○鳥取大学文書処理規程

昭和53年1月23日

鳥取大学規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の接受及び配布(第6条―第8条)

第3章 文書の起案,合議及び決裁の要領(第9条―第20条)

第4章 文書の発送(第21条―第27条)

第5章 秘文書の取扱い(第28条―第31条)

第6章 文書の完結(第32条)

第7章 文書の整理,保管及び保存(第33条)

第8章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における文書の処理について必要な事項を定め,文書処理の正確かつ円滑を期し,もって事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。

 「部局等」とは,本学の事務局,各学部,各研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターをいう。

 「附属施設等」とは,本学の地域学部附属芸術文化センター,工学部ものづくり教育実践センター,工学部附属クロス情報科学研究センター,工学部附属地域安全工学センター,工学部附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター,附属先進機械電子システム研究センター,農学部附属フィールドサイエンスセンター,農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター,農学部附属動物医療センター,農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター,農学部附属共同獣医学教育開発推進センター,共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター,医学系研究科臨床心理相談センター,持続性社会創生科学研究科の地域学専攻,工学専攻,農学専攻及び国際乾燥地科学専攻,教育支援・国際交流推進機構を構成する高等教育開発センター,入学センター,教養教育センター,データサイエンス教育センター,学生支援センター,教員養成センター,キャリアセンター及び国際交流センター並びに国際乾燥地研究教育機構の乾燥地研究センターをいう。

 「部局長等」とは,第1号に規定する部局等の長をいう。ただし,事務局にあっては,事務局各部・課の業務を担当する理事又は副学長(監査室については,理事(総務担当))とする。

 「文書」とは,その内容が本学の所掌事務に係るもので次に掲げるものをいう。ただし,第7章においては,帳簿及び台帳等を含むものとする。

 起案文書

 本学名,部局等名,附属施設等名若しくは部・課名又はこれらの長の職名(以下本号において「組織名又は職名」という。)をあて名とする接受文書

 組織名又は職名をもってする発送文書

 「課等」とは,事務局,医学部,医学系研究科,附属図書館,医学部附属病院,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び保健管理センターにあっては課,地域価値創造研究教育機構にあっては室,その他の部局等にあっては係をいう。

 「文書担当課長等」とは,事務局,附属学校部,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び保健管理センターにあっては総務企画課長,地域学部及び持続性社会創生科学研究科地域学専攻にあっては地域学部事務長,医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び染色体工学研究センターにあっては米子地区事務部総務課長,工学部,持続性社会創生科学研究科工学専攻及び工学研究科にあっては工学部事務長,農学部,持続性社会創生科学研究科農学専攻,連合農学研究科及び共同獣医学研究科にあっては農学部事務長,附属図書館にあっては図書館情報課長,国際乾燥地研究教育機構及び持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻にあっては国際乾燥地研究教育機構事務長をいう。

 「文書担当係」とは,事務局,附属学校部,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び保健管理センターにあっては総務企画課総務係,地域学部及び持続性社会創生科学研究科地域学専攻にあっては地域学部庶務係,医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び染色体工学研究センターにあっては米子地区事務部総務課総務係,工学部,持続性社会創生科学研究科工学専攻及び工学研究科にあっては工学部庶務係,農学部,持続性社会創生科学研究科農学専攻,連合農学研究科及び共同獣医学研究科にあっては農学部庶務係,附属図書館にあっては図書館情報課図書館総務係,国際乾燥地研究教育機構及び持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻にあっては国際乾燥地研究教育機構庶務係をいう。

 「文書担当係長」とは,前号に規定する文書担当係の長をいう。

(文書処理の促進)

第3条 文書の処理は,敏速かつ適確に行わなければならない。

2 職員は,出張,休暇等で不在になるときは,あらかじめ文書の処理状況を直属の長に申し出なければならない。

3 前項の申出を受けた直属の長は,他の職員に当該文書の処理を命ずる等事務が渋滞しないようにしなければならない。

(文書の取扱い)

第4条 文書は,常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを確実に行い,汚損し,又は紛失しないように注意しなければならない。

2 文書の汚損がはなはだしいときは,適宜の方法により補修し,常に文書の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

3 文書は,一定の箇所に整理して保管し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(文書取扱主任者)

