○鳥取大学役員報酬規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第93号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の役員の報酬について定めるものとする。
(報酬の区分)
第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は,俸給,諸手当及び期末特別手当とし,諸手当は,異動保障手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当とする。
2 常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)の給与は,非常勤役員手当とする。
(報酬の支払)
第3条 この規程に基づく報酬は,その全額を通貨で直接役員に支払う。ただし,法令に基づき報酬の一部を控除して支払うことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず,役員から申し出があった場合においては,役員が希望する金融機関等の本人名義の口座へ振込みによって支払うことができる。
3 いかなる報酬も,学長が定めた諸規程に基づかずに役員に対して支払わない。
4 業務について生じた実費の弁償は,報酬には含まれない。
(報酬期間)
第4条 報酬の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。
区分 | 報酬の種類 | 支給日 |
常勤役員 | 俸給 異動保障手当 広域異動手当 通勤手当 単身赴任手当 | その月の17日(ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。) |
期末特別手当 | 6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。) | |
非常勤役員 | 非常勤役員手当 | その月の17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。) |
2 常勤役員の俸給,諸手当及び非常勤役員の非常勤役員手当は,前項表中に定める日に,その月の月額の全額を支給する。
3 前項について,俸給及び諸手当の支給日までに支給に係る事実が確認できない等の場合は,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。また,過払いが生じたときは,その日後の報酬から控除することができる。
(日割計算)
第6条 月の中途で役員となった者,役員から役員以外の本学に常時勤務する職員(以下「職員」という。)になった者及び退職し,又は解任された者等の報酬は,日割計算により算出された額とする。
2 前項の日割計算は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第9条に準じて行う。
(端数の取扱い)
第7条 この規程による計算において報酬の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(俸給)
第8条 常勤役員の俸給月額は,次表のとおりとする。
役員区分 | 月額 | 適用区分 |
学長 | 1,038,000円 |
|
理事 | 820,000円 | 左の区分により学長が定める |
763,000円 | ||
708,000円 | ||
637,000円 | ||
監事 | 708,000円 | |
637,000円 |
(異動保障手当)
第9条 異動保障手当は,職員給与規程第27条に規定する異動保障手当の支給要件に該当する常勤役員に,同条に規定する額を支給する。
(広域異動手当)
第9条の2 広域異動手当は,職員給与規程第27条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は,職員給与規程第29条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第11条 単身赴任手当は,職員給与規程第30条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
一 退職(引き続き国家公務員になるため退職した場合を除く。)
二 解任(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号及び第3項の例により解任された場合を除く。)
三 死亡
2 期末特別手当の支給額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額,異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて,次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による期末特別手当の額は,各役員の在職期間における業績を勘案し,鳥取大学経営協議会に諮った上で,これを増額し,又は減額することができる。
4 基準日以前6箇月以内の期間において,国家公務員又は本学職員から引き続き常勤役員になった者については,その者の当該国家公務員又は本学職員としての引き続いた在職期間(当該在職期間について,鳥取大学役員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第94号)第5条第1項及び第3項並びに第6条第2項の適用を受ける場合に限る。)を常勤役員としての引き続いた在職期間とみなす。
一 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した常勤役員で,その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
二 次項の規定により期末特別手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
6 学長は,支給日に期末特別手当を支給することとされている常勤役員で当該支給日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末特別手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第8項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末特別手当を支給することが,業務に対する信頼を確保し,期末特別手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合
7 前項の規定による期末特別手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,学長が定める処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取り消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,当該一時差止処分に係る期末特別手当の基準日から起算して1年を経過した場合
9 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末特別手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
10 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
11 その他期末特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(非常勤役員手当)
第13条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
一 理事 月額 175,000円
二 監事 月額 136,000円
(報酬の改定)
第14条 この規程による報酬に改定の必要が生じた場合には,原則として次年度の4月1日から行うものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合にはこの限りではない。
(雑則)
第15条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。また,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 常勤役員に任命された者のうち,任命の日の前日に職員であり,職員給与規程第27条に規定する異動保障手当,第29条に規定する通勤手当,第30条に規定する単身赴任手当を支給していた者は,別に支給要件等に異動がない限り,常勤役員として引き続き支給要件が継続しているものとみなす。
3 前号の者の通勤手当,単身赴任手当については,任命の日の前日に認定されていた届出をもって,この規程による届出があったものとみなす。
附則(平成16年12月6日鳥取大学規則第223号)
1 この規程は,平成16年12月6日から施行し,改正後の鳥取大学役員給与規程の規定は,平成16年10月28日から適用する。
2 平成16年10月29日から引き続き鳥取市及び米子市に在勤する常勤役員には,平成18年3月までの間に限り,常勤職員の例に準じて予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
3 前項に定める寒冷地手当は,第5条に定める支給日に支給する。
4 第2項に定める平成16年11月の寒冷地手当は,前項の規定にかかわらず,平成16年12月の第5条に定める支給日に支給する。
附則(平成17年12月27日鳥取大学規則第126号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日鳥取大学規則第25号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日鳥取大学規則第84号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日鳥取大学規則第34号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日鳥取大学規則第52号)
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日鳥取大学規則第97号)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日鳥取大学規則第116号)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日鳥取大学規則第121号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日鳥取大学規則第35号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日鳥取大学規則第82号)
この規程は,平成26年12月2日から施行し,改正後の鳥取大学役員報酬規程の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第30号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き鳥取大学役員報酬規程(平成16年鳥取大学規則第93号)の適用を受ける者で,その者の受ける俸給月額又は非常勤役員手当が同日において受けていた俸給月額又は非常勤役員手当に達しないこととなるものには,平成29年3月31日までの間,俸給月額又は非常勤役員手当のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 前項の規定の適用を受ける役員に関する第12条第2項の規定の適用について,「俸給月額」とあるのは「俸給月額と鳥取大学役員報酬規程の一部を改正する規程(平成27年鳥取大学規則第30号)附則第2項の規定による俸給の額との合計額」とする。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第7号)
この規程は,平成28年2月16日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鳥取大学役員報酬規程の規定は,施行日において現に在職する役員について,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第13号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日鳥取大学規則第7号)
1 この規程は,令和6年1月23日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の鳥取大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,施行日において現に在職する役員について,令和5年4月1日から適用する。ただし,改正後の規程第12条の規定及び次項の規定は,令和5年12月1日から適用する。
2 令和5年12月に支給する期末特別手当については,改正後の規程第12条第2項中「100分の170」とあるのは,「100分の190」に読み替えるものとする。