○鳥取大学事務組織規程
平成16年4月9日
鳥取大学規則第92号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務組織
第1節 監査室(第2条・第3条)
第2節 事務局及び学部等の事務部(第4条―第7条)
第3章 所掌事務
第1節 監査室(第8条)
第2節 事務局(第9条―第23条)
第3節 学部等の事務部(第24条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第12条第4項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。
第2章 事務組織
第1節 監査室
(監査室)
第2条 監査室に業務監査係及び財務監査係を置く。
(監査室長,業務監査係長,財務監査係長及び主任)
第3条 監査室に室長を置く。
2 室長は,室の事務を処理する。
3 各係に係長を置く。
4 係長は,上司の監督を受け,一定の範囲の事務を処理する。
5 監査室に主任を置くことができる。
第2節 事務局及び学部等の事務部
(事務局の部及び課)
第4条 本学に事務局を置く。
2 事務局に,部及び課を置き,課の下に室及び係を置くものとし,別表第1のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず,事務局の部の下に,課と同等の室を置くことができるものとする。
(学部等の事務部)
第5条 本学の各学部(医学部を除く。),附属学校部及び国際乾燥地研究教育機構に事務部を置き,その下に係を置くものとし,別表第2のとおりとする。
2 米子地区に,医学部,医学系研究科,医学部附属病院(以下「病院」という。)及び染色体工学研究センターの事務並びに研究推進機構の事務の一部を処理するため,米子地区事務部を置く。
3 米子地区事務部に,課を置き,その下に室及び係を置くものとし,別表第3のとおりとする。
(事務局長,部長,事務部長及び次長)
第6条 事務局に事務局長を置き,学長の監督の下に事務局の事務を掌理し,事務局及び学部等の事務部の事務について調整する。
2 事務局の部に部長を,米子地区事務部に事務部長を置く。
3 部長及び事務部長は,関係の理事及び副学長を補佐するとともに,それぞれ部及び事務部の事務を処理する。
4 事務局の部及び米子地区事務部に次長を置くことができる。
5 次長は,上司の命を受け,部又は事務部の事務を処理するとともに,上司の職務を補佐する。
(課長,事務長,室長,副課長,事務長補佐,副室長,専門職,係長,専門職員及び主任)
第7条 各課に課長を置く。
2 課長は,それぞれ課の事務を処理する。
3 第5条第1項に規定する事務部に事務長を置く。
4 事務長は,それぞれ事務部の事務を処理する。
6 前項の室長は,それぞれ室の事務を処理する。
7 第4条第2項の規定により課の下に置かれる各室に室長を置くことができる。
8 前項の室長は,それぞれ室の事務を処理するとともに,上司の職務を補佐する。
9 各課に,副課長を置くことができる。
10 副課長は,上司の命を受け,それぞれの課の事務を処理するとともに,上司の職務を補佐する。
11 第5条第1項に規定する事務部に,事務長補佐を置くことができる。
12 事務長補佐は,上司の命を受け,上司の職務を補佐する。
13 各室に副室長を置くことができる。
14 副室長は,上司の命を受け,それぞれの室の事務を処理するとともに,上司の職務を補佐する。
15 各課,各事務部及び各室に,専門職を置くことができる。
16 専門職は,上司の命を受け,課,事務部又は室の所掌事務のうち高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
17 各係に係長を置く。
18 係長は,上司の監督を受け,一定の範囲の事務を処理する。
19 各課,各事務部及び各室に専門職員を置くことができる。
20 専門職員は,上司の命を受け,課,事務部又は室の所掌事務のうち専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
21 各課,各事務部及び各室に主任を置くことができる。
第3章 所掌事務
第1節 監査室
(監査室)
第8条 監査室においては,次の事務をつかさどる。
一 業務監査に関すること。
二 会計監査に関すること。
三 監事が行う監査の事務補助に関すること。
四 会計監査人との連携に関すること。
五 事務の調査統計及び諸報告に関すること。
第2節 事務局
(総務企画部総務企画課)
第9条 総務企画部総務企画課においては,次の事務をつかさどる。
一 大学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 儀式,式典その他諸行事に関すること。
三 役員会,教育研究評議会,経営協議会,学長選考・監察会議,大学構想会議,大学改革推進会議その他の会議に関すること。
四 秘書に関すること。
五 学内情報の一元的な調査収集,蓄積及び提供に関すること。
六 大学の広報活動に関すること。
七 情報公開に関すること。
八 学則その他諸規程等の制定及び改廃に関すること。
九 訴訟に関すること。
十 業務方法書に関すること。
十一 内部統制に関すること。
十二 リスクマネジメントに関すること。
十三 渉外に関すること。
十四 公印の管守並びに公文書類を接受し,及び整理保存すること。
十五 公用自動車に関すること。
十六 中期目標及び中期計画の策定に関すること。
十七 大学改革に係る企画立案,事務改善及び情報収集・発信に関すること。
