○鳥取大学評価委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況に関する,次に掲げる事項を審議する。

一 評価方針及び評価計画の策定に関すること。

二 評価システムに関すること。

三 自己点検及び評価の実施並びにその結果の公表に関すること。

四 認証評価機関による評価に関すること。

五 国立大学法人評価委員会が行う評価に関すること。

六 中期目標に対する意見及び中期計画の策定に関すること。

七 大学評価室の専任教員の推薦に関すること。

八 その他評価事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

一 理事(評価担当)

二 各学部の副学部長(評価担当)

三 連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育デザイン本部,研究推進機構,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び鳥由来感染症グローバルヘルス研究センターから選出された教員 各1人

四 事務局の各部長

五 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項第5号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(部局委員会)

第8条 次に掲げる部局等に当該部局等に係る第2条に掲げる事項の審議を行うため,それぞれ評価委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。

一 各学部

二 連合農学研究科,附属図書館,附属学校部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構及び教育デザイン本部

2 部局委員会に関する規程は,前項の各部局等の長が定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

附則

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附則(平成16年7月14日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成16年6月1日から適用する。

附則(平成18年6月15日鳥取大学規則第75号)

この規則は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附則(平成20年4月9日鳥取大学規則第65号)

この規則は,平成20年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年6月3日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成20年6月3日から施行すること。

附則(平成21年3月24日鳥取大学規則第35号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 鳥取大学事務局評価委員会規程(平成16年鳥取大学規則第99号)は,廃止する。

附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学評価委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第61号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学評価委員会規則

平成16年4月9日 規則第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3章 総務
沿革情報
◆ 平成16年4月9日 規則第72号
◇ 平成16年7月14日 規則第72号
◇ 平成18年6月15日 規則第75号
◇ 平成19年3月30日 規則第68号
◇ 平成19年5月23日 規則第89号
◇ 平成19年6月29日 規則第99号
◇ 平成20年4月9日 規則第65号
◇ 平成20年6月3日 規則第76号
◇ 平成21年3月24日 規則第35号
◇ 平成21年6月22日 規則第66号
◇ 平成22年3月30日 規則第61号
◇ 平成23年6月10日 規則第57号
◇ 平成25年3月5日 規則第27号
◇ 平成25年3月26日 規則第51号
◇ 平成27年3月24日 規則第28号
◇ 平成29年3月28日 規則第31号
◇ 平成29年9月26日 規則第77号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 平成31年3月26日 規則第37号
◇ 令和3年3月29日 規則第51号
◇ 令和4年3月22日 規則第36号
◇ 令和5年3月28日 規則第46号
◇ 令和6年3月28日 規則第51号
◇ 令和7年3月25日 規則第58号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号