○鳥取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会規程

平成15年3月5日

鳥取大学規則第9号

(設置)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)に,鳥取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第44号)に基づき,本学の職員の兼業について審査を行うため,鳥取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 技術移転事業者の役員等の兼業に関すること。

 研究成果活用企業の役員等の兼業に関すること。

 株式会社の監査役又は社外取締役の兼業に関すること。

 前3号以外の営利企業の役員等の兼業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(総務担当)

 研究推進機構長

 各学部及び乾燥地研究センターから選出された教授 各1人

 総務企画部長

 鳥取大学利益相反アドバイザーのうち,委員長が指名する者 1人

 その他学長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が定める。

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日鳥取大学規則第183号)

この規程は,平成16年9月30日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規則第9号)

この規程は,令和3年1月26日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第39号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会規程

平成15年3月5日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成15年3月5日 規則第9号
平成16年9月30日 規則第183号
平成19年3月30日 規則第68号
平成20年5月21日 規則第72号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第35号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年1月26日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第39号