十八 大学院,学部,学科等の設置,改廃及び入学定員に関すること。
十九 大学の組織・運営,将来構想の企画及び調整に関すること。
二十 大学改革に係る調査及び諸報告に関すること。
二十一 国立大学法人評価委員会が行う評価に関すること。
二十二 認証評価機関が行う評価に関すること。
二十三 教員の個人業績評価に関すること。
二十四 自己点検・評価に関すること。
二十五 大学経営戦略室(IRセクションを含む。)に関すること。
二十六 大学評価室に関すること。
二十七 評価に係る情報発信に関すること。
二十八 課の所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
二十九 その他他の部及び総務企画部の他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
(総務企画部人事課)
第10条 総務企画部人事課においては,次の事務をつかさどる。
一 職員の採用,退職等に関すること。
二 職員の給与(給与計算を含む。)に関すること。
三 職員の人事評価に関すること。
四 職員の服務及び懲戒に関すること。
五 職員の兼業に関すること。
六 職員の栄典及び表彰に関すること。
七 職員の研修に関すること。
八 職員の福利厚生に関すること。
九 職員の災害補償に関すること。
十 職員の退職手当に関すること。
十一 労働安全衛生のうち,総括及び労働衛生に関すること。
十二 ハラスメントに関すること。
十三 就業規則,労使協定及び労働協約に関すること。
十四 人事制度に関すること。
十五 人事記録に関すること。
十六 職員録の作成及び身分証明に関すること。
十七 人件費及び定員の管理に関すること。
十八 所得税及び住民税の徴収に関すること。
十九 職員の社会保険及び労働保険に関すること。
二十 労働組合に関すること。
二十一 共済組合に関すること。
二十二 中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験に関すること。
二十三 その他人事事務に関すること。
(総務企画部情報企画推進課)
第11条 総務企画部情報企画推進課においては,次の事務をつかさどる。
一 情報戦略機構及び情報企画推進課の予算に関すること。
二 情報化の推進に関し,企画立案し,及び連絡調整に関すること。
三 情報基盤の整備及び維持管理に関すること。
四 情報セキュリティーに関すること。
五 事務用電子計算機に関すること。
六 情報戦略機構に関すること。
七 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(財務部財務課)
第12条 財務部財務課においては,次の事務をつかさどる。
一 会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 予算の要求に関すること。
三 予算の編成及び配分に関すること。
四 長期借入金に関すること。
五 予算の執行管理に関すること。
六 決算に関すること。
七 経費削減に関すること。
八 会計諸規程の制定及び改廃に関すること。
九 会計監査人の対応に関すること。
十 会計検査院の対応に関すること。
十一 計算証明に関すること。
十二 契約関係書類の監査に関すること。
十三 国立大学法人総合損害保険に関すること。
十四 鳥取大学みらい基金の運営に関すること。
十五 学内の警備に関すること。
十六 駐車場の利用に関すること。
十七 資格審査(工事関係を除く。)に関すること。
十八 財務会計システムに関すること。
十九 公的研究費等の不正使用の防止に関すること。
二十 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
二十一 その他財務部の他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
(財務部経理課)
第13条 財務部経理課においては,次の事務をつかさどる。
一 収入金の収納に関すること。
二 現金,預金及び有価証券の管理に関すること。
三 債権の管理に関すること。
四 資金の管理及び運用に関すること。
五 資産の管理に関すること。
六 支出金の支払に関すること。
七 科学研究費補助金等の支払に関すること。
八 旅費の経理に関すること。
九 寄附金の受入れに関すること。
十 消費税に関すること。
十一 職員宿舎に関すること。
十二 会計に関する公印の管守に関すること。
十三 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(財務部契約課)
第14条 財務部契約課においては,次の事務をつかさどる。
一 政府調達に関すること。
二 物品契約に関すること。
三 図書契約に関すること(図書館情報課の所掌に係るものを除く。)。
四 役務契約に関すること。
五 市場価格の動向及び契約実績の調査に関すること。
六 予定価格の積算に関すること。
七 入札の執行に関すること。
八 給付の完了確認に関すること。
九 仕様策定委員会に関すること。
十 機種選定委員会に関すること。
十一 官公需に関すること。
十二 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(施設環境部企画環境課)
第15条 施設環境部企画環境課においては,次の事務をつかさどる。
一 施設環境整備事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 労働安全衛生のうち,施設及び労働安全に関すること。
三 防災(防火を含む。)に関すること。
