○鳥取大学教員選考基準

昭和31年12月19日

鳥取大学規則第7号

(教授の選考)

第1条 本学の教授の選考は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。

 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者

 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者

 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の選考)

第2条 本学の准教授の選考は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。

 前条各号のいずれかに該当する者

 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者

 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の選考)

第3条 本学の講師の選考は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。

 第1条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

 その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の選考)

第4条 本学の助教の選考は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。

 第1条各号又は第2条各号のいずれかに該当する者

 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者

(助手の選考)

第5条 本学の助手の選考は,次の各号のいずれかに該当する者について行う。

 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この規則は,昭和31年12月19日から施行する。

(平成3年9月11日鳥取大学規則第39号)

この基準は,平成3年9月11日から施行する。

(平成13年7月11日鳥取大学規則第61号)

この基準は,平成13年7月11日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第160号)

この基準は,平成19年4月1日から施行する。

鳥取大学教員選考基準

昭和31年12月19日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和31年12月19日 規則第7号
平成3年9月11日 規則第39号
平成13年7月11日 規則第61号
平成18年12月14日 規則第160号