第5条 この規程に定める文書の取扱いに関する事務の処理に当たるため,課等に文書取扱主任者(以下「主任者」という。)を置かなければならない。

第2章 文書の接受及び配布

(文書の接受)

第6条 文書は,文書担当係において接受するものとする。

2 職員が文書を直接受け取ったときは,速やかに文書担当係に回付しなければならない。

(文書記号等)

第7条 各課等の文書記号及び文書区分は,別表第1のとおりとする。

2 文書番号は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(文書等の処理)

第8条 文書担当係は,文書等を接受したときは,次に掲げるところにより処理しなければならない。

 普通文書は,開封分類して受付番号及び受付年月日を記入し,別記様式第1号及び別記様式第2号の文書処理簿に必要事項を記入の上,文書担当課長等を経て関係課等の主任者に配布する。ただし,文書担当係長が簡易な文書であると認めたもの及び学内間の文書を接受したときは,受付番号,受付年月日及び文書処理簿の記入を省略することができる。

 秘,親展等の文書,書留郵便物及び電報は,封かんのまま受け付け,名あて人に配布するものとする。

 内容が2以上の課等に関係がある文書は,関係が深いと認められる課等の主任者に配布する。

 前2号の規定により名あて人に配布するもので,名あて人不在のときは,主任者に配布するものとする。

2 主任者は,文書の配布を受けたときは,直ちに当該課等の長の点検を経て関係係長に配布するものとする。

第3章 文書の起案,合議及び決裁の要領

(起案の原則)

第9条 起案文書は,原則として案件ごとに作成するものとする。

2 起案文書の表紙は,特に定めるもののほか,別記様式第3号の原議書を用いるものとする。

(起案文書の作成)

第10条 文書の起案に当たっては,次に掲げる事項を守らなければならない。

 用語,用字及び書式は,特に定めのない限り文部省編「公文書の書式と文例」によるものとし,文字は正しく丁寧に書くこと。

 起案文書は,左横書きとする。ただし,特に縦書きの必要があるものについてはこの限りでない。

 起案文書を訂正したときは,その箇所に押印すること。

 特に説明を必要とするものには,起案の趣旨,要件の経過等決裁の参考となる事項を記入すること。

 起案文書には,必要に応じ,関係資料を添付すること。

 起案文書のとじ方は,左とじとする。ただし,縦書きの関係資料が添付されているものは右とじとすることができる。

 電文案は,内容をできるだけ簡略にし,電信用語符号の定めのあるものについては,これを用いること。

(起案文書の区分)

第11条 起案文書には,当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の後ろに括弧書きする等の方法により,その区分を明示しなければならない。

2 前項の文書の区分を例示すると次のとおりである。

 制定 諸規則等の制定に関する文書

 伺定 学長又は部局長等の決裁を得て規程,基準,内規等を定めることを目的とする文書

 通知 所掌事務に関して必要な事項を示達する文書

 進達 文部科学省又は他官庁へ取り次いで届ける文書

 依頼 依頼に関する文書

 照会 照会に関する文書

 回答 回答に関する文書

 報告 報告に関する文書

 申請 許可,認可等を求めるために提出する文書

 契約 契約の締結に関する文書

十一 証明 事実の証明に関する文書

十二 上申 人事の上申に関する文書

十三 協議 他の行政機関等に対する協議に関する文書

十四 内簡 礼状等簡易な文書

十五 伺い 資料作成,経費支出等の伺いに関する文書

十六 供閲 供閲に関する文書

十七 事務連絡 単なる事務的な連絡文書

(供閲文書)

第12条 供閲文書については,必要に応じて起案の部,課及び係においてこれに対する措置,意見等を付するものとする。

(合議)

第13条 起案文書の内容が,他の部課及び係等に関係があるときは,これらの部課及び係等に合議しなければならない。

2 前項の場合において,事前に関係部課及び係等と協議し意見の調整ができたとき,又は決裁を受けた後その内容を関係部課及び係等に連絡又はその写しを関係部課及び係等に配布することをもって足りるときは,合議を省略することができる。

3 起案者は,合議をしようとするときは,原議書の合議欄に関係部,課又は係等の長の職名並びに回付部課係等及び回付月日欄に所要事項を記入し,当該課等の主任者に回付するものとする。