四 キャンパス環境に関すること。
五 エネルギーの総合管理に関すること。
六 施設整備計画及び年度計画の策定に関すること。
七 施設マネジメントの総括(施設とは土地,建物,設備及び工作物をいう。以下同じ。)に関すること。
八 環境対策(PRTR法,廃棄物,排水等)に関すること。
九 施設整備及び維持管理の予算に関すること。
十 施設整備に係る競争参加資格審査に関すること。
十一 施設整備及び維持管理契約に関すること。
十二 工事契約に関すること。
十三 埋蔵文化財調査(施設整備に係るもの)に関すること。
十四 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
十五 その他施設環境部の他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
(施設環境部施設課)
第16条 施設環境部施設課においては,次の事務をつかさどる。
一 施設マネジメントに関すること。
二 設計及び監理業務の委託に関すること。
三 施設の保守点検及び運転管理に関すること。
四 施設整備の設計,積算,施工管理及び検査に関すること。
五 施設整備の基本計画及び基本設計に関すること。
六 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(学生部教育支援課)
第17条 学生部教育支援課においては,次の事務をつかさどる。
一 学生の教育支援事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 共通教育棟に関すること。
三 学生部の予算に関すること。
四 学務支援システムの管理・運用に関すること。
五 学生のオリエンテーションに関すること。
六 教育職員免許その他の課程認定に関すること。
七 学生証,在学証明書,卒業証明書及び旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)等の発行に関すること。
八 カリキュラム,教材等の開発に関すること。
九 特別聴講生,科目等履修生,研究生及び聴講生に関すること。
十 学位に関すること。
十一 学生の表彰(課外活動関係を除く。)に関すること。
十二 全学共通教育の実施に関すること。
十三 医学部一年次(医学科を除く。)の教育課程及び授業の補助に関すること。
十四 現職教員の研修に関すること。
十五 教育支援・国際交流推進機構並びに高等教育開発センター,教養教育センター,データサイエンス教育センター及び教員養成センターに関すること。
十六 教育支援・国際交流推進機構に所属する教員の事務支援に関すること。
十七 持続性社会創生科学研究科における専攻間の連絡調整等に関すること。
十八 学術研究院教育支援部門に関すること。
十九 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
二十 その他学生部の他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
(学生部学生生活課)
第18条 学生部学生生活課においては,次の事務をつかさどる。
一 学生の生活支援事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 学生相談に関すること。
三 学生のセクシュアル・ハラスメントに関すること。
四 学生の保健管理に関すること。
五 学生教育研究災害傷害保険に関すること。
六 保健管理センターに関すること。
七 学生の表彰(課外活動関係)及び懲戒に関すること。
八 学生生活実態調査に関すること。
九 学生のアルバイト指導及び紹介に関すること。
十 学生に対する入学料・授業料の免除及び徴収猶予等に関すること。
十一 学生に対する奨学金の貸与等に関すること。
十二 学生の課外教育及び生活指導並びに学生団体の指導育成に関すること。
十三 大学会館,寄宿舎,鳥取地区体育施設及び鳥取地区課外活動施設に関すること。
十四 学生の学割証に関すること(発行を除く。)。
十五 学生生活案内の編さんに関すること。
十六 鳥取大学学生等事故救護基金に関すること。
十七 学生の就職支援に関すること。
十八 学生のキャリア支援に関すること。
十九 学生のインターンシップに関すること。
二十 学生支援センターに関すること。
二十一 キャリアセンターに関すること。
二十二 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(学生部入試課)
第19条 学生部入試課においては,次の事務をつかさどる。
一 入学者選抜の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 学生募集及び入学者選抜試験に関すること。
三 入学者選抜方法の改善に関すること。
四 入学者選抜の広報及び大学説明会に関すること。
五 入学者選抜に係る高等学校との連絡調整に関すること。
六 大学院入学者選抜試験に係る専門的事項に関すること。
七 入学センターに関すること。
八 大学入学共通テストに関すること。
九 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(学生部国際交流課)
第20条 学生部国際交流課においては,次の事務をつかさどる。
一 国際交流に関する事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 国際戦略プロジェクトに関すること。
三 外国人研究者等の受入れに関すること。
四 職員の海外派遣及び渡航に関すること。
