○鳥取大学における学科長に関する規則

平成5年7月14日

鳥取大学規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第23条第10項第11項及び第12項の規定に基づく鳥取大学における学科長(以下「学科長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学科長は,次に掲げる学部の学科に置く。

地域学部

地域学科

医学部

医学科

生命科学科

保健学科

工学部

機械物理系学科

電気情報系学科

化学バイオ系学科

社会システム土木系学科

農学部

生命環境農学科

共同獣医学科

(職務)

第3条 学科長は,学部長の命を受け,当該学科の教育研究に関し,総括する。

(選考)

第4条 学科長の選考は,当該学科に属する専任教授のうちから,学部長の推薦に基づき,行うものとする。

(任命)

第5条 学科長の任命は,学長が行う。

(任期)

第6条 学科長の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。

2 前項の任期の途中において,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(指定の申出)

第7条 学部長は,学科長を置く学科の指定を受けようとするときは,教授会の議を経て,学長に申し出るものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,学科長に関し必要な事項は,当該学部長が定めるものとする。

1 この規則は,平成5年8月1日から施行する。

2 この規則施行により,最初に任命された学科長の任期は,第6条の規定にかかわらず,平成6年3月31日までとする。

(平成5年10月13日鳥取大学規則第32号)

この規則は,平成5年10月16日から施行する。

(平成7年4月12日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成7年4月12日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規則第11号)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 農学部農林総合科学科は,改正後の第二条の規定にかかわらず,平成11年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,学科長を置くものとする。

(平成11年9月8日鳥取大学規則第51号)

1 この規則は,平成11年10月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の医学科長及び保健学科長の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。

(平成13年1月5日鳥取大学規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成16年4月30日鳥取大学規則第133号)

この規則は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鳥取大学における学科長に関する規則は,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学における学科長に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第38号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日鳥取大学規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日にこの規則施行による改正前の第2条に規定する地域学部の各学科及び農学部生物資源環境学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,改正後の第2条の規定にかかわらず,当該学科に学科長を置くものとする。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

鳥取大学における学科長に関する規則

平成5年7月14日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成5年7月14日 規則第31号
平成5年10月13日 規則第32号
平成7年4月12日 規則第24号
平成11年3月10日 規則第11号
平成11年9月8日 規則第51号
平成13年1月5日 規則第2号
平成16年4月30日 規則第133号
平成20年5月21日 規則第72号
平成25年3月26日 規則第38号
平成27年2月24日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第58号