本学における教育研究,教員人事その他本学の基本的な構想,方針等について協議するため,鳥取大学構想会議を置く。

2 鳥取大学構想会議に関する規則は,別に定める。

(大学改革推進会議)

第19条 本学に,大学改革に資する事項について,企画立案するため,大学改革推進会議を置く。

2 大学改革推進会議に関する規則は,別に定める。

第4章 業務組織等

(事業推進室等)

第20条 本学に,特定の事業等を推進する組織として,次の事業推進室等を置く。

ダイバーシティキャンパス推進室

グローバル人材育成推進室

2 推進室等に関し必要な事項は,別に定める。

(大学経営戦略室)

第21条 本学に,学長が命ずる特定の事項について企画立案を行うため,大学経営戦略室を置く。

2 大学経営戦略室に関し必要な事項は,別に定める。

(サテライトオフィス)

第22条 本学の業務を推進するために,学長が必要と認めた場合は,学外に事務所(以下「サテライトオフィス」という。)を置くことができる。

2 サテライトオフィスに関し必要な事項は,別に定める。

第5章 教育研究組織等の運営

第1節 学部

(学部長等)

第23条 学則第4条に規定する学部に,学部長を置く。

2 学部長は,各学部に関する校務をつかさどる。

3 学部長は,学長が任命する。

4 前項の学部長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

5 学部に,学部長を補佐する副学部長3人(総務担当,教務担当及び評価担当)を置く。

6 副学部長は,当該学部の専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,学長が任命する。

7 前項の副学部長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副学部長を推薦した学部長の任期の範囲内とする。

8 学科に,当該学科の教育研究を総括するため,学科長を置く。

9 学科長は,当該学科の専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,学長が任命する。

10 学科長の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。

11 前2項の規定にかかわらず,地域学部地域学科長は,地域学部長をもって充てる。

12 学則別表第1に規定する地域学部地域学科のコースに,当該コースの教育研究を総括するため,コース長を置く。

13 コース長は,地域学科の専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,学長が任命する。

14 前項のコース長の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,補欠のコース長の任期は,前任者の残任期間とする。

15 学部附属の教育研究施設等(医学部附属病院を除く。)に,施設長を置く。

16 施設長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(教授会)

第23条の2 学部に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。

第2節 研究科

(研究科長等)

第24条 学則第6条に規定する研究科に,研究科長を置く。

2 研究科長は,各研究科に関する校務をつかさどる。

3 持続性社会創生科学研究科長は,理事のうちから学長が任命する。

4 医学系研究科長は医学部長を,工学研究科長は工学部長をもって充てる。ただし,医学部長又は工学部長が当該研究科担当の教授でない場合は,当該研究科担当の教授のうちから学長が任命する。

5 連合農学研究科長及び共同獣医学研究科長は,学長が任命する。

6 医学系研究科長及び工学研究科長(第4項ただし書の規定による場合に限る。)並びに連合農学研究科長及び共同獣医学研究科長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。

7 持続性社会創生科学研究科に研究科長を補佐する副研究科長1人を置く。

8 持続性社会創生科学研究科の副研究科長は,当該研究科の専攻長のうちから,当該研究科長の推薦に基づき,学長が任命する。

9 持続性社会創生科学研究科の副研究科長の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

10 工学研究科に研究科長を補佐する副研究科長3人(総務担当,教務担当及び評価担当)を置く。

11 工学研究科の副研究科長は,工学部の副学部長をもって充てる。

12 連合農学研究科に研究科長を補佐する副研究科長1人を置き,当該研究科の専任教授をもって充てる。

13 共同獣医学研究科に研究科長を補佐する副研究科長1人を置き,当該研究科担当の教授のうちから,当該研究科長の推薦に基づき,学長が任命する。

14 共同獣医学研究科の副研究科長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

15 持続性社会創生科学研究科及び共同獣医学研究科の各専攻に当該専攻の教育研究を統括する専攻長を置き,当該研究科以外の研究科については必要に応じて専攻長を置くことができる。

