○鳥取大学における教員以外の職員の任期に関する規則

平成16年12月13日

鳥取大学規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「就業規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における任期を定めて任用する教員以外の職員(以下「任期付職員」という。)の任期等について必要な事項を定めるものとする。

(任期付職員の職等)

第2条 学長は,業務の活性化のために必要があると認めるときは,教員以外の職員の職のうち,高度の専門的な知識,技術又は経験を必要とし,管理運営上の職責が重大であるものに,任期付職員を任用することができるものとする。

2 任期付職員を任用する職等は,別表に定めるとおりとする。ただし,任期については,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)が5年に達する日を限度とする。

(任用される者の同意)

第3条 任期付職員を任用する場合には,別紙様式により,任用される者の同意を得なければならない。

(定年による任期の末日)

第4条 任期付職員として任用した場合(再任の場合を含む。)の任期の末日が,就業規則第21条に規定する定年退職日以後となる者の任期については,その定年退職日をもって任期の末日とする。

(再任審査)

第5条 任期付職員のうち再任を希望する者は,任期が満了となる日の原則として1年前(1年以下の任期を付して任用された者にあっては,原則として4月前)までに,書面によりその旨を学長に申し出なければならない。

2 任期付職員の再任については,当該任期付職員の任期中の業績審査に基づき,任期満了の日の6月前(1年以下の任期を付して任用された者にあっては,原則として2月前)までに可否を決定するものとする。

(規則の公表)

第6条 この規則を制定し,又は改正したときは,鳥取大学規則集への掲載等により公表し,広く周知を図るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年12月13日から施行し,施行日以降に新たに任用される者について適用する。

(平成17年9月14日鳥取大学規則第111号)

この規則は,平成17年9月14日から施行する。

(平成19年2月27日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成19年2月27日から施行する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第39号)

この規則は,平成21年3月24日から施行し,改正後の規定は,施行日以降に新たに任用する者について適用する。

(平成25年7月10日鳥取大学規則第73号)

この規則は,平成25年7月10日から施行する。

(平成26年12月16日鳥取大学規則第91号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

任期付職員の職等

所属部局等

対象となる職

任期

再任に関する事項

備考

部局

部課名

医学部附属病院

看護部

看護部長

2年の範囲内

再任は可

通算契約期間が5年を超えることとなる者を再任する場合は,就業規則第8条を適用しない職員とする。

副看護部長

2年の範囲内

再任は可

再任は2回限りとし,2回目の再任を行う場合又は通算契約期間が5年を超えることとなる者を再任する場合は,就業規則第8条を適用しない職員とする。

画像

鳥取大学における教員以外の職員の任期に関する規則

平成16年12月13日 規則第224号

(令和3年4月1日施行)