○鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間(第5条・第6条)

第3章 休日等(第7条―第9条)

第4章 勤務時間等の特例(第10条―第19条)

第5章 超過勤務及び休日の勤務(第20条―第24条)

第6章 休暇

第1節 総則(第25条)

第2節 年次有給休暇(第26条―第28条)

第3節 病気休暇(第29条―第31条)

第4節 特別休暇(第32条―第34条)

第7章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第43条の規定により,鳥取大学(以下「本学」という。)の職員の勤務時間及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関する事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間等に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は,職員に適用する。ただし,日又は時間を定めて雇用する常時勤務することを要しない職員(職員就業規則第23条の規定により再雇用された職員のうち,短時間の勤務に就く者として雇用された職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)を除く。)の就業については別に定める。

(学長の責務等)

第4条 学長は,勤務時間等に関する事務の実施に当たっては,本学の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2 学長は,この規程による権限の一部を学内の職員に委任することができる。

第2章 勤務時間

(所定勤務時間)

第5条 職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず,再雇用短時間勤務職員の所定勤務時間は休憩時間を除き,1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で1日につき7時間45分以内とし,各再雇用短時間勤務職員別に定める。

(始業及び終業の時刻並びに休憩時間等)

第6条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業・終業の時刻等」という。)は,別表第1の定めるところによる。ただし,再雇用短時間勤務職員の始業及び終業の時刻等については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で各再雇用短時間勤務職員別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要がある場合は,前条に規定する1日の所定勤務時間の範囲内において,始業及び終業の時刻等を変更することがある。

第3章 休日等

(休日)

第7条 職員の休日は,次に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に規定する休日を除く。)

(5) 6月1日(鳥取大学記念日)

2 再雇用短時間勤務職員については,前項各号に規定する休日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,各再雇用短時間勤務職員別に休日を設けることができる。

(休日の振替)

第8条 学長は,業務の都合上,休日に勤務を命ずる必要がある場合には,前条の規定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことができる。

2 前項の規定により休日の振替を行う場合は,当該休日の振替を行った後において1週間の勤務時間が,第5条に規定する週の所定勤務時間を超えず,また1週間に1日以上の休日を設けるようにしなければならない。

(代休)

第9条 学長は,前条の規定による休日の振替ができない場合には,当該休日に代休を与えることができる。

2 前項による休日の代休は,当該休日の日後に与えるものとする。

第4章 勤務時間等の特例

(4週間単位の変形勤務時間制)

第10条 第5条から第8条までの規定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる職員については,労基法第32条の2の定めるところにより,4週間単位の変形勤務時間制を適用することができる。

2 前項の規定により4週間単位の変形勤務時間制を適用される職員の始業及び終業の時刻等は,別表第2に定めるところによる。

3 第1項の規定により4週間単位の変形勤務時間制を適用される職員については,第7条の規定にかかわらず当該4週間ごとに8日以上の休日を設けるものとし,始業及び終業の時刻等並びに休日を4週間ごとの勤務時間割振表において定め,当該期間の初日の1週間前までに該当する職員に周知するものとする。

4 前3項に定めるもののほか,4週間単位の変形勤務時間制に関する必要な事項は,別に定める。

(1箇月単位の変形勤務時間制)

第11条 第5条から第8条までの規定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる職員については,労基法第32条の2の定めるところにより,1か月単位の変形勤務時間制を適用することができる。

2 前項の規定により1箇月単位の変形勤務時間制を適用される職員については,第7条の規定にかかわらず当該4週間ごとに8日以上の休日を設けるものとし,始業及び終業の時刻等並びに休日を1箇月ごとの勤務時間割振表において定め,当該期間の初日の1週間前までに該当する職員に周知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか,1箇月単位の変形勤務時間制に関する必要な事項は,労使協定により定める。

(1年単位の変形勤務時間制)

第12条 第5条から第8条までの規定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる職員については,労基法第32条の4の定めるところにより,1年単位の変形勤務時間制を適用することができる。

2 前項の規定により1年単位の変形勤務時間制を適用される職員について,始業及び終業の時刻等並びに休日を定める場合には,1箇月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないものとする。

