○鳥取大学人事委員会規則

平成16年4月9日

鳥取大学規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第18条第6項の規定に基づき,鳥取大学人事委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 人事に関する基本方針の策定に関すること。

 職員の配置計画に関すること。

 その他人事に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(教育担当),理事(研究担当)及び理事(総務担当)

 各学部,医学部附属病院,乾燥地研究センター及び教育支援・国際交流推進機構の各長

 総務企画部長及び総務企画部人事課長

 その他委員長が指名する者

2 前項第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会に,第2条に定めた事項を円滑に審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

この規則は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第87号)

この規則は,平成19年5月23日に施行し,改正後の鳥取大学人事委員会規則の規定は,平成19年5月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学人事委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学人事委員会規則

平成16年4月9日 規則第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第73号
平成19年5月23日 規則第87号
平成20年5月21日 規則第72号
平成22年3月30日 規則第41号
平成23年6月10日 規則第57号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号