○鳥取大学安全衛生管理規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第49号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条―第22条の2)
第3章 健康管理基準(第23条―第39条)
第4章 安全管理基準(第40条―第48条の2)
第5章 雑則(第49条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の職員の安全衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(学長の責務)
第3条 鳥取大学長(以下「学長」という。)は,法令及びこの規程に定める労働災害防止のための基準を守るとともに,快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて,職場における職員の安全衛生に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,学長その他の関係者が関係法令及びこの規程に基づいて講ずる安全衛生管理のための措置に従わなければならない。
(事業場及び部局等)
第5条 本学の事業場は,鳥取地区事業場,浜坂地区事業場,附属学校園事業場及び米子地区事業場とする。
2 事業場内の部局は,事務局(附属図書館及び保健管理センターを含む。),各学部(医学系研究科は医学部,工学研究科は工学部,連合農学研究科及び共同獣医学研究科は農学部に含む。),附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校,医学部附属病院,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターとする。
3 部局長は,前項の部局の長とする。
第2章 安全衛生管理体制
(学長)
第6条 学長は,本学における職員の安全衛生管理に関する業務を統括管理する。
2 学長は,職員の安全衛生に関する業務のうち施設安全に関する事項及び衛生に関する事項を理事(総務担当)に,環境安全に関する事項を理事(施設・環境担当)に分掌させる。
(総括安全衛生管理者)
第7条 各事業場に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,鳥取地区事業場にあっては理事(総務担当),浜坂地区事業場にあっては国際乾燥地研究教育機構長,附属学校園事業場にあっては附属学校部長,米子地区事業場にあっては医学部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は,学長の指揮のもとに,当該事業場の次の業務を総括管理する。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
六 建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
4 学長は,総括安全衛生管理者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,総括安全衛生管理者の代理者を選任しなければならない。
(安全管理者)
第8条 各事業場に安全管理者を置く。
2 安全管理者は,施設環境部の職員のうちから学長が選任する。
3 安全管理者は,総括安全衛生管理者を補佐し,次の安全に関する業務について,安全に係る技術的事項を管理する。
一 危険防止の措置に関すること。
二 安全教育の実施に関すること。
三 労働災害の原因調査と再発防止対策に関すること。
(衛生管理者)
第9条 各事業場に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者の数は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第7条第1項第4号による。
3 衛生管理者は,安衛法第12条第1項に規定する都道府県労働局長の免許を受けた職員又は安衛則第10条各号の資格を有する職員のうちから学長が選任する。ただし,安衛則第7条第1項第6号の規定に該当する事業場については,衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者として衛生工学衛生管理者免許を受けた職員のうちから選任しなければならない。
4 衛生管理者は,総括安全衛生管理者を補佐し,次の衛生に関する業務のうち,衛生に係る技術的事項を管理する。
一 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
二 作業環境の衛生上の調査に関すること。
三 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
四 労働衛生保護具,救急用具等の改善に関すること。
五 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
六 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
七 その他衛生日誌の記載等記録の整備に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか,職員の衛生管理に必要な事項に関すること。
5 衛生工学衛生管理者は,前項の業務のほか,次の業務を行う。
一 作業環境の測定及びその評価に関すること。
二 作業環境内の労働衛生関係施設の設計,施工,点検及び改善に関すること。
三 作業方法の衛生工学的改善に関すること。
四 その他職務上の記録の整備に関すること。
6 衛生管理者は,少なくとも毎週1回職場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
7 学長は,衛生管理者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,衛生管理代理者を選任しなければならない。
(化学物質管理者)
第9条の2 各事業場に化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は,鳥取大学施設・環境委員会に設置する専門委員会に関する細則(平成22年鳥取大学規則第7号)第4条第1項に規定する化学物質専門委員会の委員(附属学校園事業場においては,理科教諭)のうちから,学長が選任する。
3 化学物質管理者は,当該事業場における次の化学物質の管理に係る技術的事項を管理する。
一 安衛法第57条第1項の規定による表示,同条第2項の規定による文書の交付及び同法第57条の2第1項の規定による通知に関すること。
二 安衛法第57条の3に定める化学物質等(以下「リスクアセスメント対象物」という。)による危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)の実施に関すること。
三 リスクアセスメントの結果に基づいて安衛法の規定により講ずる措置及び次に掲げる措置の内容並びにその実施に関すること。
