○鳥取大学名誉教授称号授与規程
昭和57年12月14日
鳥取大学規則第26号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく鳥取大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考によって授与する。
一 本学の教育研究,診療及び管理運営等において本学の理念遂行に著しく貢献した者
二 学術上の業績において本学の名を著しく高めた者
三 本学及び本学以外の大学(短期大学を除く。)に教授年数換算として通算20年以上在職し,教育上又は学術上の功績があった者
四 本学学長又は副学長として大学の運営に関し,特に功労のあった者
(在職年数の取扱い)
第3条 前条第3号の教授年数換算は,次に掲げるとおりとする。
一 大学の学長及び教授としての在職年数は,それぞれの年数
二 大学の准教授としての在職年数は,その10分の8
三 大学の講師(常勤に限る。)としての在職年数は,その2分の1
2 大学以外の在職年数を有する者については,前項の教授年数換算に通算できるものとし,この場合の教授年数換算は推薦部局においてその都度定める。
(選考の手続)
第4条 名誉教授の称号授与の選考は,教育研究評議会で行う。
3 第2条第4号に該当する者については,学長の発議又は評議員の3分の1以上の申出により教育研究評議会に諮るものとする。
(称号授与の決定)
第5条 名誉教授の称号授与の決定は,教育研究評議会において無記名投票により出席評議員の4分の3以上の同意を要する。
(辞令書の様式)
第6条 名誉教授の辞令書は,次のとおりとする。
附則
この規程は,昭和57年12月14日から施行する。
附則(平成2年9月12日鳥取大学規則第40号)
この規程は,平成2年9月12日から施行する。
附則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月8日鳥取大学規則第52号)
1 この規程は,平成11年10月1日から施行する。
2 平成11年10月1日以降本学の教授として退職する者で本学に併設していた鳥取大学医療技術短期大学部の教員としての勤務年数を有する者については,第1条第1号,第2条及び第5条中「本学」とあるのは,「本学(本学に併設していた鳥取大学医療技術短期大学部を含む。)」と読み替えて,適用するものとする。
附則(平成14年4月4日鳥取大学規則第48号)
この規程は,平成14年4月4日から施行する。
附則(平成15年4月9日鳥取大学規則第33号)
この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学名誉教授称号授与規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学名誉教授称号授与規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学名誉教授称号授与規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。