16 持続性社会創生科学研究科の各専攻に専攻長を補佐する副専攻長を置き,その人数は次に掲げるとおりとする。

 地域学専攻 2人

 工学専攻 4人

 農学専攻 3人

 国際乾燥地科学専攻 2人

17 専攻長及び副専攻長は,当該専攻の専任教授又は教育課程の編成上基礎となる学部等の専任教授のうちから,当該研究科長の推薦に基づき,学長が任命する。ただし,持続性社会創生科学研究科の地域学専攻長は地域学部長(地域学専攻担当の教授である場合に限る。)を,工学専攻長は工学部長(工学専攻担当の教授である場合に限る。)をもって充てる。

18 持続性社会創生科学研究科の専攻長及び副専攻長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,引き続き4年(第20項の任期を除く。)を超えて在任することはできない。

19 前項ただし書の規定にかかわらず,学長は,特に必要があると認めるときは,当該研究科長に意見を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。

20 持続性社会創生科学研究科の専攻長及び副専攻長に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

21 共同獣医学研究科の専攻長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

22 持続性社会創生科学研究科及び共同獣医学研究科以外の研究科の専攻長の任期は,当該研究科長が別に定める。

(研究科委員会)

第24条の2 研究科に研究科委員会を置く。

2 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。

第3節 附属図書館

(館長等)

第25条 学則第8条に規定する附属図書館に,館長を置く。

2 館長は,図書館に関する館務を統括する。

3 館長は,副学長をもって充てる。

4 医学図書館に,医学図書館長を置く。

5 医学図書館長は,館長を補佐し,医学図書館に関する館務を掌理する。

6 医学図書館長は,医学部の専任教授のうちから,医学部長の推薦に基づき,学長が任命する。

7 医学図書館長の任期は,2年とし,再任されることができる。

(図書館委員会等)

第25条の2 図書館に図書館委員会を置き,図書館の運営に関する事項を審議する。

2 図書館委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

3 医学図書館に運営委員会を置き,医学図書館の運営に関する事項を審議する。

4 医学図書館運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第4節 附属学校

(附属学校部長等)

第26条 学則第9条に規定する附属学校の運営に関する校務の総括及び附属学校相互間の連絡調整を行うため,附属学校部を置く。

2 附属学校部に,部長を置く。

3 部長は,附属学校部に関する校務を総括する。

4 部長は,学長が任命する。

5 部長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

6 各附属学校に校(園)長を置く。

7 (園)長は,各附属学校に関する校務をつかさどる。

8 (園)長は,本学の専任教授のうちから,附属学校部運営委員会の推薦に基づき,学長が任命する。

9 (園)長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

10 附属特別支援学校の小学部,中学部及び高等部にそれぞれ主事を置き,当該部の教諭をもって充てる。

11 各附属学校に主任等を置き,当該附属学校の教諭をもって充てる。

12 主任等の名称は,別に定める。

(運営委員会)

第26条の2 附属学校部に運営委員会を置き,附属学校部の運営に関する事項を審議する。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第5節 医学部附属病院

(病院長等)

第27条 学則第10条に規定する医学部附属病院に,病院長を置く。

2 病院長は,病院に関する業務を掌理する。

3 病院長は,学長が任命する。

4 病院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

5 病院に,病院長を補佐する副病院長4人以内を置く。

6 副病院長は,医学部の専任教授のうちから,病院長の推薦に基づき,学長が任命する。ただし,病院長が必要と認める場合は,教授以外の教員又は職員をもって充てることができる。

7 副病院長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副病院長を推薦した病院長の任期の範囲内とする。

8 診療科,診療施設,薬剤部及び看護部に,科長又は部長を置く。

9 診療科長等の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(病院運営会議)

第27条の2 病院に病院運営会議を置き,病院の運営に関する事項を審議する。

2 病院運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第6節 国際乾燥地研究教育機構

(国際乾燥地研究教育機構長等)