ア リスクアセスメントの結果等に基づきリスクアセスメント対象物に職員がばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置
イ リスクアセスメント対象物のうち,一定程度のばく露に抑えることにより,健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「濃度基準値設定物質」という。)に職員がばく露される程度を,厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)以下とするために講ずる措置
四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 リスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
(産業医)
第10条 各事業場に産業医を置く。
2 産業医は,安衛則第14条第2項の要件を備えた医師のうちから学長が選任する。
3 学長は,産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは,遅滞なく,その旨及び理由を第15条に規定する安全衛生委員会に報告しなければならない。
4 学長は,産業医に対し,職員の労働時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報として安衛則第14条の2で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は,職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて,誠実にその職務を行わなければならず,また,職員の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
6 産業医は,総括安全衛生管理者を補佐するほか,次の業務を行う。
一 健康診断及び面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
二 職場環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前3号のほか,職員の健康管理に関すること。
五 健康教育,健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
7 産業医は,少なくとも毎月1回職場を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる。ただし,毎月1回以上次に掲げる情報が産業医に提供されている場合においては,産業医の意見に基づき,安全衛生委員会において調査審議を行った結果を踏まえて,産業医の巡視の頻度を少なくとも2月に1回とすることができる。
一 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う職場巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか,職員の健康障害を防止し,又は職員の健康を保持するために必要な情報であって,安全衛生委員会における調査審議を経て産業医に提供することとしたもの
8 産業医は,第6項各号の事項について,学長又は総括安全衛生管理者に対し勧告を行い,衛生管理者に対し必要な指導,助言を行うことができる。この場合において,学長又は総括安全衛生管理者は,当該勧告を尊重しなければならない。なお,産業医が勧告をしようとするときは,あらかじめ,当該勧告の内容について,学長又は総括安全衛生管理者の意見を求めるものとする。
9 学長又は総括安全衛生管理者は,前項の勧告を受けたときは,遅滞なく,当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては,その旨及びその理由)を安全衛生委員会に報告しなければならない。なお,学長又は総括安全衛生管理者は,当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては,その旨及びその理由)を記録し,これを3年間保存しなければならない。
10 学長及び総括安全衛生管理者は,産業医が第6項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。なお,この権限には,次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 学長又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第6項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集すること。
三 職員の健康を確保するために緊急の必要がある場合において,職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
11 産業医は,安全衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
12 学長は,産業医による職員の健康管理等の適切な実施を図るため,産業医が職員から健康相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
13 学長は,産業医の業務の具体的な内容,産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法について,職員に周知しなければならない。
(安全衛生管理者)
第11条 各部局に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は,部局長をもって充てる。ただし,国際乾燥地研究教育機構においては,副機構長をもって充てるものとする。
3 安全衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指揮のもとに,当該部局の安全衛生に関する業務を管理する。
(安全衛生管理担当者)
第12条 各部局に別表1のとおり安全衛生管理担当者を置く。
2 安全衛生管理担当者は,安全衛生管理者の指揮のもとに,当該部局の安全衛生管理に関する事務を行う。
(保護具着用管理責任者)
第12条の2 リスクアセスメントの結果に基づく措置として,職員に保護具を使用させるときは,保護具を使用させる部局に保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,当該部局の研究室等の使用責任者で保護具に関する知識及び経験を有すると認められる職員のうちから,学長が選任する。ただし,研究室等の使用責任者に準ずる者と認められる職員について,安全衛生管理者からの申請に基づき,保護具に関する知識及び経験を有すると認められる場合は,当該職員を保護具着用管理責任者に選任することができる。
3 保護具着用管理責任者は,次の事項を管理する。
一 保護具の適正な選択に関すること。