五 国際協力及び国際事業に関すること。
六 学術交流協定及び学生交流協定に関すること。
七 国際交流基金に関すること。
八 学生の海外派遣に関すること。
九 外国人研究者及び外国人留学生の在留資格に関すること。
十 外国人留学生の受入れに関すること。
十一 外国人留学生の交流事業に関すること。
十二 外国人留学生の卒業・修了後の援助に関すること。
十三 外国人留学生の奨学金及び医療費等に関すること。
十四 国際交流会館の管理運営に関すること。
十五 国際交流センターに関すること。
十六 国際交流に係る広報に関すること。
十七 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(研究推進部研究推進課)
第21条 研究推進部研究推進課においては,次の事務をつかさどる。
一 研究推進事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 科学研究費及びその他学術研究に関すること。
三 プロジェクト研究の推進に関すること。
四 共同研究及び受託研究に関すること。
五 研究者総覧の編さんに関すること。
六 職務発明に関すること。
七 遺伝子組換え実験に関すること。
八 寄附講座及び寄附研究部門に関すること。
九 内地研究員及び受託研究員に関すること。
十 研究推進機構に関すること(米子地区事務部が所掌するものを除く。)。
十一 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブに関すること。
十二 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
十三 その他研究推進部の他の課又は室の所掌に属しない事務を処理すること。
(研究推進部図書館情報課)
第22条 研究推進部図書館情報課においては,次の事務をつかさどる。
一 附属図書館の予算に関すること。
二 図書契約に関すること(図書館情報課の所掌に係るものに限る。)。
三 資料の選定,登録,目録,分類,製本等に関すること。
四 資料の配架,閲覧室及び書庫内の整理保存に関すること。
五 資料の閲覧及び貸出・返却,所蔵調査等に関すること。
六 相互貸借に関すること。
七 文献複写に関すること。
八 参考調査に関すること。
九 資料の利用指導に関すること。
十 図書館業務用電子計算機に関すること。
十一 研究成果リポジトリに関すること。
十二 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(研究推進部地域価値創造研究教育機構地域連携推進室)
第23条 研究推進部地域価値創造研究教育機構地域連携推進室においては,地域価値創造研究教育機構に係る次の事務をつかさどる。
一 機構運営の総括及び連絡調整に関すること。
二 地域参加型研究及び地域実践型教育の推進(それらの推進状況の点検・評価,そのための外部資金の活用指導等を含む。)に関すること。
三 諸規程の制定及び改廃,予算及び経理,財産及び物品,職員の就業等に関すること。
四 会議の開催,調査,報告等に関すること。
五 公開講座に関すること。
六 地域貢献事業に関すること。
七 学校図書館司書教諭講習に関すること。
八 その他機構運営,地域連携及び社会貢献に関すること。
第3節 学部等の事務部
(地域学部事務部)
第24条 地域学部事務部においては,次の事務をつかさどる。
一 教授会その他会議に関すること。
二 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
三 国際交流に関すること。
四 自己点検及び評価並びに外部評価に関すること。
五 職員の就業に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 外部資金に関すること。
八 財産及び物品に関すること。
九 旅費の経理に関すること。
十 共済組合に関すること。
十一 学生の募集及び入学試験に関すること。
十二 教育課程及び授業に関すること。
十三 学生の生活指導及び生活支援に関すること。
十四 学位に関すること。
十五 大学院に関すること。
十六 附属の教育研究施設に関すること。
十七 学術研究院地域学系部門に関すること。
十八 その他学部運営事務に関すること。
(米子地区事務部総務課)
第25条 米子地区事務部総務課においては,次の事務をつかさどる。
一 米子地区事務部の事務に関し総括し,及び連絡調整すること。
二 医学部,医学系研究科及び病院の中期目標及び中期計画に関すること。
三 医学部教授会その他会議に関すること。
四 諸規則の制定改廃に関すること。
五 公印の管守並びに公文書類の発受及び整理保存に関すること。
六 国際交流に関すること。
七 広報に関すること(病院に係るものを除く。)。
八 職員の採用,退職,懲戒及び服務に関すること。
九 職員の給与に関すること。
十 職員の研修及び人事評価に関すること。
十一 職員の健康管理,福利及び災害補償に関すること。
十二 栄典及び表彰に関すること。
十三 卒後臨床研修に関すること。
十四 労働組合に関すること。
十五 医学部学科事務室に関すること。
十六 共済組合(長期給付に関するものを除く。)に関すること。
十七 学術研究院医学系部門に関すること。
十八 課の所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
十九 その他米子地区事務部の他の課の所掌に属しない事務を処理すること。
(米子地区事務部経営企画課)
