○鳥取大学経営協議会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第15条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の経営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事
三 医学部附属病院長
四 大学の経営に関する学外の有識者
2 前項第4号の委員は,大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3 第1項第4号の委員の数は,協議会の委員の総数の過半数とする。
(任期)
第3条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
2 前条第1項第4号の委員が欠員となった場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の任期は,当該委員を任命した学長の任期の範囲内とする。
(審議事項)
第4条 協議会は,本学の経営に関する次に掲げる重要事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
二 中期計画に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
三 学則のうち経営に係る部分,会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他本学の経営に関する重要事項
(議長)
第5条 学長は,協議会を招集し,その議長となる。
2 議長は,協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,定例のほか,必要に応じて開催する。
第7条 協議会は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。
2 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の出席)
第8条 監事は,協議会に出席し,必要に応じて意見を述べることができる。
(意見の聴取)
第9条 協議会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(委員会)
第10条 協議会に,専門的事項を調査審議するため,委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 協議会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会の議を経て,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月4日鳥取大学規則第39号)
この規則は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鳥取大学経営協議会規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日鳥取大学規則第33号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学経営協議会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第38号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第24号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の翌日から平成29年3月31日まで(以下「経過期間」という。)に任命される第2条第1項第4号の委員の任期は,第3条第1項及び改正後の鳥取大学経営協議会規則第3条第2項の規定にかかわらず,経過期間が満了する日までとする。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第36号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。