○鳥取大学監事監査規則

平成16年4月14日

鳥取大学規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)において監事が行う監査について,必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は,業務の適正及び合理的かつ効率的な運営を期するとともに,会計経理の適正を図ることを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監査は,本学に係る業務及び会計について行う。

(監査の種類)

第4条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。

2 前項の臨時監査は,特定の事項について監事が必要と認めた場合に行う。

(監査の方法)

第5条 監査は,書面監査,実地監査等により行う。

(監査計画)

第6条 監事は,事業年度毎に監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。ただし,必要に応じて行う臨時監査については,この限りでない。

(監査の補助)

第7条 監事は,監査室の職員に監査に関する補助を依頼することができる。

2 監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て,前項の職員以外の者に監査に関する補助を依頼することができる。

3 前2項により監査に関する補助を依頼された職員は,監事の指示の下に業務を行うものとする。

4 第1項に定める職員の人事異動,監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等を行う場合は,監事の意見を求めるものとする。

(監事の義務)

第8条 監事(監査を補助する職員を含む。)は,監査を行うに当たって,常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

2 監事(監査を補助する職員を含む。)は,業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし,又は窃用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 監事(監査を補助する職員を含む。)は,監査を実施するに当たり,本学における業務の円滑な実施及び研究の自主性に十分配慮しなければならない。

(役員会等への出席)

第9条 監事は,役員会その他重要な会議に出席し,意見を述べることができる。

(役職員への質問等)

第10条 監事は,いつでも本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事(監査を補助する職員を含む。)は,必要に応じて役員(監事を除く。以下同じ。)若しくは職員に質問し,又は説明若しくは資料提出を求めることができる。

3 監事(監査を補助する職員を含む。)は,必要に応じて,本学の意思決定に係る文書を閲覧することができる。

(監査への協力義務)

第11条 役員及び職員は,監事(監査を補助する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。

2 役員及び職員は,監事から説明又は資料提出を求められたときは,これに応じなければならない。

(監査報告の作成)

第12条 監事は,文部科学省令で定めるところにより監査報告を作成し,学長に提出しなければならない。

(文部科学大臣に提出する書類の調査義務)

第13条 監事は,本学が法人法又は準用通則法(法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。

(意見の提出)

第14条 監事は,法人法第11条第11項の規定に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

2 前項の場合において,文部科学大臣に意見を提出するときは,あらかじめ学長にその旨を通知しなければならない。

(改善措置等)

第15条 学長は,監査の結果報告に基づき改善しなければならない事項がある場合には,速やかに改善措置を講じた上で,業務に適切に反映させるとともに,その結果を監事に報告しなければならない。

(学長等への報告)

第16条 監事は,法人法第11条の2の規定に基づき,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第17条第1項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。

(監事に回付する文書)

第17条 次の各号に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。

(1) 文部科学大臣から発せられ,若しくは文部科学大臣に提出する認可又は承認の文書その他重要な文書

(2) 前号以外の官公庁から発せられた重要な文書及び前号以外の官公庁に提出する重要な文書

(3) 契約に関する重要な文書

(4) 訴訟に関する文書

(5) その他業務に関する重要な文書

(監事への報告)

第18条 役員は,業務上の事故若しくは特に異例と認められる事態が発生したとき,又は本学に著しい損害が発生するおそれがあると認めるときは,直ちにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

2 役員及び職員は,役員又は職員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは,直ちに,その旨を監事に報告しなければならない。

3 役員及び職員は,内部通報及び外部通報を受理した場合は,速やかに,かつ,内密にその旨を監事に報告しなければならない。

(会計監査人との連携)

第19条 監事は,会計監査人から定期的に報告を受け,会計監査人と密接な連携並びに意見及び情報の交換を行うことにより,効率的な監査を実施し,監査の実効性を確保するよう努めなければならない。

(監査室との連携)

第20条 監事は,監査室から定期的に内部監査の状況報告を受け,監査室と密接に連携し,内部監査の結果を監査において活用するよう努めなければならない。

(情報の収集及び監査環境の整備)

第21条 監事は,その職務を適切に遂行するため,役員及び職員並びにその他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者との意思疎通を図り,情報の収集及び監査環境の整備に努めるものとする。

(監査実施細則)

第22条 監査の手続その他この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(規則等の改廃)

第23条 この規則及び前条に定める細則の改廃を行う場合は,あらかじめ監事の意見を聴かなければならない。

この規則は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月25日鳥取大学規則第64号)

この規則は,平成18年4月25日から施行し,改正後の鳥取大学監事監査規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第21号)

この規則は,令和3年3月15日から施行する。

(令和4年2月22日鳥取大学規則第27号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学監事監査規則

平成16年4月14日 規則第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月14日 規則第121号
平成18年4月25日 規則第64号
平成27年3月24日 規則第29号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月15日 規則第21号
令和4年2月22日 規則第27号