第26条 米子地区事務部経営企画課においては,次の事務をつかさどる。
一 病院の決算に関すること。
二 病院の経営企画に関すること。
三 予算に関すること。
四 病院の経営分析に関すること。
五 人を対象とする医学系研究に関すること。
六 科学研究費その他学術研究の受入れ申請に関すること。
七 新規医療研究推進センターに関すること。
八 染色体工学研究センターに関すること。
九 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(米子地区事務部経理・調達課)
第27条 米子地区事務部経理・調達課においては,次の事務をつかさどる。
一 経理に関すること。
二 物品の購入契約等に関すること。
三 役務契約に関すること(施設環境課の所掌に係るものを除く。)。
四 政府調達に関すること。
五 職員の給与等の支給に関すること。
六 科学研究費補助金及び寄附金等の経理に関すること。
七 授業料及び諸収入(病院収入を除く。)に関すること。
八 物品の管理に関すること。
九 旅費の経理に関すること。
十 材料部及びMEセンターに関すること。
十一 医療用物品の在庫管理に関すること。
十二 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
一 労働安全衛生のうち,施設及び労働安全に関すること。
二 施設マネジメントに関すること。
三 施設整備の設計,積算,施工管理及び検査に関すること。
四 工事契約に関すること(施設環境部企画環境課の所掌に係るものを除く。)。
五 役務契約に関すること(施設環境課の所掌に係るものに限る。)。
六 エネルギーの総合管理に関すること。
七 施設の保守点検及び運転管理に関すること。
八 キャンパス環境に関すること。
九 環境対策(PRTR法,廃棄物等の対策をいう。)に関すること。
十 施設整備及び維持管理契約の準備に関すること。
十一 不動産及び宿舎の管理に関すること。
十二 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(米子地区事務部学務課)
第29条 米子地区事務部学務課においては,次の事務をつかさどる。
一 学生の募集及び入学試験に関すること。
二 学生の授業及び実習に関すること。
三 学生の学籍その他の記録に関すること。
四 学生の厚生補導に関すること。
五 奨学金,授業料等の免除及び徴収猶予等に関すること。
六 学生の就職支援に関すること。
七 外国人留学生の受入れに関すること。
八 大学院に関すること。
九 学位の審査に関すること。
十 学生の健康管理及び福利厚生に関すること。
十一 大学会館及び学寮の管理運営に関すること。
十二 臨床心理相談センターに関すること。
十三 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(米子地区事務部医事課)
第30条 米子地区事務部医事課においては,次の事務をつかさどる。
一 医療法等に基づく申請に関すること。
二 施設基準の届出に関すること。
三 患者統計に関すること。
四 診療施設等(材料部及びMEセンターを除く。)の支援に関すること。
五 診療報酬請求に関すること。
六 病院収入に関すること。
七 会計機関の公印の管守に関すること。
八 病院情報システムに関すること。
九 診療録等諸記録の管理に関すること。
十 病院の戦略的経営に必要な院内他部署との連携に関すること。
十一 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(米子地区事務部医療支援課)
第31条 米子地区事務部医療支援課においては,次の事務をつかさどる。
一 患者サービスに関すること。
二 医療安全及び感染対策に関すること。
三 医療訴訟及び医事紛争に関すること。
四 地域医療連携業務に関すること。
五 社会保険及び社会福祉医療事務に関すること。
六 公費負担医療等の手続及び患者への指導・助言に関すること。
七 医師の事務作業の補助業務に関すること。
八 課の所掌会議,事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(工学部事務部)
第32条 工学部事務部においては,次の事務をつかさどる。
一 教授会その他会議に関すること。
二 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
三 国際交流に関すること。
四 自己点検及び評価並びに外部評価に関すること。
五 職員の就業に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 外部資金に関すること。
八 財産及び物品に関すること。
九 旅費の経理に関すること。
十 共済組合に関すること。
十一 学生の募集及び入学試験に関すること。
十二 教育課程及び授業に関すること。
十三 学生の生活指導及び生活支援に関すること。
十四 学位に関すること。
十五 大学院に関すること。
十六 附属の教育研究施設に関すること。
十七 学術研究院工学系部門に関すること。
十八 その他学部運営事務に関すること。
(農学部事務部)
第33条 農学部事務部においては,次の事務をつかさどる。
一 教授会その他会議に関すること。
二 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
三 国際交流に関すること。
四 自己点検及び評価並びに外部評価に関すること。
五 職員の就業に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 外部資金に関すること。
