○鳥取大学広報委員会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学広報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 広報に関する基本方針の策定に関すること。
二 広報活動に関する各部局等との連絡調整に関すること。
三 教育研究活動等の状況の公表に関すること(部局等に係るものを除く。)。
四 各種情報メディアを利用した広報活動に関すること。
五 全学に係る広報誌の編集及び発行に関すること。
六 本学の公式ホームページの管理運営に関すること。
七 その他広報に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理事(広報担当)
二 各学部の学部長又は副学部長(総務担当)
三 委員長が指名する教員 若干人
四 総務企画部長
五 学生部長
2 前項第3号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
3 第1項第2号の委員について,委員長が特に認めた場合は,当該学部の総務担当以外の副学部長とすることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(情報等の提供)
第8条 委員会は,必要に応じ,学部等に対し,委員会への情報,資料等の提供について協力を求めることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,総務企画部総務企画課広報企画室において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 鳥取大学広報委員会規則(平成12年鳥取大学規則第22号)及び鳥取大学情報公開委員会規則(平成13年鳥取大学規則第26号)は,廃止する。
附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)
1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月12日鳥取大学規則第54号)
この規則は,平成18年4月17日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)
この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学広報委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学広報委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月2日鳥取大学規則第59号)
この規則は,平成21年6月2日から施行する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日鳥取大学規則第33号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。