○鳥取大学役員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第14条第2項の規定に基づき,鳥取大学の役員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 役員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長

 理事

(審議事項)

第3条 役員会は,経営及び教学に関する次に掲げる重要事項について,学長の意思決定に先立ち審議する。

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画など文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 部局長及び施設長の選任,解任及び懲戒に関する事項

 その他役員会が定める重要事項

(議長)

第4条 学長は,役員会を招集し,その議長となる。

2 議長は,役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。

(会議)

第5条 役員会は,原則として毎月1回開催するものとする。

2 学長が必要と認めた場合は,臨時の役員会を開催することができる。

第6条 役員会は,役員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 役員会の議事は,出席した役員の3分の2以上の同意をもって決する。

(監事・副学長の出席)

第7条 監事及び副学長は,役員会に出席し,必要に応じて意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第8条 役員会が必要と認めたときは,役員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 役員会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が定める。

この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学役員会規則

平成16年4月9日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月9日 規則第67号
平成23年6月10日 規則第57号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第58号
令和4年3月22日 規則第36号