第28条 学則第11条に規定する国際乾燥地研究教育機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に,機構長を置く。

2 機構長は,機構に関する業務を総括する。

3 機構長は,機構の業務を担当する理事をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構長を置く。

5 副機構長は,機構長の推薦に基づき,学長が任命する。

6 副機構長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副機構長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

7 機構に置く乾燥地研究センターに,センター長を置く。

8 センター長は,副機構長をもって充てる。

(運営委員会)

第29条 機構に運営委員会を置き,機構の運営に関する事項を審議する。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第7節 学内共同教育研究施設等

(教育支援・国際交流推進機構長等)

第30条 学則第12条,第12条の2及び第12条の4に規定する教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構及び地域価値創造研究教育機構(以下この条及び次条において「機構」という。)にそれぞれ機構長を置く。

2 機構長は,機構に関する業務を総括する。

3 機構長は,機構の業務を担当する理事をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構長を置くことができる。

5 副機構長は,機構長の推薦に基づき,学長が任命する。この場合において,教育支援・国際交流推進機構及び研究推進機構の副機構長は,本学の専任教授のうちから学長が任命するものとする。

6 副機構長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,教育支援・国際交流推進機構及び研究推進機構の副機構長の任期は,当該副機構長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

7 教育支援・国際交流推進機構に置く各教育研究施設にセンター長を置く。

8 センター長は,本学の専任教授のうちから,機構長の推薦に基づき,学長が任命する。

9 センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該センター長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第30条の2 機構に運営委員会を置き,当該機構の運営に関する事項を審議する。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ)

第30条の3 学則第12条の3に規定するとっとりNEXTイノベーションイニシアティブ(以下「TNII」という。)にイニシアティブ長を置く。

2 イニシアティブ長は,TNIIに関する業務を総括する。

3 イニシアティブ長は,TNIIの業務を担当する理事をもって充てる。

4 TNIIに運営委員会を置く。

5 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(情報戦略機構長等)

第30条の4 学則第12条の5に規定する情報戦略機構(以下この条において「機構」という。)に機構長を置く。

2 機構長は,機構に関する業務を総括する。

3 機構長は,機構の業務を担当する副学長をもって充てる。

4 機構に,機構長を補佐する副機構長を置く。

5 副機構長は,本学の専任教授のうちから,機構長の推薦に基づき,学長が任命する。

6 副機構長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副機構長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

7 機構に運営委員会を置く。

8 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(学内共同教育研究施設の長等)

第31条 学則第13条に規定する各学内共同教育研究施設(以下この条及び次条において「施設」という。)に,施設長を置く。

2 施設長は,各施設に関する業務を掌理する。

3 施設長は,学長が任命する。

4 施設長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

5 施設に,施設長を補佐する副施設長を置くことができる。

6 副施設長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,施設長の推薦に基づき,学長が任命する。

7 副施設長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副施設長を推薦した施設長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第31条の2 施設に運営委員会を置き,当該施設の運営に関する事項を審議する。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第8節 保健管理センター

(所長)

第32条 学則第14条に規定する保健管理センターに,所長を置く。

2 所長は,センターに関する業務を掌理する。

3 所長は,学長が任命する。

4 所長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(運営委員会)

第32条の2 センターに運営委員会を置き,センターの運営に関する事項を審議する。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第6章 その他

(規則の改廃)

第33条 この規則の改廃は,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て,役員会において行う。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この規則施行後,最初に選任される学長の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

3 平成16年3月31日において,現に第17条第4項第19条第6項第21条第1項第8項及び第11項第23条第4項第25条第1項及び第5項第27条第1項第29条第1項及び第5項並びに第31条第1項の職にある者の任期については,この規則の規定にかかわらず,それぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

4 平成18年4月1日において,新たに知的財産センターの施設長となる者については,第29条第3項の規定にかかわらず,理事(研究・国際交流担当)をもって充てることができる。

