○鳥取大学教育研究評議会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第16条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の教育研究評議会(以下「評議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 評議会は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長

 理事

 副学長

 各学部長

 持続性社会創生科学研究科長

 連合農学研究科長

 共同獣医学研究科長

 附属学校部長

 医学部附属病院長

 国際乾燥地研究教育機構長

十一 教育支援・国際交流推進機構長

十二 研究推進機構長

十三 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長

十四 地域価値創造研究教育機構長

十五 情報戦略機構長

十六 保健管理センター所長

十七 各学部副学部長 各1人

十八 持続性社会創生科学研究科副研究科長

十九 国際乾燥地研究教育機構副機構長

2 前項第17号の評議員は,当該学部長の推薦に基づき,学長が任命する。

(審議事項)

第3条 評議会は,本学の教育研究に関する次に掲げる重要事項について審議する。

 中期目標についての意見に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの

 中期計画に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの

 鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)のうち教育研究に係る部分その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 教員人事に関する事項

 教育課程の編成に関する方針に係る事項

 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項

 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 その他本学の教育研究に関する重要事項

(議長)

第4条 学長は,評議会を招集し,その議長となる。

2 議長は,評議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評議会は,定例のほか,必要に応じて開催する。

第6条 評議会は,評議員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 評議会の議事は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(評議員以外の理事及び監事の出席)

第7条 評議員以外の理事及び監事は,評議会に出席し,必要に応じ意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第8条 評議会が必要と認めたときは,評議員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(委員会)

第9条 評議会に,専門的事項を調査審議するため,委員会を置くことができる。

2 委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第10条 評議会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,評議会の運営に関し必要な事項は,評議会の議を経て,学長が定める。

この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第166号)

この規則は,平成16年7月14日から施行する。

(平成17年4月4日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鳥取大学教育研究評議会規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成17年4月20日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規則第53号)

この規則は,平成18年4月17日から施行する。

(平成18年5月10日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成18年5月10日から施行する。

(平成19年3月14日鳥取大学規則第18号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学教育研究評議会規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第22号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第26号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第29号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日鳥取大学規則第56号)

この規則は,令和5年7月18日から施行し,改正後の鳥取大学教育研究評議会規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月13日鳥取大学規則第39号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学教育研究評議会規則

平成16年4月9日 規則第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月9日 規則第69号
平成16年7月14日 規則第166号
平成17年4月4日 規則第38号
平成17年4月20日 規則第46号
平成18年4月12日 規則第53号
平成18年5月10日 規則第66号
平成19年3月14日 規則第18号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年3月25日 規則第22号
平成22年3月30日 規則第39号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第26号
平成29年9月26日 規則第67号
平成30年3月27日 規則第38号
平成31年3月26日 規則第35号
令和3年3月23日 規則第29号
令和4年3月22日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第24号
令和5年7月18日 規則第56号
令和6年3月13日 規則第39号