○鳥取大学大学院連合農学研究科構成法人間連絡調整委員会規則

平成元年4月1日

鳥取大学規則第20号

(設置)

第1条 鳥取大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)の運営に関し,国立大学法人鳥取大学,国立大学法人島根大学及び国立大学法人山口大学(以下「構成法人」という。)間の連絡調整を図るため,鳥取大学に,鳥取大学大学院連合農学研究科構成法人間連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 構成法人の学長

 研究科長

 副研究科長

 鳥取大学農学部長,島根大学生物資源科学部長及び山口大学農学部長

 構成法人の総務担当理事又は事務局長

(運営)

第3条 委員会は,必要に応じて開催するものとする。

2 委員会に委員長を置き,鳥取大学長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 委員長に事故があるときは,研究科長がその職務を代理する。

(事務)

第4条 委員会の事務は,鳥取大学総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年9月13日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成18年9月21日鳥取大学規則第117号)

この規則は,平成18年9月21日から施行し,改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科構成法人間連絡調整委員会規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学大学院連合農学研究科構成法人間連絡調整委員会規則

平成元年4月1日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第20号
平成7年9月13日 規則第35号
平成10年4月9日 規則第17号
平成18年9月21日 規則第117号
平成23年6月10日 規則第57号
平成30年3月27日 規則第58号