4 前項の規定により合議を受けた起案文書(以下「合議文書」という。)の回付を受けた主任者は,速やかに当該部課及び係における合議文書の回付を終え,遅滞なく起案の課等に返付しなければならない。ただし,合議欄に更に他課等名の記入があるときは,回付課等及び回付月日欄に所要事項を記入の上,当該課等の主任者に回付するものとする。

(合議文書の訂正)

第14条 合議を受けた部課及び係等が,合議文書について訂正を要する場合は,起案の課等及び必要があるときは,その他の関係部課及び係等と協議しなければならない。

2 前項の協議によって合議文書を訂正したときは,訂正者はその箇所に押印し,又はその旨を原議書の備考・希望・意見等記入欄に記入しなければならない。ただし,漢字,仮名遣い等字句の訂正についてはこの限りでない。

3 合議の結果,起案の趣旨に著しい変更があったとき,又は当該起案文書が廃案になったときは,起案者は,上司及び合議先にその旨を連絡しなければならない。

(至急文書等の処理)

第15条 至急文書は,原議書の上辺に赤の付せんを付け,他の文書に優先して処理しなければならない。

2 起案文書が緊急に処理する必要があるもの,又は重要なものであるときは,第13条第3項の規定にかかわらず,その内容について十分説明することができる者が持ち回りして,決裁又は承認を得るものとする。

(文書の名義及び決裁)

第16条 文書の名義は,文書の内容に応じて定めるものとする。

2 前項の場合において,国立大学法人鳥取大学(法人名)と鳥取大学(大学名)の区分は,別表第2のとおりとする。

第17条 起案文書は,特に定めるもののほか,名義者の決裁を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,起案文書で重要なものについては,文書名義上の上司の決裁を受けるものとする。

3 決裁は,起案の課等が受けるものとする。

(代理決裁)

第18条 決裁者が不在のときは,特に重要なものを除き,決裁者の直近下位の者が代理の表示をして,代理決裁をすることができる。ただし,事後において決裁者の承認を得なければならない。

(専決)

第19条 文書の速やかな処理を図るため必要があるときは,第17条の規定にかかわらず,専決者を定めて専決をさせることができる。

(文書の施行)

第20条 主任者は,決裁の終わった文書に決裁の年月日を記入し,発送を要するものにあっては,原議書に発送種別を記入して,文書担当係長に回付しなければならない。

第4章 文書の発送

(文書の点検)

第21条 文書担当係長は,起案文書に違式,誤字,脱字,その他公用文用として著しく不適当なものがあるときは,訂正することができる。ただし,重要な事項にわたるときは,主管の課等に連絡して訂正するものとする。

(発送文書の日付)

第22条 発送文書の日付は,決裁の年月日とする。ただし,特別の事情があると文書担当課長が認めたときは,発送文書の日付を決裁の年月日と異にすることができる。

2 前項の場合起案者は,その理由を原議書の備考欄に記入しなければならない。

(発送文書の登録,浄書及び照合)

第23条 発送文書は,文書担当係において原議書に文書記号,文書番号及び発送年月日を記入するとともに,文書処理簿に必要事項を記入しなければならない。ただし,学内間の文書については,文書番号及び文書処理簿の記入を省略することができる。

2 発送文書の浄書及び照合は,起案係において行うものとする。

3 前項の規定により浄書又は照合した者は,原議書の浄書欄又は照合欄に浄書月日又は照合月日を記入の上,押印するものとする。

(公印の押印)

第24条 前条の規定により浄書された発送文書には,鳥取大学公印規程(昭和53年鳥取大学規則第3号)に定める公印を押印しなければならない。ただし,学内に対する発送文書及び文書担当係長が簡易と認めた文書については公印の押印を省略することができる。

2 前項の規定により公印を押印した文書について,文書担当係長が必要と認めたものは,契印を割印するものとする。

(文書の発送)

第25条 文書の発送は,文書担当係において行うものとする。ただし,小包郵便等文書担当係長の指示する文書を発送するときは,起案の課等において発送準備をするものとする。

2 郵送による文書は,指定された発送種別に従い,料金計器別納郵便物として発送するものとする。ただし,特別の事情があるときは,郵便切手又は葉書を使用して発送することができる。

