○鳥取大学役員退職手当規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第94号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めるものとする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の基本額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の基本額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 退職手当の額は,前項の規定による基本額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による退職手当の額は,役員としての在職期間におけるその者の業績を勘案し,鳥取大学経営協議会に諮った上,その額の100分の10の範囲内で,これを増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは,1月と計算するものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職金に係る特例)
第5条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(職員との在職期間の通算)
第6条 役員が,引き続いて本学の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「職員」という。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額を基礎とし,役員としての引き続いた在職期間を鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,鳥取大学経営協議会に諮った上,これを増額し,又は減額することができる。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。
2 退職手当は,予算その他の特別な事由がある場合を除き,支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
3 役員が退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(解任処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第9条 役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項及び第3項の規定により解任されたとき(同条第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は,学長は,当該解任された者(当該解任された者が死亡したときは,当該解任された者に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該解任された者が占めていた職の職務及び責任,当該解任された者の勤務の状況,当該解任された者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該解任された者の言動,当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「非違に係る事情等」という。)を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
2 前項の規定による支給制限を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をする場合において,当該支給制限を受ける者が当該通知の受取を拒否するときは,配達証明付内容証明郵便により郵送するものとし,当該支給制限を受けるべき者に配達された日付をもって,通知が行われたものとみなす。
4 第2項の規定による通知をする場合において,当該支給制限を受けるべき者の所在が知れないときは,その内容を公示送達によるものとし,公示された日から2週間を経過したときに当該通知が行われたものとみなす。
(退職手当の支払の差止め等の取扱い)
第10条 退職手当の支払の差止め等の取扱いについては,職員退職手当規程第18条から第23条の規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「役員」と,「懲戒解雇処分を受けるべき行為」とあるのは,「鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第49条第5号に規定する懲戒解雇処分を受けるべき行為に相当すると学長が認める行為」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第8条に規定する遺族は,次に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 役員を故意に死亡させた者
二 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第13条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日鳥取大学規則第26号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日鳥取大学規則第86号)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
2 この規程施行による改正後の鳥取大学役員退職手当規程第2条第2項の適用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則(平成28年11月22日鳥取大学規則第70号)
この規程は,平成28年11月22日から施行する。
附則(平成30年2月27日鳥取大学規則第19号)
この規程は,平成30年2月27日から施行する。