八 財産及び物品に関すること。
九 旅費の経理に関すること。
十 共済組合に関すること。
十一 学生の募集及び入学試験に関すること。
十二 教育課程及び授業に関すること。
十三 学生の生活指導及び生活支援に関すること。
十四 学位に関すること。
十五 大学院(連合農学研究科及び共同獣医学研究科を含む。)に関すること。
十六 附属の教育研究施設に関すること。
十七 鳥由来感染症グローバルヘルス研究センターに関すること。
十八 学術研究院農学系部門に関すること。
十九 その他学部運営事務に関すること。
(附属学校部事務部)
第34条 附属学校部事務部においては,次の事務をつかさどる。
一 附属学校部の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
二 会議等の庶務に関すること。
三 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
四 自己点検及び評価並びに外部評価に関すること。
五 職員の就業に関すること。
六 予算要求及び経理に関すること。
七 特別支援教育就学奨励費交付金に関すること。
八 高等学校等就学支援金交付金に関すること。
九 外部資金に関すること。
十 財産及び物品に関すること。
十一 旅費の経理に関すること。
十二 共済組合に関すること。
十三 学校給食に関すること。
十四 児童等の募集及び入学試験に関すること。
十五 日本スポーツ振興センターに関すること。
十六 教科用図書の無償給付に関すること。
十七 教育実習生の受入れに関すること。
十八 その他附属学校部運営事務に関すること。
(国際乾燥地研究教育機構事務部)
第35条 国際乾燥地研究教育機構事務部においては,次の事務をつかさどる。
一 運営委員会その他会議に関すること。
二 研究プロジェクト及び教育プログラムの推進に関すること。
三 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
四 国際交流に関すること。
五 自己点検及び評価並びに外部評価に関すること。
六 職員の就業に関すること。
七 予算要求及び経理に関すること。
八 外部資金に関すること。
九 財産及び物品に関すること。
十 旅費の経理に関すること。
十一 共済組合に関すること。
十二 国際乾燥地研究教育機構研究生に関すること。
十三 持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻に関すること。
十四 共同利用・共同研究に関すること。
十五 学術研究院乾燥地研究部門に関すること。
十六 その他国際乾燥地研究教育機構運営事務に関すること。
附則
この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)
この規程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附則(平成18年5月17日鳥取大学規則第68号)
この規程は,平成18年5月17日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程(以下「新規程」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。ただし,新規程第19条第6号の規定は,平成16年10月13日から,新規程第7条(「法規・訴訟専門職」を加えた部分に限る。),第17条(「計画係」を削った部分及び同条第2号の規定に限る。),第20条第2号,第22条第2号(「附属図書館担当及び」を加えた部分に限る。),第26条(「人事・労務管理室」を削り,「人事・労務管理専門職」を加えた部分及び同条第2号の規定に限る。)及び第33条(「総務係」を「庶務係,会計係」に改め,「演習林係」を削った部分に限る。)の規定は,平成17年4月1日から,新規程第8条第1号(「及び広報担当」を加えた部分に限る。)の規定は,平成18年4月17日から適用する。
附則(平成18年6月30日鳥取大学規則第88号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日鳥取大学規則第95号)
この規程は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成19年8月21日鳥取大学規則第108号)
この規程は,平成19年8月21日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成19年7月17日から適用する。
附則(平成19年10月17日鳥取大学規則第130号)
この規程は,平成19年10月18日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月18日鳥取大学規則第89号)
この規程は,平成20年7月18日から施行する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月3日鳥取大学規則第23号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月27日鳥取大学規則第127号)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第56号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日鳥取大学規則第60号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日鳥取大学規則第47号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日鳥取大学規則第5号)
