○鳥取大学情報公開取扱規則

平成13年3月31日

鳥取大学規則第25号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 法人文書 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。

 部局等 各学部(各研究科を含む。),連合農学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び事務局をいう。

 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。ただし,事務局にあっては事務局各部・課の業務を担当する理事又は副学長,国際乾燥地研究教育機構にあっては副機構長とする。

(受付)

第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,鳥取大学総務企画部総務企画課(以下「総務企画部総務企画課」という。)において,次に定めるところにより受け付けるものとする。

 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,鳥取大学法人文書管理規程(平成23年鳥取大学規則第41号)第2条第4号に規定する鳥取大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,第8条に定める開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。

 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。

(開示等の検討)

第4条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて鳥取大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

第5条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別紙様式第2号により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するときは,別紙様式第4号により当該開示請求者に通知しなければならない。

5 学長は,法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは,別紙様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。

6 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙様式第6号により当該第三者に通知しなければならない。

7 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別紙様式第7号により当該第三者に通知しなければならない。

8 学長は,開示等の決定をしたときは,別紙様式第8―1号若しくは別紙様式第8―2号又は別紙様式第8―3号により当該開示請求者に通知しなければならない。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第6条 法第15条第1項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法については,別表中欄の開示の実施の方法の欄にこれを掲げる。

(開示の実施)

第7条 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙様式第9号による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別紙様式第10号による更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 前項の規定により開示を実施するときは,第8条に規定する開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収するものとする。

3 法人文書の開示は,原則として総務企画部総務企画課において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合又は利用者の居所等の都合により総務企画部総務企画課まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。

4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,総務企画部総務企画課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。

(手数料等)

第8条 開示請求手数料は,開示請求に係る法人文書1件につき300円,開示実施手数料は,開示を受ける法人文書1件につき,別表左欄に掲げる法人文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この項において「基本額」という。)ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を1の開示請求者によって行うときは,開示実施手数料については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

 1の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 開示請求手数料及び開示実施手数料は,次の各号に掲げる方法のいずれかにより納付しなければならない。

 鳥取大学における情報公開窓口において直接納付する場合 現金

 郵送により納付する場合 現金書留又は郵便為替

4 法人文書の開示を受ける者は,開示実施手数料のほか郵送料を納付して,法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で納付しなければならない。

(開示実施手数料の減額等)

第9条 学長は,第7条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。この場合,必要に応じて委員会の意見を求めるものとする。

 法第17条第3項の規定により開示を受ける者から別紙様式第11号により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。

 法第17条第3項の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。

2 学長は,開示実施手数料の減額又は免除等を決定したときは,別紙様式第12―1号又は別紙様式第12―2号により当該開示を受ける者に通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,開示請求手数料及び開示実施手数料の免除に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(移送された事案)

第10条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。

2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第2項の規定により行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(審査請求)

第11条 学長は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。

2 学長は,法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別紙様式第13―1号又は別紙様式第13―2号により行い,別紙様式第14号により法第19条第2項に定める審査請求人,参加人,開示請求者等(以下「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。

3 学長は,審査請求に対する裁決をしたときは,別紙様式第15号により審査請求人等に通知しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第35号)

1 この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会規則等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日鳥取大学規則第132号)

この規則は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第172号)

この規則は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学防災管理規則等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成18年3月30日鳥取大学規則第44号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日鳥取大学規則第90号)

この規則は,平成23年12月6日から施行する。

(平成25年2月25日鳥取大学規則第13号)

この規則は,平成25年2月25日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第43号)

この規則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学情報公開取扱規則の規定(第2条第2号の規定を除く。)は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日鳥取大学規則第9号)

この規則は,令和元年8月27日から施行する。

(令和元年11月26日鳥取大学規則第25号)

この規則は,令和元年11月26日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規則第33号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条,第8条関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

一 文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。)

ア 閲覧

100枚までごとにつき100円

イ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

ウ 複写機により用紙に複写したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円)

エ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円)

オ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額

カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額

キ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額

ク スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額

二 マイクロフィルム

ア 用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

イ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

ウ 用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円)

三 写真フィルム

ア 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

イ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,430円)

四 スライド(九の項に該当するものを除く。)

ア 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

イ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,1,300円)

五 録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

ア 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

イ 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

六 ビデオテープ又はビデオディスク

ア 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき290円

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

七 電磁的記録(五の項,六の項又は八の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルにつき410円

ウ 用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

エ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

オ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額

カ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

キ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

ク 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額

ケ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円,国際規格14833,15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円,10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額

コ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円,国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額

サ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき590円(日本産業規格X6129,X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円,1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額

八 映画フィルム

ア 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

九 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。)

ア 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき680円

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 一の項ウ若しくはエ,二の項ウ又は七の項ウ若しくはエの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

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鳥取大学情報公開取扱規則

平成13年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成13年3月31日 規則第25号
平成14年3月13日 規則第29号
平成15年4月9日 規則第35号
平成16年4月30日 規則第132号
平成16年7月14日 規則第172号
平成18年3月30日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年5月23日 規則第89号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成23年12月6日 規則第90号
平成25年2月25日 規則第13号
平成25年3月5日 規則第27号
平成26年12月26日 規則第93号
平成29年3月31日 規則第43号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
令和元年8月27日 規則第9号
令和元年11月26日 規則第25号
令和2年3月24日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号