○鳥取大学人事委員会規則
平成16年4月9日
鳥取大学規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学人事委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 人事に関する基本方針の策定に関すること。
二 職員の配置計画に関すること。
三 その他人事に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理事(教育担当),理事(研究担当)及び理事(総務担当)
二 各学部,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構及び附属学校部の各長
三 総務企画部長及び総務企画部人事課長
四 その他委員長が指名する者
2 前項第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第87号)
この規則は,平成19年5月23日に施行し,改正後の鳥取大学人事委員会規則の規定は,平成19年5月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学人事委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第41号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日鳥取大学規則第47号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。