3 前項の発送方法は,次のとおりとする。

 料金計器別納郵便物は,文書担当課長等が定める取扱方法等により発送する。

 郵便切手又は葉書を使用するときは,別記様式第4号の郵便切手受払簿に必要事項を記入し,発送する。

(電報の発信)

第26条 電報の発信は,文書担当係において発信方法,種別及び略号等を確認した上,指定された発信方法に従い,所定の電話番号を用いて発信するものとする。

(原議書の返付)

第27条 前2条の規定により発送又は発信の手続を終わったときは,文書担当係は,原議書に発送年月日(電報にあっては,発信年月日及びその時刻)を記入の上,当該主任者に返付するものとする。

第5章 秘文書の取扱い

(秘文書の取扱い)

第28条 次に掲げる文書は,秘密の保全を必要とする文書(以下「秘文書」という。)として,その取扱いを厳重にし,その秘密が漏れないように注意しなければならない。

 個人の秘密に関する文書

 職務の特殊性に由来する文書

 一定期間秘密にする必要がある文書

2 秘文書の秘密が漏れたとき,又は漏れるおそれがあるときは,直ちに上司に報告しなければならない。

(秘文書の表示)

第29条 秘文書は,原議書及び発送文書に「秘」の表示をして処理しなければならない。

(秘文書の回議等)

第30条 秘文書の回議は,起案者又は直属の係長等が持ち回りしなければならない。

2 秘文書は,課長等の承認を得ないで写しを作成してはならない。

3 秘文書の写しを作成したときは,作成部数及び配布先を明らかにしておかなければならない。

(秘文書の発送)

第31条 秘文書の発送方法については,第25条の規定にかかわらず,その都度,所管の課長等が定めるものとする。

第6章 文書の完結

(文書の完結)

第32条 文書は,最終処理の終わったときをもって完結するものとする。

2 完結の日の記入は,起案係の係長が行うものとする。

第7章 文書の整理,保管及び保存

(文書の整理,保管及び保存)

第33条 文書の整理,保管及び保存は,鳥取大学法人文書管理規程(平成23年鳥取大学規則第41号)の定めるところによる。

第8章 雑則

第34条 この規程に定めるもののほか,文書の処理に関し必要な事項は,事務局及び事務局が事務を所掌する部局等にあっては学長が,その他の部局等にあっては当該部局長等が,あらかじめ学長の承認を得て定めるものとする。

第35条 この規程の運用に関し疑義のあるときは,理事(総務担当)が決定する。

1 この規則は,昭和53年1月23日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年5月1日鳥取大学規則第21号)

この規則は,昭和53年5月1日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日鳥取大学規則第31号)

この規則は,昭和54年12月25日から施行する。

(昭和56年4月18日鳥取大学規則第17号)

この規則は,昭和56年4月18日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日鳥取大学規則第17号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日鳥取大学規則第8号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日鳥取大学規則第17号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日鳥取大学規則第5号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日鳥取大学規則第9号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月14日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成元年4月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成元年6月5日鳥取大学規則第45号)

この規則は,平成元年6月5日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

(平成元年7月4日鳥取大学規則第55号)

この規則は,平成元年7月4日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日鳥取大学規則第8号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成2年6月27日から施行し,平成2年6月8日から適用する。

(平成3年4月30日鳥取大学規則第23号)

この規則は,平成3年4月30日から施行し,平成3年4月12日から適用する。

(平成5年3月18日鳥取大学規則第11号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月1日鳥取大学規則第23号)

1 この規則は,平成6年6月1日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の規則により使用していた鳥取大学原議書は,改正後の第9条第2項の規定にかかわらず,当分の間使用することができる。

(平成7年4月1日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月13日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日鳥取大学規則第11号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第20号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年3月16日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日鳥取大学規則第5号)

この規則は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第173号)

この規程は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学事務組織規程等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成18年2月8日鳥取大学規則第13号)

この規程は,平成18年2月8日から施行する。

(平成18年6月15日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。ただし,第2条第7号の改正規定(「農学部総務係」を「農学部庶務係」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定(農学部の「総務係」及び「演習林係」を削り,「庶務係」及び「会計係」を加える部分に限る。)は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成19年8月21日鳥取大学規則第109号)

