○鳥取大学教授会通則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第59号
(趣旨)
第1条 この通則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第23条の2第2項及び第24条の2第2項の規定に基づき,各学部及び各研究科(以下「各学部等」という。)の教授会(研究科にあっては研究科委員会。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,各学部等の専任の教授(各研究科にあっては各研究科の教育研究を担当する専任の教授)をもって組織する。
2 前項の教授会には,教授会の議を経て,各学部等の准教授,講師又は助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり,審議し,意見を述べるものとする。
一 学生の入学,卒業及び課程の修了
二 学位の授与
2 教授会は,前項に掲げるもののほか,次に掲げる学長が定めた教育研究に関する重要な事項について審議し,意見を述べるものとする。
一 中期計画に関する事項
二 学内規則の制定又は改廃に関する事項(学長が制定者であるものに限る。)
三 教員の選考に関する事項
四 学部,学科,部門その他の重要な組織の設置又は改廃に関する事項
五 学生の定員に関する事項
六 教育課程の編成に関する事項
七 学生の懲戒に関する事項
八 教育研究活動等の状況について各学部等が行う評価に関する事項
3 教授会は,前2項に掲げるもののほか,学長及び各学部等の長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 各学部等の長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(代議員会等)
第5条 教授会は,その定めるところにより,教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は,その定めるところにより,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3 代議員会等は,各学部等の長又は副学部長等が招集し,その議長となる。
4 代議員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,各学部等において別に定める。
(議事及び運営)
第6条 この通則に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し必要な事項は,各学部等の教授会の議を経て,各学部等の長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第138号)
この通則は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この通則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学教授会通則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月24日鳥取大学規則第4号)
この通則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この通則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)
この通則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この通則は,令和6年4月1日から施行する。