○鳥取大学客員教授等選考規則

平成4年3月21日

鳥取大学規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)において,常時勤務の教員以外の職員で本学の教授若しくは研究に従事する者又は勤務の契約により教授若しくは研究に従事する外国人若しくは本学との協定に基づき,法人からアドバイザー,コンサルタント等として派遣される者のうち,適当と認められる者に対して客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与するため,客員教授等の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 客員教授等の称号を付与することのできる者は,本学に常時勤務の教員以外の職員又は勤務の契約により雇用する外国人(以下「外国人」という。)若しくは本学との協定に基づき,法人から派遣される者で,次の各号のすべてに該当するものでなければならない。

 本学に引き続き3月以上,専攻分野について教授又は研究に従事する者若しくは本学に対し引き続き3月以上,アドバイザー,コンサルタント等として専門的事項について助言,指導等を行う者

 客員教授にあっては鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号。以下「選考基準」という。)第1条の規定に基づく教授と,客員准教授にあっては選考基準第2条の規定に基づく准教授と同等以上の資格があると認められる者

(選考)

第3条 客員教授等の選考は,各学部,各研究科及び乾燥地研究センターにあっては教授会又は研究科委員会の議を経て,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターにあっては各センター等の運営委員会の議を経て,学長が行う。ただし,これらの部局に所属しない者にあっては,役員会の議を経て,学長が行う。

(通知)

第4条 客員教授等の称号を付与する場合は,文書(外国人にあっては,勤務の契約書)にその旨を明記し,本人に通知するものとする。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規則第12号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規則第35号)

1 この規則は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日鳥取大学規則第134号)

この規則は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則は,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年6月9日鳥取大学規則第160号)

この規則は,平成16年6月9日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月27日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成19年4月1日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則第3条中大学教育総合センターに係る部分の規定は,平成19年1月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学客員教授等選考規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成31年4月10日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学客員教授等選考規則

平成4年3月21日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成4年3月21日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第21号
平成7年3月8日 規則第21号
平成11年3月10日 規則第12号
平成15年4月9日 規則第35号
平成16年4月30日 規則第134号
平成16年6月9日 規則第160号
平成19年3月27日 規則第42号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成25年3月5日 規則第27号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年4月10日 規則第54号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号