5 前項の規定により知的財産センターの施設長となった者の任期は,第29条第4項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

6 平成22年4月1日に新たに任命する理事の任期は,鳥取大学の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成22年鳥取大学規則第36号)による改正後の第5条第7項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

7 副学長に学長が指名した特任教員を充てる場合の任期は,第7条第4項の規定にかかわらず,当該特任教員の雇用期間の範囲内とする。

8 平成26年4月1日において,新たに染色体工学研究センター長となる者については,第29条の3第3項及び同条第4項の規定にかかわらず,理事(研究担当)をもって充てるものとし,その任期は当該理事の任期の範囲内とする。

9 第30条第8項の規定にかかわらず,令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間において,教育支援・国際交流推進機構に置く高等教育開発センター長は,理事(教育担当)が推薦した副理事をもって充て,同機構に置くデータサイエンス教育センター長は,理事(教育担当)が兼ねる。

10 令和4年4月1日以後当分の間,教育支援・国際交流推進機構入学センター長については,第30条第8項の規定にかかわらず,学長が指名する特任教員をもって充てるものとし,その任期は,同条第9項の規定にかかわらず,当該特任教員の雇用期間の範囲内とする。

(平成17年4月4日鳥取大学規則第36号)

1 この規則は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成17年4月1日から適用する。

2 学長は,平成17年4月1日に任命する医師免許を有する理事に,新規則第25条第3項の規定にかかわらず,病院長の職を兼ねさせることができる。

3 前項の規定により病院長となった者の任期は,現にある任期にかかわらず,当該理事の任期と同一とする。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第45号)

この規則は,平成17年4月20日から施行する。

(平成17年11月9日鳥取大学規則第120号)

この規則は,平成17年12月16日から施行する。

(平成18年1月11日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成18年1月11日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成18年4月12日から施行し,改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月11日鳥取大学規則第122号)

この規則は,平成18年11月1日から施行し,改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則第17章の規定は,平成17年3月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第137号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。ただし,第29条第3項及び第30条の改正規定は,大学教育総合センターに係る場合に限り,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第17号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日において,新たに生涯教育総合センター及び産学・地域連携推進機構の長となる者については,この規則による改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第29条第3項の規定にかかわらず,本学の専任教授のうちから,学長が指名する。

3 平成19年4月1日以降における,鳥取地区放射性同位元素等共同利用施設の長については,新規則第29条第3項の規定にかかわらず,当分の間,農学部長をもって充てる。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第21号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行による改正後の第29条の3第4項の規定にかかわらず,教育センター長は,当分の間,理事(教育担当)をもって充てる。

3 この規則施行後の最初の入学センター及び生涯教育総合センターの施設長は,改正後の第29条の3第4項の規定にかかわらず,この規則施行日の前日において当該学内共同教育研究施設の施設長であった者を充て,その任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月13日鳥取大学規則第81号)

1 この規則は,平成20年6月13日から施行する。

2 この規則施行による改正後の第4条第3項の規定は,平成21年4月1日以降に学長となる者について適用する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第34号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日鳥取大学規則第84号)

この規則は,平成21年10月6日から施行する。

(平成22年3月2日鳥取大学規則第18号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 鳥取大学部局長会議規則(平成16年鳥取大学規則第115号)は,廃止する。

3 この規則施行による改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず,大学教育支援機構教育センター長は,当分の間,理事(教育担当)をもって充てる。

4 この規則施行後の最初の大学教育支援機構の教育研究施設(教育センターを除く。)のセンター長は,改正後の規則第29条第8項の規定にかかわらず,本学の専任教授のうちから,学長が指名する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第22号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日鳥取大学規則第71号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第47号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年4月1日以降に任命される大学教育支援機構教育センター長については,鳥取大学管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)の一部を改正する規則(平成22年鳥取大学規則第18号)附則第3項の規定にかかわらず,第29条第8項に定めるとおりとする。

