○鳥取大学科学研究業績表彰規則
昭和29年10月29日
鳥取大学規則第5号
(目的)
第1条 鳥取大学は,本学における研究の一層の活性化と発展を図るため,毎年,専任教員の科学研究業績中特に優秀なものを選びこれを表彰する。
(定義)
第2条 この規則において「科学研究業績」とは,権威ある学術雑誌・紀要等に掲載されるか又は著書として公刊されたものをいう。
2 この規則において「部局等」とは,各学部(保健管理センター及び医学系研究科にあっては医学部に,工学研究科にあっては工学部に,連合農学研究科及び共同獣医学研究科にあっては農学部に含む。),国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターをいう。
(推薦)
第3条 各部局等の長は,毎年1月末日までに第1条に該当すると認められる科学研究業績1篇を,教授会(教授会を置かない組織にあっては,運営委員会その他の会議を含む。)の議を経て鳥取大学長(以下「学長」という。)に推薦することができる。
(選定)
第4条 学長は,前条により推薦された科学研究業績のうちから,教育研究評議会の議を経て特に優秀なもの4篇以内を選定する。ただし,推薦された研究業績がいずれも特に優秀であり,4篇以内に選定することが困難であるときは,6篇以内を限度に選定できるものとする。
2 前項の研究者に対しては,別に,一般財団法人日ノ丸報恩会においても表彰される。
附則
この規則は,昭和29年10月29日から施行する。
附則(昭和31年2月29日鳥取大学規則第1号)
この規則は,昭和31年2月29日から施行する。
附則(昭和38年5月17日鳥取大学規則第12号)
この規則は,昭和38年5月17日から施行し,昭和38年3月15日から適用する。
附則(昭和39年3月30日鳥取大学規則第7号)
この規則は,昭和39年3月30日から施行し,昭和39年3月21日から適用する。
附則(昭和43年3月21日鳥取大学規則第16号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月28日鳥取大学規則第1号)
この規則は,昭和45年1月28日から施行する。
附則(昭和49年2月13日鳥取大学規則第2号)
この規則は,昭和49年2月13日から施行する。
附則(昭和63年11月9日鳥取大学規則第25号)
この内規は,昭和63年11月9日から施行する。
附則(平成2年10月11日鳥取大学規則第59号)
この規則は,平成2年10月11日から施行する。
附則(平成4年1月8日鳥取大学規則第1号)
この規則は,平成4年1月8日から施行する。
附則(平成6年10月12日鳥取大学規則第40号)
この規則は,平成6年10月12日から施行する。
附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月13日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成7年12月13日から施行する。
附則(平成8年5月8日鳥取大学規則第17号)
この規則は,平成8年5月8日から施行する。
附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月8日鳥取大学規則第54号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第36号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月10日鳥取大学規則第70号)
この規則は,平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日鳥取大学規則第182号)
この規則は,平成16年9月30日から施行する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日鳥取大学規則第79号)
この規則は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。