二 職員の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。
4 学長は,保護具着用管理責任者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,保護具に関する知識及び経験を有すると認められる職員のうちから,保護具着用管理責任者の代理者を選任しなければならない。
(安全衛生主任者)
第13条 各部局に安全衛生主任者を置くことができる。
2 安全衛生主任者は,学科長等及び診療科長等のうちから学長が選任する。
3 前項の選任は,当該部局の安全衛生管理者からの申請によるものとする。
4 安全衛生主任者は,安全衛生管理者の指揮のもとに,研究室等の安全衛生に関する業務を管理する。
(作業主任者)
第14条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条に掲げる作業を行う作業場に,当該作業の区分に応じて作業主任者を置く。
2 作業主任者は,安衛則別表第1の資格を有する職員のうちから学長が選任する。
3 前項の選任は,当該部局の安全衛生管理者からの申請によるものとし,申請に当たっては所定の様式を添付するものとする。
4 作業主任者は,安全衛生管理者,安全衛生主任者の指示を受け,当該作業に従事する者を指揮するほか,安衛則に定める業務を行う。
(安全衛生委員会)
第15条 各事業場に,職員の意見を安全衛生管理に反映するため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の事項を総合的に調査審議し,これらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。
一 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
三 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
四 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全及び衛生に係るものに関すること。
五 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
六 建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
八 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
九 安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
十 厚生労働大臣の指示により行うがんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質による有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
十一 職場環境の測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
十二 定期若しくは臨時の健康診断,医師の診断若しくは診察又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
十三 職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること。
十四 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十五 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十六 第9条の2第3項第3号ア及びイに掲げる措置並びに第30条第4項のリスクアセスメント対象物健康診断及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
十七 厚生労働大臣等からの文書による命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(安全衛生委員会の構成)
第16条 委員会の委員は,次の者をもって構成し,学長が委嘱する。
一 総括安全衛生管理者
二 安全管理者
三 衛生管理者のうちから委員長の指名する者
四 産業医
五 安全及び衛生に関し経験を有する当該事業場の職員
六 放射線の健康障害防止に関し経験を有する者(浜坂地区事業場及び附属学校園事業場を除く。)
七 化学物質の健康障害防止に関し経験を有する者(浜坂地区事業場及び附属学校園事業場を除く。)
2 委員会の委員長は,前項第1号の委員をもって充てる。
3 第1項第1号の委員以外の委員のうち半数は,職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,職員の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならない。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第18条 委員会は,毎月1回以上開催する。
2 委員会は,委員長が招集する。
3 委員長は,委員の3分の1以上の要求があったときは,委員会を招集しなければならない。
4 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
5 前各項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(学外実験等の場合の体制)
第19条 安全衛生管理者は,学外における実験等の業務のうち職員が災害を受けるおそれの多い業務を行う場合には,必要に応じてその業務に従事する職員のうちから安全管理又は衛生管理の責任者を置き,安全衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 安全衛生管理者(当該野外実験等を行う部局が2以上の場合は,あらかじめ協議して定めた安全衛生管理者)は,当該部局において野外実験等を行う場合には,所定の様式により実施の1週間前までに,実施計画書を学長に提出しなければならない。
(安全管理者等に対する教育等)
第20条 総括安全衛生管理者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
(安全衛生教育)
第21条 安全衛生管理者は,職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合は,当該職員に対し,次の事項について教育を行わなければならない。
一 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
二 整理,整頓及び清潔の保持に関すること。
三 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