この規程は,平成19年8月21日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成19年7月17日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月7日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成21年7月7日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日鳥取大学規則第16号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日鳥取大学規則第71号)

この規程は,平成24年10月2日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規則第6号)

この規程は,平成25年2月5日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第43号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日鳥取大学規則第62号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規則第15号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第40号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日鳥取大学規則第70号)

この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学文書処理規程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日鳥取大学規則第65号)

この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日鳥取大学規則第93号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日鳥取大学規則第54号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第33号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

文書記号

文書区分

部局等

課等

 

 

 

附属施設等

事務局

持続性社会創生科学研究科

附属図書館

教育支援・国際交流推進機構

研究推進機構

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ

地域価値創造研究教育機構

情報戦略機構

保健管理センター

高等教育開発センター

入学センター

教養教育センター

データサイエンス教育センター

学生支援センター

教員養成センター

キャリアセンター

国際交流センター

総務企画課

鳥大総

総務企画課の所掌事務に属するもの

人事課

鳥大人

人事課の所掌事務に属するもの

情報企画推進課

鳥大情

情報企画推進課の所掌事務に属するもの

財務課

鳥大財

財務課の所掌事務に属するもの

経理課

鳥大経

経理課の所掌事務に属するもの

契約課

鳥大契

契約課の所掌事務に属するもの

企画環境課

鳥大環

企画環境課の所掌事務に属するもの

施設課

鳥大施

施設課の所掌事務に属するもの

教育支援課

鳥大教

教育支援課の所掌事務に属するもの

学生生活課

鳥大学

学生生活課の所掌事務に属するもの

入試課

鳥大試

入試課の所掌事務に属するもの

国際交流課

鳥大国

国際交流課の所掌事務に属するもの

研究推進課

鳥大研

研究推進課の所掌に属するもの

図書館情報課

鳥大図

図書館情報課の所掌事務に属するもの

地域価値創造研究教育機構地域連携推進室

鳥大地機

地域価値創造研究教育機構地域連携推進室の所掌事務に属するもの

監査室

鳥大監

監査室の所掌事務に属するもの

地域学部

附属芸術文化センター

持続性社会創生科学研究科地域学専攻

庶務係

鳥大地庶

庶務係の所掌事務に属するもの

会計係

鳥大地会

会計係の所掌事務に属するもの

教務係

鳥大地教

教務係の所掌事務に属するもの

医学部

医学系研究科

医学部附属病院

染色体工学研究センター

臨床心理相談センター

総務課

鳥大医総

総務課の所掌事務に属するもの

経営企画課

鳥大医営

経営企画課の所掌事務に属するもの

経理・調達課

鳥大医経

経理・調達課の所掌事務に属するもの

施設環境課

鳥大医施

施設環境課の所掌事務に属するもの

学務課

鳥大医学

学務課の所掌事務に属するもの

医事課

鳥大医事

医事課の所掌事務に属するもの

医療支援課

鳥大医支

医療支援課の所掌事務に属するもの

工学部

工学研究科

ものづくり教育実践センター

附属クロス情報科学研究センター

附属地域安全工学センター

附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター

附属先進機械電子システム研究センター

持続性社会創生科学研究科工学専攻

庶務係

鳥大工庶

庶務係の所掌事務に属するもの

会計係

鳥大工会

会計係の所掌事務に属するもの

教務係

鳥大工教

教務係の所掌事務に属するもの

農学部

連合農学研究科

共同獣医学研究科

附属フィールドサイエンスセンター

附属菌類きのこ遺伝資源研究センター

附属動物医療センター

附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

附属共同獣医学教育開発推進センター

持続性社会創生科学研究科農学専攻

共同獣医学研究科附属獣医学教育研究開発推進センター

庶務係

鳥大農庶

庶務係の所掌事務に属するもの

会計係

鳥大農会

会計係の所掌事務に属するもの

教務係

鳥大農教

教務係の所掌事務に属するもの

連大・共同獣医総務係

鳥大連共

連大・共同獣医総務係の所掌事務に属するもの

連大学務係

鳥大連学

連大学務係の所掌事務に属するもの

共同獣医学務係

鳥大共学

共同獣医学務係の所掌事務に属するもの

附属学校部

 