この規程は,平成25年2月5日から施行する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日鳥取大学規則第61号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日鳥取大学規則第14号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日鳥取大学規則第45号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日鳥取大学規則第52号)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日鳥取大学規則第90号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第52号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日鳥取大学規則第47号)
この規程は,平成28年4月27日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第45号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第57号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第75号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日鳥取大学規則第7号)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日鳥取大学規則第48号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日鳥取大学規則第75号)
この規程は,令和2年11月10日から施行する。
附則(令和3年3月22日鳥取大学規則第25号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日鳥取大学規則第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日鳥取大学規則第53号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日鳥取大学規則第82号)
この規程は,令和4年9月14日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第33号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日鳥取大学規則第32号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日鳥取大学規則第11号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1 事務局(第4条関係)
総務企画部 | 総務企画課 | 秘書室 広報企画室 総務係 秘書係 法規係 広報企画係 企画戦略係 評価係 |
人事課 | 人事総務係 給与係 給与経理係 福祉厚生係 職員係 | |
情報企画推進課 | 情報企画係 情報基盤係 | |
財務部 | 財務課 | 総務係 予算係 決算係 |
経理課 | 出納係 資産係 旅費係 | |
契約課 | 鳥取地区納品検収センター事務室 備品・図書係 消耗品係 役務係 | |
施設環境部 | 企画環境課 | 総務係 企画係 環境推進係 |
施設課 | 建築係 電気係 機械係 | |
学生部 | 教育支援課 | 総務係 教務企画係 教務支援係 教職教育係 |
学生生活課 | 学生支援係 奨学係 保健管理センター事務係 就職企画係 就職支援係 | |
入試課 | 入試企画係 入学試験係 | |
国際交流課 | 国際戦略推進室 国際交流係 学生交流係 | |
研究推進部 | 研究推進課 | 総務係 研究助成係 産学連携係 |
図書館情報課 | 図書館総務係 学術情報係 資料管理係 資料サービス係 医学情報係 | |
地域価値創造研究教育機構地域連携推進室 | 管理係 企画係 |
別表第2 学部等の事務部(医学部を除く。)(第5条第1項関係)
地域学部事務部 | 庶務係 会計係 教務係 |
工学部事務部 | 庶務係 会計係 教務係 |
農学部事務部 | 庶務係 会計係 教務係 連大・共同獣医総務係 連大学務係 共同獣医学務係 |
附属学校部事務部 | 附属学校総務係 特別支援学校事務係 |
国際乾燥地研究教育機構事務部 | 庶務係 会計係 研究教育推進係 |
別表第3 米子地区事務部(第5条第3項関係)
米子地区事務部 | 総務課 | 総務係 法規・評価係 広報係 卒後臨床研修係 専門研修等係 人事係 職員係 |
経営企画課 | 研究支援室 企画分析係 予算係 研究協力係 臨床研究係 | |
経理・調達課 | 経理係 学部調達係 病院調達係 病院物流係 | |
施設環境課 | 企画係 建築係 設備係 | |
学務課 | 教育企画係 教務係 学生係 | |
医事課 | 医事総務係 入院係 外来係 債権管理係 医療情報管理係 診療情報管理係 | |
医療支援課 | 患者サービス係 安全管理係 地域連携福祉係 ドクターズクラーク係 |