○鳥取大学の休日において事務を行う部局等を定める規則
平成4年4月30日
鳥取大学規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる休日において,事務の全部又は一部を行う部局等を定めるものとする。
(開庁部局等)
第2条 休日において事務の全部を行う部局等は,次表のとおりとする。
部局等 | 備考 | |
医学部附属病院 | 病棟部門 |
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手術部門 |
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救急部門 |
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附属図書館閲覧部門 | 附属図書館長が定める日を除く。 |
附則
1 この規則は,平成4年5月1日から施行する。
2 平成4年8月31日までの間は,第2条の表教育学部の項中「毎月の第2土曜日以外の土曜日(休業日を除く。)」とあるのは,「土曜日(休業日を除く。)」とする。
附則(平成8年2月13日鳥取大学規則第1号)
この規則は,平成8年2月13日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)
この規則は,平成10年4月9日から施行する。
附則(平成11年3月16日鳥取大学規則第24号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月1日鳥取大学規則第46号)
この規則は,平成11年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日鳥取大学規則第39号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。