附属学校総務係

鳥大附

附属学校総務係の所掌事務に属するもの

特別支援学校事務係

特別支援学校事務係の所掌事務に属するもの

国際乾燥地研究教育機構

乾燥地研究センター

持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻

庶務係

鳥大乾機

国際乾燥地研究教育機構事務部の所掌事務に属するもの

会計係

研究教育推進係

備考

一 事務局及び米子地区事務部の課等から各部局及び附属施設等に発送する文書については,表の文書記号に,副課長にあっては「副」を,専門職及び専門職員にあっては「専」を,各係にあっては頭文字を付するものとする。ただし,次の係にあっては,それぞれ「 」内の文字を付するものとする。

総務企画部人事課給与経理係「経」,総務企画部情報企画推進課情報基盤係「基」,学生部教育支援課教務支援係「支」,学生部教育支援課教職教育係「職」,学生部学生生活課就職支援係「支」,学生部入試課入学試験係「験」,研究推進部図書館情報課資料サービス係「サ」,米子地区事務部総務課専門研修等係「研」,米子地区事務部経理・調達課病院物流係「物」,米子地区事務部学務課教務係「務」,米子地区事務部医事課医事総務係「総」,米子地区事務部医事課医療情報管理係「情」

二 各課等自体で起案し,発送する文書については,前記の記号の後に「発」を付するものとする。

別表第2 国立大学法人鳥取大学(法人名)と鳥取大学(大学名)の名義区分表(第16条関係)

1 国立大学法人鳥取大学(法人名)の名義を使用する文書は次に掲げる文書とする。

一 法令の規定に基づき学外に発する各種届出,許認可,協議等に関する文書(第2項に掲げる事項を除く。)

二 官公庁,民間その他の学外との間で行う各種契約,協約等に関する文書

三 職員の任免,分限,懲戒,就業及び研修等に関する文書

四 理事の名義で学外に発する文書

五 監事の名義で学外に発する文書

六 その他法人名で発する文書

2 鳥取大学(大学名)の名義を使用する文書は次に掲げる文書とする。

一 大学が行う教育・研究指導に関する文書で,学生(卒業,修了生を含む。)に関して行う入学,修学,厚生補導,退学,転学,留学,休学,賞罰,諸証明及び学位授与等に関する文書

二 鳥取大学に置く各学部,研究科及び附属教育研究施設から発する文書

三 その他大学名で発する文書

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鳥取大学文書処理規程

昭和53年1月23日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和53年1月23日 規則第2号
昭和53年5月1日 規則第21号
昭和54年12月25日 規則第31号
昭和56年4月18日 規則第17号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和60年3月28日 規則第8号
昭和62年3月26日 規則第17号
昭和63年3月23日 規則第5号
平成元年3月22日 規則第9号
平成元年4月14日 規則第36号
平成元年6月5日 規則第45号
平成元年7月4日 規則第55号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年6月27日 規則第33号
平成3年4月30日 規則第23号
平成5年3月18日 規則第11号
平成6年6月1日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第21号
平成8年2月13日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第11号
平成10年4月9日 規則第20号
平成11年3月16日 規則第24号
平成12年3月14日 規則第27号
平成13年1月5日 規則第2号
平成13年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年4月9日 規則第42号
平成16年4月1日 規則第5号
平成16年7月14日 規則第173号
平成18年2月8日 規則第13号
平成18年6月15日 規則第72号
平成18年6月30日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年6月25日 規則第96号
平成19年6月29日 規則第99号
平成19年8月21日 規則第109号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成21年7月7日 規則第72号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成24年3月6日 規則第16号
平成24年10月2日 規則第71号
平成25年2月5日 規則第6号
平成25年3月5日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第43号
平成25年5月1日 規則第62号
平成25年12月17日 規則第89号
平成26年3月13日 規則第15号
平成26年3月17日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第46号
平成26年12月26日 規則第93号
平成27年3月24日 規則第51号
平成27年6月16日 規則第70号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年6月26日 規則第65号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年3月26日 規則第37号
令和2年3月27日 規則第49号
令和2年12月22日 規則第93号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第51号
令和4年3月30日 規則第54号
令和5年3月28日 規則第46号
令和6年2月27日 規則第33号