○鳥取大学学内規則の基準に関する規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)において制定する学内規則の種類,制定者,制定(改正及び廃止を含む。)手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 学内規則の種類は,原則として次のとおりとする。

(1) 学則

(2) 規則

(3) 規程

(4) (園)

(5) 細則

(6) 内規

(学則)

第3条 学則は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第4条に規定する事項について,学長が経営協議会又は教育研究評議会の議に付し,及び役員会の議を経て定めるものとする。

(規則)

第4条 規則は,本学の組織及び運営管理に関する重要事項について,学長が役員会,経営協議会若しくは教育研究評議会の議を経て定めるもの又は学部長等(学部長,研究科長,附属図書館(医学図書館)長,保健管理センター所長,教育研究施設の長又は持続性社会創生科学研究科の専攻長その他の組織の長をいう。以下「組織の長」という。)が教授会等の議を経て定めるものとする。

(規程)

第5条 規程は,学則若しくは法令(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)の定めに基づき委任された事項又は本学の事務管理上必要な事項について,学長又は組織の長が定めるものとする。

(校(園)則)

第6条 (園)則は,省令第4条に規定する事項について,附属学校部長が附属学校部運営委員会の議を経て定めるものとする。

(細則)

第7条 細則は,学則,規則,規程又は校(園)則を実施するために必要な事項について,学長又は規則,規程若しくは校(園)則の定めに基づき委任された者が定めるものとする。

(内規)

第8条 内規は,規則,規程,校(園)則,細則の運用等について,学長又は組織の長が定めるものとする。

(委員会審議)

第9条 規程及び細則及び内規を定めるときは,必要に応じ関係の委員会等の議に付すものとする。

(審議の省略)

第10条 第3条第4条及び第6条の規定にかかわらず,次の各号に該当すると制定権者が認める場合は,これらの条に定める審議機関の議を省略することができる。

 法令,学内規則等の制定又は改廃に伴い,学内規則において引用している法令,他の学内規則等の名称,条項等の整備を行う場合

 組織の改編等により,組織の名称,職名等の整備を行う場合

 その他形式的又は軽微な整備を行う場合

(学内規則の記号及び番号)

第11条 学内規則には,その種類ごとに,当該種類の名称及び番号を付すものとする。

2 前項の番号は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる一連番号とする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日前に定められた学内規則は,その題名等にかかわらず,当該学内規則が定められた手続により,それぞれこの規程に定める学内規則として定められたものとみなす。

(平成27年6月16日鳥取大学規則第70号)

この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学学内規則の基準に関する規程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第40号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日鳥取大学規則第23号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取大学学内規則の基準に関する規程

平成16年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)