四 その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 安全衛生管理者は,安衛則第36条の危険又は有害な業務に職員を就かせる場合は,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(保健管理センター所長)
第22条 保健管理センター所長は,職員の健康管理に関して協力しなければならない。
(危険性又は有害性等の調査)
第22条の2 安全衛生管理者は,リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントを行わなければならない。
2 安全衛生管理者は,安衛法第28条の2に定める建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査を行うように努めなければならない。
3 安全衛生管理者は,前2項の調査の結果に基づいて,安衛法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,職員の健康障害又は危険を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第3章 健康管理基準
(勤務環境等について講ずべき措置)
第23条 安全衛生管理者は,職員を就業させる建物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(有害な業務に係る措置)
第24条 安全衛生管理者は,次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料,ガス,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
二 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
三 排気,廃液又は残さい物による健康障害
(作業環境測定)
第25条 総括安全衛生管理者は,安衛令第21条の作業場については,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 安全衛生管理者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,職員の健康を保持するため必要があると認められるときは,施設設備の設置又は整備,健康診断の実施その他適切な措置を講じなければならない。
(有害物質の製造等の禁止)
第26条 安全衛生管理者は,黄りんマッチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の職員に重度の健康障害を生ずるもので,安衛令第16条第1項の有害物質については,試験研究を目的とする場合で,あらかじめ,都道府県労働局長の許可を受けたとき又は厚生労働大臣が定める基準に従って製造し,又は使用するときを除き,製造し,又は職員に使用させてはならない。
(有害物質の製造許可)
第27条 安全衛生管理者は,ジクロルベンジジン,ジクロルベンジジンを含有する製剤その他職員に重度の健康障害を生ずるおそれのあるもので,安衛令別表第3第1号の有害物質を製造するときは,あらかじめ,厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(継続作業の制限等)
第28条 安全衛生管理者は,高圧室内の作業,せん孔,情報機器作業に従事する職員については,健康障害を防止するため,継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第29条 安全衛生管理者は,中高年齢職員(満45歳以上の職員)その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については,配置,業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するよう努めなければならない。
(健康診断)
第30条 安全衛生管理者は,安衛法第66条第1項から第3項の定めるところにより,職員(1週間の所定勤務時間が鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に定める時間の4分の3未満及び雇用期間が1年に満たない有期契約職員を除く。)の健康診断を次のとおり実施するものとする。
一 一般健康診断
ア 安衛則第43条に基づく採用時健康診断
イ 安衛則第44条に基づく定期健康診断
ウ 安衛則第45条に基づく特定業務従事者の健康診断
エ 安衛則第45条の2に基づく海外派遣職員の健康診断
オ 安衛則第47条に基づく給食従事者の健康診断
二 特殊健康診断
ア 安衛法第66条第2項に基づく有害業務従事者の健康診断
イ 安衛則第48条に基づく歯科医師による健康診断
2 安全衛生管理者は,前項の健康診断のほか,必要と認める場合には,定期又は臨時に職員の健康診断を行うものとする。
3 第1項第2号の特殊健康診断を必要とする有害な業務は,安衛令第22条の定めるところにより,その実施の時期及び検査の項目は,関連規程の定めるところによる。
一 リスクアセスメントの結果に基づき,関係職員の意見を聴き,必要があると認めるときは,速やかに,当該職員に対し,医師又は歯科医師が必要と認める項目について行う。
二 職員が濃度基準値を超えて濃度基準値設定物質にばく露したおそれがあるときは,速やかに,当該職員に対し,医師又は歯科医師が必要と認める項目について行う。
2 安全衛生管理者は,職員が前条の健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合において,その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
3 安全衛生管理者は,職員が健康診断の実施時期に近接した時期に総合的検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該健康診断の結果を利用することができると認めるときは,これをもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(面接指導等)
第31条の2 安全衛生管理者は,1週間当たり38時間45分を超える労働(以下「時間外・休日労働」という。)が1月当たり80時間を超えた職員から申出があった場合には,当該職員に対し,安衛法第66条の8の定めるところにより,医師による面接指導を行わなければならない。
4 安全衛生管理者は,前3項の規定による面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について,面接指導を行った後,遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。この場合において,安全衛生管理者は,当該医師の意見を勘案し,必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,適切な措置を講じなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,面接指導等の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(ストレスチェック)
