○鳥取大学科学研究業績表彰規則

昭和29年10月29日

鳥取大学規則第5号

(目的)

第1条 鳥取大学は,本学における研究の一層の活性化と発展を図るため,毎年,専任教員の科学研究業績中特に優秀なものを選びこれを表彰する。

(定義)

第2条 この規則において「科学研究業績」とは,権威ある学術雑誌・紀要等に掲載されるか又は著書として公刊されたものをいう。

2 この規則において「部局等」とは,各学部(保健管理センター及び医学系研究科にあっては医学部に,工学研究科にあっては工学部に,連合農学研究科及び共同獣医学研究科にあっては農学部に含む。),乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターをいう。

(推薦)

第3条 各部局等の長は,毎年1月末日までに第1条に該当すると認められる科学研究業績1篇を,教授会(教授会を置かない組織にあっては,運営委員会その他の会議を含む。)の議を経て鳥取大学長(以下「学長」という。)に推薦することができる。

(選定)

第4条 学長は,前条により推薦された科学研究業績のうちから,教育研究評議会の議を経て特に優秀なもの4篇以内を選定する。ただし,推薦された研究業績がいずれも特に優秀であり,4篇以内に選定することが困難であるときは,6篇以内を限度に選定できるものとする。

(表彰)

第5条 学長は,前条の選定に基づき,当該研究者に対し,別紙様式の表彰状を授与する。

2 前項の研究者に対しては,別に,一般財団法人日ノ丸報恩会においても表彰される。

この規則は,昭和29年10月29日から施行する。

(昭和31年2月29日鳥取大学規則第1号)

この規則は,昭和31年2月29日から施行する。

(昭和38年5月17日鳥取大学規則第12号)

この規則は,昭和38年5月17日から施行し,昭和38年3月15日から適用する。

(昭和39年3月30日鳥取大学規則第7号)

この規則は,昭和39年3月30日から施行し,昭和39年3月21日から適用する。

(昭和43年3月21日鳥取大学規則第16号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年1月28日鳥取大学規則第1号)

この規則は,昭和45年1月28日から施行する。

(昭和49年2月13日鳥取大学規則第2号)

この規則は,昭和49年2月13日から施行する。

(昭和63年11月9日鳥取大学規則第25号)

この内規は,昭和63年11月9日から施行する。

(平成2年10月11日鳥取大学規則第59号)

この規則は,平成2年10月11日から施行する。

(平成4年1月8日鳥取大学規則第1号)

この規則は,平成4年1月8日から施行する。

(平成6年10月12日鳥取大学規則第40号)

この規則は,平成6年10月12日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月13日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成7年12月13日から施行する。

(平成8年5月8日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成8年5月8日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月10日鳥取大学規則第70号)

この規則は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年9月30日鳥取大学規則第182号)

この規則は,平成16年9月30日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究業績表彰規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

鳥取大学科学研究業績表彰規則

昭和29年10月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和29年10月29日 規則第5号
昭和31年2月29日 規則第1号
昭和38年5月17日 規則第12号
昭和39年3月30日 規則第7号
昭和43年3月21日 規則第16号
昭和45年1月28日 規則第1号
昭和49年2月13日 規則第2号
昭和63年11月9日 規則第25号
平成2年10月11日 規則第59号
平成4年1月8日 規則第1号
平成6年10月12日 規則第40号
平成7年3月8日 規則第21号
平成7年12月13日 規則第37号
平成8年5月8日 規則第17号
平成11年3月10日 規則第14号
平成11年9月8日 規則第54号
平成13年3月31日 規則第36号
平成15年12月10日 規則第70号
平成16年9月30日 規則第182号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成25年3月5日 規則第27号
平成25年10月9日 規則第79号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号