○鳥取大学評価委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況に関する,次に掲げる事項を審議する。

 評価方針及び評価計画の策定に関すること。

 評価システムに関すること。

 自己点検及び評価の実施並びにその結果の公表に関すること。

 認証評価機関による評価に関すること。

 国立大学法人評価委員会が行う評価に関すること。

 中期目標に対する意見及び中期計画の策定に関すること。

 大学評価室の専任教員の推薦に関すること。

 その他評価事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(企画・評価担当)

 各学部の副学部長(評価担当)

 連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターから選出された教員 各1人

 事務局の各部長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第5号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(部局委員会)

第8条 次に掲げる部局等に当該部局等に係る第2条に掲げる事項の審議を行うため,それぞれ評価委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。

 各学部

 連合農学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター及び教育支援・国際交流推進機構

2 部局委員会に関する規程は,前項の各部局等の長が定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月14日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成18年6月15日鳥取大学規則第75号)

この規則は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年4月9日鳥取大学規則第65号)

この規則は,平成20年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月3日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成20年6月3日から施行すること。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第35号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 鳥取大学事務局評価委員会規程(平成16年鳥取大学規則第99号)は,廃止する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第61号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学評価委員会規則

平成16年4月9日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第72号
平成16年7月14日 規則第72号
平成18年6月15日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年5月23日 規則第89号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年4月9日 規則第65号
平成20年6月3日 規則第76号
平成21年3月24日 規則第35号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年3月30日 規則第61号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月5日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第51号
令和4年3月22日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第46号