第31条の3 安全衛生管理者は,職員に対して,医師,保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定するストレスチェックの項目及び回数は,法令の定めるところによる。
3 ストレスチェックの実施体制,実施方法及び不利益な取扱いの防止等の実施に係る必要な事項は,別に定める。
(健康診断等に関する秘密の保持)
第31条の4 健康診断,面接指導及びストレスチェックの事務に従事した者は,その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(指導区分の決定等)
第32条 安全衛生管理者は,健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表2に掲げる指導区分の決定を受けて,当該職員に通知するものとする。
2 安全衛生管理者は,前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けて,当該職員に通知するものとする。
3 安全衛生管理者は,前2項の指導区分の決定又は変更を受けたときは,速やかにその結果を所定の様式により学長に報告するものとする。
一 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で,他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
二 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められるもの
3 前項の規定による就業の禁止は,学長が所定の様式による文書を交付して行う。
4 学長は,前3項の定めるところにより事後措置を行ったときは,講じた措置の内容に関する情報を産業医に提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第35条 安全衛生管理者は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の記録)
第36条 安全衛生管理者は,健康診断又は面接指導の結果,指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員ごとに作成し,これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 安全衛生管理者は,職員が部局を異にして異動したときは異動後の安全衛生管理者に,前項の記録を送付しなければならない。
3 安全衛生管理者は,職員が退職した場合は,前項の記録を退職後5年間保管しなければならない。
第37条 削除
(健康診断の実施結果等の報告)
第38条 安全衛生管理者は,定期健康診断,特定業務従事者の健康診断及び特殊健康診断を行ったときは,遅滞なく,学長に報告しなければならない。
(健康管理手帳)
第39条 安全衛生管理者は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で安衛令第23条の業務に従事する職員が,離職の際に又は離職後に,安衛則第53条の要件に該当することとなった場合には,当該職員に健康管理手帳が既に交付されている場合を除き,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に基づき,所定の手続を経て健康管理手帳を当該職員に交付しなければならない。
第4章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第40条 安全衛生管理者は,次の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一 機械,器具その他の設備等による危険
二 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
三 電気,熱その他のエネルギーによる危険
四 掘削,採石,荷役,伐木等の業務における作業方法から生ずる危険
五 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
2 安全衛生管理者は,職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第41条 安全衛生管理者は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避,消火作業,危険場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
2 安全衛生管理者は,前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため,避難設備,避難用具,救命用具等の整備及び防火訓練,避難訓練,救急訓練等を定期に行うものとする。
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第42条 安全衛生管理者は,安衛令第20条の業務については,当該業務に従事するに必要な免許,資格等を有する職員でなければ,当該業務に従事させてはならない。
2 安全衛生管理者は,前項の業務以外の業務で危害のおそれの多いものについては,業務の種類に応じて危害防止のための特別の教育を行った後でなければ,職員を当該業務に従事させてはならない。
(設備等の使用等の制限)
第43条 安全衛生管理者は,安衛令第12条の設備等については,都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長の検査に合格し検査証を交付されたもの,安衛令第13条の設備等については,厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ設置し,又は職員に使用させてはならない。
(設備等の検査)
第44条 安全衛生管理者は,安衛令第12条の設備等については,必要に応じて都道府県労働基準局長による使用検査又は所轄労働基準監督署長による落成検査,変更検査,使用再開検査及び性能検査を受けなければならない。
(定期自主検査)
第45条 安全衛生管理者は,安衛令第15条の設備等については,定期的に自主検査を行わなければならない。
2 安全衛生管理者は,前項の定期検査を行ったときは,その結果について所定の様式により記録を作成し,当該検査の終了後3年間,これを保存しなければならない。
(自主検査)
第46条 設備等を使用する職員は,その作業の前後に設備等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに安全衛生管理者に報告しなければならない。
(設備等の報告)
第47条 安全衛生管理者は,安衛法第88条第1項の危険又は有害な作業を伴う設備等を設置,移転又は主要構造部分を変更しようとするときは,遅滞なく,学長に報告しなければならない。
