○鳥取大学教員の就業に関する規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第37号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定により,鳥取大学に勤務する教員の採用,懲戒,研修等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教員」とは,次に掲げる者(常勤に限る。)をいう。

一 教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)

二 副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)

2 この規程において「部局」とは,各学部,各研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育デザイン本部,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター及び保健管理センターをいう。

3 この規程において「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。

(採用及び昇任の方法)

第3条 各学部,各研究科,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育デザイン本部,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構及び情報戦略機構の大学教員の採用及び昇任のための選考は,教育研究評議会の議を経て学長の定める基準により,当該教員が所属することになる部局の教授会,研究科委員会又は運営委員会の議を経て学長が行う。

2 前項に規定する大学教員以外の大学教員の採用及び昇任のための選考は,教育研究評議会の議に基づき学長の定める基準により,当該教員が所属することになる部局の運営委員会の推薦に基づき,当該部局に関係する常置委員会の議を経て,学長が行う。

3 前2項の選考について教授会,研究科委員会,運営委員会又は常置委員会が審議する場合において,部局長は,大学の教員人事の方針を踏まえ,その選考に関し,教授会,研究科委員会,運営委員会又は常置委員会に対して意見を述べることができる。

4 附属学校教員の採用及び昇任のための選考は,学長が行う。

(部局長の選考)

第4条 部局長(各学部長,各研究科長及び医学部附属病院長に限る。)の選考は,学長が行う。

2 前項に規定する部局長以外の部局長(国際乾燥地研究教育機構長,教育デザイン本部長,研究推進機構長,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長,地域価値創造研究教育機構長及び情報戦略機構長を除く。)の選考は,当該部局の運営委員会の推薦に基づき,学長が行う。

(試用期間)

第5条 附属学校の教諭に係る職員就業規則第11条に規定する試用期間については,同条中「6月」とあるのは,「1年」として同条の規定を適用する。

(配置換)

第6条 大学教員は,教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して配置換されることはない。

2 教育研究評議会は,前項の審査を行うに当たっては,その者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 教育研究評議会は,審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4 教育研究評議会は,第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴することができる。

5 前3項に規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,教育研究評議会が定める。

(降任及び解雇)

第7条 大学教員は,教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の審査の場合に準用する。

(休職の期間)

第8条 大学教員の休職の期間は,心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては,個々の場合について,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

(定年)

第9条 教員の定年は,65歳とし,その定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

2 前項の規定は,任期を定めて雇用された大学教員には適用しない。

(懲戒)

第10条 大学教員は,教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ,懲戒処分を受けることはない。

2 第6条第2項から第5項までの規定は,前項の審査の場合に準用する。

(勤務成績の評価)

第11条 大学教員及び部局長の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は,大学教員にあっては部局長が,部局長にあっては学長が行う。

2 前項の勤務成績の評価は,教育研究評議会の議を経て学長が定める基準により行わなければならない。

(研修)

第12条 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。

(研修の機会)

第13条 教員には,研修を受ける機会が与えられるものとする。

2 教員は,職務に支障のない限り,学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は,学長の定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。

(附属学校教諭の研修)

第14条 学長は,教諭に対して,その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。ただし,学長が定める者は除く。

2 学長は,教諭に対して,その在職期間(学長が定める学校等の教諭としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には,10年を標準として学長が定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適正等に応じて,教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

(大学院修学休業)

第15条 主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭で次の各号のいずれにも該当するものは,学長の許可を受けて,3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間,大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

一 主幹教諭又は教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状,養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状,栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

二 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状,養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって,同法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

三 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について,教育職員免許法別表第3,別表第5,別表第6,別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。

四 試用期間中の者,任期付採用者,初任者研修を受けている者その他学長が定める者でないこと。

2 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭は,取得しようとする専修免許状の種類,在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして,学長に対し,その許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

第16条 大学院修学休業をしている主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭は,大学の職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効等)

第17条 大学院修学休業の許可は,当該大学院修学休業をしている主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。

2 学長は,大学院修学休業をしている主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他学長が定める事由に該当すると認めるときは,当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

(退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)

第18条 鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号。以下「退職手当規程」という。)第10条第1項の規定の適用については,大学院修学休業をした期間は,含まない。

(大学教員に関する退職手当規程の特例)

第19条 大学教員が,国及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち,その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして学長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため職員就業規則第16条の規定により休職にされた場合において,当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして学長が定める要件に該当するときは,当該休職に係る期間については,退職手当規程第10条第4項の規定は,適用しない。

2 前項の規定は,大学教員が国及び行政執行法人以外の者から退職手当規程の規定による退職手当に相当する給付の支払を受けた場合には,適用しない。

3 前項に定めるもののほか,第1項の規定の適用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

附則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月12日鳥取大学規則第100号)

この規程は,平成18年7月12日から施行する。

附則(平成18年12月14日鳥取大学規則第139号)

1 この規程は,平成18年12月14日から施行する。ただし,第3条及び第4条の改正規定は,大学教育総合センターに係る場合に限り,平成19年1月1日から,第2条第1項第1号の改正規定は,同年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に在職する教授,助教授,講師及び教務職員は,それぞれ改正後の第2条第1項第1号に定める教授,准教授,講師及び助手とする。

3 前項の規定により教務職員から助手となる者に係る第9条第1項の定年規定の適用については,当該職員が助手である間にあっては,同項中「満65歳」とあるのは,「満60歳」と読み替えるものとする。

附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学教員の就業に関する規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第43号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学教員の就業に関する規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学教員の就業に関する規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学教員の就業に関する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日鳥取大学規則第29号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規程は,平成26年11月18日から施行する。

附則(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月14日鳥取大学規則第71号)

1 この規程は,令和5年11月14日から施行する。

2 第2条第1項第2号に掲げる教員の,令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第9条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日鳥取大学規則第41号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

鳥取大学教員の就業に関する規程

平成16年4月1日 規則第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 規則第37号
◇ 平成18年7月12日 規則第100号
◇ 平成18年12月14日 規則第139号
◇ 平成19年3月30日 規則第68号
◇ 平成19年6月29日 規則第99号
◇ 平成20年3月25日 規則第43号
◇ 平成20年5月21日 規則第72号
◇ 平成21年6月22日 規則第66号
◇ 平成22年6月21日 規則第96号
◇ 平成25年3月5日 規則第27号
◇ 平成26年3月17日 規則第29号
◇ 平成26年11月18日 規則第79号
◇ 平成26年12月26日 規則第93号
◇ 平成27年3月24日 規則第28号
◇ 平成29年3月28日 規則第31号
◇ 平成29年9月26日 規則第77号
◇ 平成30年3月27日 規則第58号
◇ 令和3年3月29日 規則第51号
◇ 令和5年3月28日 規則第46号
◇ 令和5年11月14日 規則第71号
◇ 令和6年3月28日 規則第51号
◇ 令和7年3月25日 規則第58号
◇ 令和8年3月30日 規則第41号