○鳥取大学事務協議会規則
昭和30年5月30日
鳥取大学規則第5号
第1条 事務協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
一 事務局長
二 総務企画部長
三 財務部長
四 施設環境部長
五 学生部長
六 研究推進部長
七 米子地区事務部長
八 事務局の総務企画課長,人事課長,財務課長,教育支援課長,企画環境課長,研究推進課長及び米子地区事務部総務課長
九 各事務長
第2条 事務協議会は,学内事務の運営及び連絡調整に関する重要事項を協議する。
第3条 事務協議会は,事務局長が招集し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長の指名した者が代理する。
第4条 議長が必要と認めたときは,第1条各号に掲げる者以外の職員を会議に出席させることができる。
第5条 事務局長は,毎月1回定例に会議を招集する。ただし,事務局長が必要と認めたときは,臨時に会議を招集することができる。
第6条 事務協議会の事務は,総務企画部総務企画課で処理する。
附則
この規則は,昭和30年5月30日から施行する。
附則(昭和38年5月13日鳥取大学規則第9号)
この規則は,昭和38年5月13日から施行する。
附則(昭和39年7月9日鳥取大学規則第16号)
この規則は,昭和39年7月5日から施行し,昭和39年5月28日から適用する。
附則(昭和40年4月26日鳥取大学規則第16号)
この規則は,昭和40年4月26日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年5月6日鳥取大学規則第14号)
この規則は,昭和43年5月6日から施行する。
附則(昭和46年4月19日鳥取大学規則第16号)
この規則は,昭和46年4月19日から施行する。
附則(昭和50年4月16日鳥取大学規則第29号)
この規則は,昭和50年4月16日から施行する。
附則(昭和50年5月8日鳥取大学規則第33号)
この規則は,昭和50年5月8日から施行する。
附則(昭和53年1月12日鳥取大学規則第1号)
この規則は,昭和53年1月12日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月16日鳥取大学規則第22号)
この規則は,平成3年4月16日から施行し,平成3年4月12日から適用する。
附則(平成7年4月1日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日鳥取大学規則第11号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第20号)
この規則は,平成10年4月9日から施行する。
附則(平成14年3月29日鳥取大学規則第33号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日鳥取大学規則第100号)
この規則は,平成16年4月9日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学事務協議会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学事務協議会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学事務協議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月19日鳥取大学規則第95号)
この規則は,平成27年10月19日から施行する。
附則(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。