○鳥取大学の休日において事務を行う部局等を定める規則

平成4年4月30日

鳥取大学規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる休日において,事務の全部又は一部を行う部局等を定めるものとする。

(開庁部局等)

第2条 休日において事務の全部を行う部局等は,次表のとおりとする。

部局等

備考

医学部附属病院

病棟部門

 

手術部門

 

救急部門

 

附属図書館閲覧部門

附属図書館長が定める日を除く。

1 この規則は,平成4年5月1日から施行する。

2 平成4年8月31日までの間は,第2条の表教育学部の項中「毎月の第2土曜日以外の土曜日(休業日を除く。)」とあるのは,「土曜日(休業日を除く。)」とする。

(平成8年2月13日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年3月16日鳥取大学規則第24号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月1日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成11年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

鳥取大学の休日において事務を行う部局等を定める規則

平成4年4月30日 規則第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成4年4月30日 規則第26号
平成8年2月13日 規則第1号
平成10年4月9日 規則第17号
平成11年3月16日 規則第24号
平成11年9月1日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第39号