(平成25年9月17日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成25年9月17日から施行する。

(平成26年2月18日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成26年2月18日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月15日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成26年7月15日から施行する。

(平成26年10月14日鳥取大学規則第75号)

この規則は,平成26年10月14日から施行する。

(平成26年12月16日鳥取大学規則第87号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月24日鳥取大学規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第27号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に監事である者の任期については,改正後の第6条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年4月21日鳥取大学規則第60号)

この規則は,平成27年5月1日から施行する。

(平成27年11月17日鳥取大学規則第100号)

1 この規則は,平成27年11月17日から施行する。

2 平成28年4月1日において,附属特別支援学校長となる者の任期は,第26条第9項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平成27年12月1日鳥取大学規則第101号)

この規則は,平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第25号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 地域学研究科及び農学研究科は,この規則施行による改正後の鳥取大学の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,研究科長を置くものとする。この場合において,地域学研究科長は地域学部長が,農学研究科長は農学部長が兼ねるものとする。ただし,地域学部長又は農学部長がそれぞれ地域学研究科又は農学研究科担当の教授でない場合は,当該研究科担当の教授のうちから学長が任命する。

3 この規則施行後の最初の持続性社会創生科学研究科の副研究科長,専攻長及び副専攻長は,改正後の規則第24条第8項及び第16項の規定にかかわらず,鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科設置準備委員会委員長の推薦に基づき,学長が任命する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第66号)

1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。

2 この規則施行後最初の地域機構の副機構長については,第31条第6項の規定にかかわらず,理事(地域連携担当)の推薦に基づき,学長が任命する。

(平成30年2月27日鳥取大学規則第15号)

この規則は,平成30年2月27日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第37号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行後最初の研究推進機構の副機構長については,第30条第5項及び第6項の規定にかかわらず,理事(研究担当)の推薦に基づき学長が任命するものとし,その任期は平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第34号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の共同獣医学研究科の研究科長,副研究科長及び専攻長は,改正後の規則第24条第6項,第13項及び第17項の規定にかかわらず,鳥取大学大学院共同獣医学研究科設置準備委員会委員長の推薦に基づき,学長が任命する。

(令和元年11月26日鳥取大学規則第26号)

この規則は,令和元年11月26日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第27号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される情報基盤機構の副機構長は,改正後の第30条の3第5項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日において総合メディア基盤センター長であった者を充て,その任期は,同条第6項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

(令和4年2月22日鳥取大学規則第23号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第38号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第23号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第19号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学の管理運営に関する規則

平成16年4月9日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月9日 規則第57号
平成17年4月4日 規則第36号
平成17年4月20日 規則第45号
平成17年11月9日 規則第120号
平成18年1月11日 規則第2号
平成18年4月12日 規則第52号
平成18年10月11日 規則第122号
平成18年12月14日 規則第137号
平成19年3月14日 規則第17号
平成20年3月25日 規則第21号
平成20年5月21日 規則第72号
平成20年6月13日 規則第81号
平成21年3月24日 規則第34号
平成21年10月6日 規則第84号
平成22年3月2日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第36号
平成23年3月29日 規則第22号
平成23年9月6日 規則第71号
平成24年3月27日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第47号
平成25年9月17日 規則第76号
平成26年2月18日 規則第2号
平成26年3月17日 規則第24号
平成26年7月15日 規則第57号
平成26年10月14日 規則第75号
平成26年12月16日 規則第87号
平成27年2月24日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第27号
平成27年4月21日 規則第60号
平成27年11月17日 規則第100号
平成27年12月1日 規則第101号
平成29年3月28日 規則第25号
平成29年9月26日 規則第66号
平成30年2月27日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第37号
平成31年3月26日 規則第34号
令和元年11月26日 規則第26号
令和3年1月26日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第27号
令和4年2月22日 規則第23号
令和4年3月22日 規則第36号
令和4年3月22日 規則第38号
令和5年3月28日 規則第23号
令和6年2月27日 規則第19号