○鳥取大学監事監査実施細則

平成16年4月14日

鳥取大学規則第122号

(目的)

第1 この細則は,鳥取大学監事監査規則(平成16年鳥取大学規則第121号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき,監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査計画)

第2 監査計画に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 監査の基本方針

(2) 監査の重点項目

(3) 監査の対象組織

(4) 監査の実施期間

(5) 監査の方法

(監査事項)

第3 監査事項は,次のとおりとする。

(1) 関係法令,業務方法書及び規則等の整備状況及び実施状況

(2) 中期計画の実施状況

(3) 組織及び業務の運営状況

(4) 人事管理状況

(5) 決算(年次及び月次)の状況

(6) 予算の執行及び資金運用の状況

(7) 収入及び支出の状況

(8) 資産の管理状況

(9) 契約の状況

(10) 人件費の支給状況

(11) その他業務及び会計に関する重要な事項

(監査の実施通知)

第4 監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象組織の責任者に監査事項及び監査日時その他監査に必要な事項を通知するものとする。

(監査の手順等)

第5 監査手順は,おおむね次のとおりとする。

(1) 監査対象組織の概況聴取

(2) 監査対象組織の役員及び職員からの個別聴取

(3) 帳票その他証拠書類の原本確認

(4) 書類と現物との照合確認

(5) 現地の調査

(6) 監査終了後の講評

2 監事は,必要があると認めるときは,随時,資料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存資料の活用を図るよう努めるものとする。

(監査記録)

第6 監査の事務に協力した職員は,監査終了後,監査結果の概要を記した監査記録を作成し,監事に提出するものとする。

(監査結果報告書)

第7 業務の監査及び会計の監査の監査結果報告書に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 監査結果の概要

(2) 是正又は改善を要する事項

(3) その他必要と認められた事項

この細則は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月25日鳥取大学規則第65号)

この細則は,平成18年4月25日から施行し,改正後の鳥取大学監事監査実施細則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学監事監査実施細則

平成16年4月14日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月14日 規則第122号
平成18年4月25日 規則第65号
令和4年3月22日 規則第36号