○鳥取大学学長選考・監察会議規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第17条第2項の規定に基づき,鳥取大学の学長選考・監察会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一 鳥取大学経営協議会規則(平成16年鳥取大学規則第68号)第2条第1項第4号に掲げる者のうちから経営協議会において選出された者 6人
二 鳥取大学教育研究評議会規則(平成16年鳥取大学規則第69号)第2条第1項各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げる者のうちから教育研究評議会において選出された者 6人
2 前項に掲げる委員が学長候補者となったときは,当該委員は,委員を辞任するものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は,当該委員を選出した会議の委員又は評議員としての任期の範囲内とし,再任されることができる。
2 委員が欠員となった場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 会議は,次に掲げる重要事項について審議する。
一 学長の選考基準に関すること。
二 学長の選考方法に関すること。
三 学長の選考に関すること。
四 学長の職務の評価に関すること。
五 学長の解任に関すること。
六 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4項に規定する大学総括理事に関すること。
七 会議の議事の手続その他会議に必要な事項
(議長)
第5条 会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,必要に応じて開催する。
第7条 会議は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の出席)
第8条 監事は,会議に出席し,必要に応じて意見を述べることができる。
(事務)
第9条 会議の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月1日鳥取大学規則第83号)
この規則は,平成18年6月1日から施行し,改正後の鳥取大学学長選考会議規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日鳥取大学規則第24号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日鳥取大学規則第29号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日鳥取大学規則第80号)
この規則は,令和2年12月7日から施行する。
附則(令和3年1月25日鳥取大学規則第3号)
この規則は,令和3年1月25日から施行する。
附則(令和4年2月22日鳥取大学規則第24号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日鳥取大学規則第40号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。