○鳥取大学科学研究業績表彰規則

昭和29年10月29日

鳥取大学規則第5号

(目的)

第1条 鳥取大学は,本学における研究の一層の活性化と発展を図るため,毎年,専任教員の科学研究業績中特に優秀なものを選びこれを表彰する。

(定義)

第2条 この規則において「科学研究業績」とは,権威ある学術雑誌・紀要等に掲載されるか又は著書として公刊されたものをいう。

2 この規則において「部局等」とは,各学部(保健管理センター及び医学系研究科にあっては医学部に,工学研究科にあっては工学部に,連合農学研究科及び共同獣医学研究科にあっては農学部に含む。),国際乾燥地研究教育機構,教育デザイン本部,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び鳥由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。

(推薦)

第3条 各部局等の長は,毎年1月末日までに第1条に該当すると認められる科学研究業績1篇を,教授会(教授会を置かない組織にあっては,運営委員会その他の会議を含む。)の議を経て鳥取大学長(以下「学長」という。)に推薦することができる。

(選定)

第4条 学長は,前条により推薦された科学研究業績のうちから,教育研究評議会の議を経て特に優秀なもの4篇以内を選定する。ただし,推薦された研究業績がいずれも特に優秀であり,4篇以内に選定することが困難であるときは,6篇以内を限度に選定できるものとする。

(表彰)

第5条 学長は,前条の選定に基づき,当該研究者に対し,別紙様式の表彰状を授与する。

2 前項の研究者に対しては,別に,一般財団法人日ノ丸報恩会においても表彰される。

附則

この規則は,昭和29年10月29日から施行する。

附則(昭和31年2月29日鳥取大学規則第1号)

この規則は,昭和31年2月29日から施行する。

附則(昭和38年5月17日鳥取大学規則第12号)

この規則は,昭和38年5月17日から施行し,昭和38年3月15日から適用する。

附則(昭和39年3月30日鳥取大学規則第7号)

この規則は,昭和39年3月30日から施行し,昭和39年3月21日から適用する。

附則(昭和43年3月21日鳥取大学規則第16号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45年1月28日鳥取大学規則第1号)

この規則は,昭和45年1月28日から施行する。

附則(昭和49年2月13日鳥取大学規則第2号)

この規則は,昭和49年2月13日から施行する。

附則(昭和63年11月9日鳥取大学規則第25号)

この内規は,昭和63年11月9日から施行する。

附則(平成2年10月11日鳥取大学規則第59号)

この規則は,平成2年10月11日から施行する。

附則(平成4年1月8日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成4年1月8日から施行する。

附則(平成6年10月12日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成6年10月12日から施行する。

附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月13日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成7年12月13日から施行する。

附則(平成8年5月8日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成8年5月8日から施行する。

附則(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月8日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月10日鳥取大学規則第70号)

この規則は,平成16年1月1日から施行する。

附則(平成16年9月30日鳥取大学規則第182号)

この規則は,平成16年9月30日から施行する。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年10月9日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

画像

鳥取大学科学研究業績表彰規則

昭和29年10月29日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事
沿革情報
◆ 昭和29年10月29日 規則第5号
◇ 昭和31年2月29日 規則第1号
◇ 昭和38年5月17日 規則第12号
◇ 昭和39年3月30日 規則第7号
◇ 昭和43年3月21日 規則第16号
◇ 昭和45年1月28日 規則第1号
◇ 昭和49年2月13日 規則第2号
◇ 昭和63年11月9日 規則第25号
◇ 平成2年10月11日 規則第59号
◇ 平成4年1月8日 規則第1号
◇ 平成6年10月12日 規則第40号
◇ 平成7年3月8日 規則第21号
◇ 平成7年12月13日 規則第37号
◇ 平成8年5月8日 規則第17号
◇ 平成11年3月10日 規則第14号
◇ 平成11年9月8日 規則第54号
◇ 平成13年3月31日 規則第36号
◇ 平成15年12月10日 規則第70号
◇ 平成16年9月30日 規則第182号
◇ 平成19年3月30日 規則第68号
◇ 平成19年6月29日 規則第99号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成21年6月22日 規則第66号
◇ 平成22年6月21日 規則第96号
◇ 平成25年3月5日 規則第27号
◇ 平成25年10月9日 規則第79号
◇ 平成29年3月28日 規則第31号
◇ 平成29年9月26日 規則第77号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 平成31年3月26日 規則第37号
◇ 令和3年3月29日 規則第51号
◇ 令和5年3月28日 規則第46号
◇ 令和6年3月28日 規則第51号
◇ 令和7年3月25日 規則第58号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号