○鳥取大学学長選考・監察会議規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第17条第2項の規定に基づき,鳥取大学の学長選考・監察会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。

 鳥取大学経営協議会規則(平成16年鳥取大学規則第68号)第2条第1項第4号に掲げる者のうちから経営協議会において選出された者 6人

 鳥取大学教育研究評議会規則(平成16年鳥取大学規則第69号)第2条第1項各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げる者のうちから教育研究評議会において選出された者 6人

2 前項に掲げる委員が学長候補者となったときは,当該委員は,委員を辞任するものとする。

3 前項の規定により,第1項第1号の委員が欠員となったときは,第1項第2号の委員のうちから欠員の数と同数の委員が辞任するものとする。

4 第2項の規定により,第1項第2号の委員が欠員となったときは,補欠の委員を補充するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし,再任されることができる。

2 委員が欠員となった場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 会議は,次に掲げる重要事項について審議する。

 学長の選考基準に関すること。

 学長の選考方法に関すること。

 学長の選考に関すること。

 学長の職務の評価に関すること。

 学長の解任に関すること。

 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4項に規定する大学総括理事に関すること。

 会議の議事の手続その他会議に必要な事項

(議長)

第5条 会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 議長は,会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,必要に応じて開催する。

第7条 会議は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前項の規定にかかわらず,第4条第3号の議事については,出席した委員の3分の2以上の同意を要する。

(監事の出席)

第8条 監事は,会議に出席し,必要に応じて意見を述べることができる。

(事務)

第9条 会議の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,学長が定める。

この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年6月1日鳥取大学規則第83号)

この規則は,平成18年6月1日から施行し,改正後の鳥取大学学長選考会議規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日鳥取大学規則第80号)

この規則は,令和2年12月7日から施行する。

(令和3年1月25日鳥取大学規則第3号)

この規則は,令和3年1月25日から施行する。

(令和4年2月22日鳥取大学規則第24号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学学長選考・監察会議規則

平成16年4月9日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月9日 規則第58号
平成18年6月1日 規則第83号
平成23年3月29日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第29号
平成30年3月27日 規則第58号
令和2年12月7日 規則第80号
令和3年1月25日 規則第3号
令和4年2月22日 規則第24号