2 前項の報告は,安衛則第85条又は第86条の届出に準じて行うものとする。
(災害等の報告)
第48条 安全衛生管理者は,職員が勤務する場所において次の災害又は事故が発生したときは,その都度その発生状況等を速やかに学長に通報するとともに,災害等の発生から10日以内に所定の様式により,学長に報告しなければならない。
一 職員が死亡することとなった災害
二 職員が1日以上休業することとなった災害
三 安衛則第96条第1項の火災,ボイラーの破裂等の事故
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第48条の2 学長は,職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,労働者の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。
2 学長は,労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第5章 雑則
(放射線障害の防止)
第49条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関しては,各部局の定めるところによる。
(学生,研究生等への準用)
第50条 この規程は,学生,研究生等に準用する。ただし,第30条第1項第1号の一般健康診断を除く。
(細部事項)
第51条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 鳥取大学健康安全管理規程(昭和55年鳥取大学規則第18号)は,廃止する。
附則(平成16年9月8日鳥取大学規則第180号)
1 この規程は,平成16年9月8日から施行する。
2 この規程施行により,新たに任命される第16条第1項第5号から第7号までの委員の任期は,第17条第1項の規程にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)
1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月27日鳥取大学規則第87号)
この規則は,平成18年6月27日から施行する。
附則(平成19年5月23日鳥取大学規則第78号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)
この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)
この規程は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年2月4日鳥取大学規則第4号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第46号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月16日鳥取大学規則第70号)
この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学安全衛生管理規程の規定は,平成27年5月1日から適用する。
附則(平成28年12月27日鳥取大学規則第84号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日鳥取大学規則第59号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第41号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第42号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第41号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日鳥取大学規則第50号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日鳥取大学規則第26号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日鳥取大学規則第50号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
安全衛生管理担当者(第12条第1項関係)
事業場 | 部局 | 安全衛生管理担当者 | 担当範囲 | 備考 |
鳥取地区 | 事務局(附属図書館及び保健管理センターを含む。) | 人事課長 | 衛生に関する事項 |
|
総務企画課長 | 所有自動車に関する事項 | |||
教育支援課長 | 全学共通教育に係る施設・設備に関する事項 | |||
企画環境課長 | 安全に関する事項 | |||
施設課長 | 施設及び設備に関する事項 | |||
教育支援・国際交流推進機構 | 教育支援課長 |
|
| |
研究推進機構(研究戦略本部(鳥取地区),サステナブル・サイエンス研究センター,研究基盤センター(鳥取地区)に限る。) | 研究推進課長 |
| ||
とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ | 研究推進課長 | |||
地域価値創造研究教育機構 | 地域価値創造研究教育機構地域連携推進室長 | |||
情報戦略機構(鳥取地区に限る。) | 情報企画推進課長 |
| ||
地域学部 | 地域学部事務長 |
| 附属の教育研究施設を含む。 | |
工学部(工学研究科を含む。) | 工学部事務長 |
| 附属の教育研究施設を含む。 | |
農学部(連合農学研究科及び共同獣医学研究科を含む。) | 農学部事務長 |
| 附属の教育研究施設を含む。 | |
浜坂地区 | 国際乾燥地研究教育機構 | 国際乾燥地研究教育機構事務長 | ||
附属学校園 | 附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校 | 附属学校部事務長 |
|
|
米子地区 | 医学部(医学系研究科を含む。) 医学部附属病院 研究推進機構(研究戦略本部(米子地区),先進医療研究センター及び研究基盤センター(米子地区)に限る。) 情報戦略機構(米子地区に限る。) 染色体工学研究センター | 総務課長 | 施設環境課長が担当する以外の事項 | 附属の教育研究施設 |
施設環境課長 | 安全並びに施設及び設備(附属図書館医学図書館を含む。)に関する事項 |
別表2
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),超過勤務(所定勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。),休日勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,超過勤務,休日勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|