○鳥取大学名誉博士称号授与規則

平成14年3月13日

鳥取大学規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)が授与する鳥取大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号に関し必要な事項を定めるものとする。

(授与の要件)

第2条 名誉博士の称号は,学術文化又は国際交流の発展に多大な貢献があり,本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であった者に授与することができる。

(候補者の推薦)

第3条 学長,各学部長,各研究科長,附属図書館長,医学部附属病院長,乾燥地研究センター長,教育支援・国際交流推進機構長,研究推進機構長,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長,地域価値創造研究教育機構長,情報戦略機構長,学内共同教育研究施設長及び保健管理センター所長は,前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,これを推薦することができる。

2 前項の候補者を推薦するときは,名誉博士候補者推薦書(別紙様式第1号)を学長に提出するものとする。

(審査委員会)

第4条 学長は,前条の推薦があったときは,名誉博士審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し,審査を行うものとする。

2 審査委員会は,学長,理事(研究担当,教育担当,国際交流担当),副学長(附属図書館担当),各学部長及び連合農学研究科長をもって組織する。

3 審査委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

4 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。

5 審査委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(称号の授与)

第5条 名誉博士の称号は,教育研究評議会の議を経て学長が授与する。

(名誉博士記の交付)

第6条 名誉博士の称号を授与するときは,名誉博士記(別紙様式第2号)を交付する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,名誉博士に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月14日鳥取大学規則第124号)

この規則は,平成16年4月14日から施行し,改正後の鳥取大学名誉博士称号授与規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)

1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学名誉博士称号授与規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学名誉博士称号授与規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規則第52号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学名誉博士称号授与規則

平成14年3月13日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成14年3月13日 規則第15号
平成16年4月14日 規則第124号
平成17年4月20日 規則第47号
平成20年5月21日 規則第72号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年4月18日 規則第52号
平成25年3月26日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年3月29日 規則第51号
令和3年11月1日 規則第82号
令和5年3月28日 規則第46号