3 前2項に定めるもののほか,1年単位の変形勤務時間制に関する必要な事項は,労基法第32条の4第1項に基づく労使協定により定める。

(フレックスタイム制)

第13条 第5条から第8条までの規定にかかわらず,業務の性質上必要が認められる職員については,労基法第32条の3の定めるところにより,フレックスタイム制を適用することができる。

2 前項の規定によりフレックスタイム制を適用された職員の始業及び終業の時刻等については,当該職員の自主的決定にゆだねるものとする。

3 前2項のほか,フレックスタイム制に関する必要な事項は,労基法第32条の3第1項に基づく労使協定により定める。

(裁量労働に関するみなし勤務時間制)

第14条 第5条及び第6条並びに第10条から前条までの勤務時間の算定について,業務の性質上必要が認められる職員については,裁量労働に関するみなし勤務時間制を適用する。

2 みなし勤務時間制に関する必要な事項は,労基法第38条の3第1項に基づく労使協定又は同法第38条の4第1項に基づく労使委員会の決議により定める。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第15条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。

2 職員が勤務時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定勤務時間勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定勤務時間を超えて勤務することが必要と認められる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(職務専念義務免除期間)

第16条 職員は,別表第3事由欄に掲げる事由に該当する場合には,同表期間欄に掲げる期間について,所定勤務時間内であっても,勤務しないことの承認を受けることができる。

2 職員は,職務専念義務免除の承認を受けようとする場合には,あらかじめ就業管理システムにより請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その理由を付して事後において承認を求めることができる。

3 前項の場合において,学長が事由を確認する必要があると認めるときは,当該職員に対して勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を求めることができる。

(勤務間インターバル等)

第16条の2 学長は,医学部附属病院において診療に従事する医師(医学部附属病院長が別に定める者に限る。以下「対象医師」という。)について,次の各号に掲げるいずれかの休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を与えなければならない。ただし,対象医師が所轄労働基準監督署長の許可を受けた宿日直勤務を1回の勤務の開始(以下「勤務開始」という。)から24時間以内に連続9時間以上行う場合には,この限りではない。

 勤務開始から24時間以内に連続9時間以上の休息時間

 勤務開始から46時間以内に連続18時間以上の休息時間(15時間を超える所轄労働基準監督署長の許可を受けていない宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合に限る。)

2 学長は,対象医師について,外来患者及び入院患者に関する緊急の業務その他やむを得ない事由により前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には,当該勤務間インターバル終了後,当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月の末日までの間に,確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を与えなければならない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず,学長は,対象医師について,継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合には,当該勤務終了後次の勤務開始までの間に,当該勤務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を与えなければならない。

4 勤務間インターバルの終了時刻が,次の勤務開始時刻以降に及ぶ場合は,当該勤務開始時刻から当該勤務間インターバルの終了時刻までの時間勤務したものとみなす。第2項に規定する代償休息及び前項に規定する特定代償休息(以下「代償休息等」という。)についても同様とする(当該代償休息等を所定勤務時間外又は休日に与えた場合を除く。)

5 学長は,勤務間インターバル及び代償休息等(以下「勤務間インターバル等」という。)を与える場合(勤務間インターバルにあっては,前項に該当する場合に限る。)には,当該対象医師の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ具体的時間帯等を指定するものとする。ただし,あらかじめ当該対象医師から休暇簿等により申出があった場合についてはこの限りでない。

6 前項ただし書きの規定にかかわらず,学長は,対象医師が申し出た時季に勤務間インターバル等を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。

7 学長は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,労基法その他の関係法令の定めにより,必要の限度において勤務間インターバル等の確保を行わないことができる。

8 前各項に定めるもののほか,勤務間インターバル等の実施に関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定める。

(宿日直勤務)

第17条 学長は,職員に対し,所定勤務時間外において業務上必要がある場合には,所轄労働基準監督署長の許可を得て,宿日直勤務を命ずることがある。

(待機)

第17条の2 学長は,職員に対し,所定勤務時間外において,業務上必要がある場合には,場所を指定し,あるいは場所を指定しないで待機を命ずることがある。

(出勤及び退勤の手続)

第18条 職員は,出勤及び退勤の際に,就業管理システムにより出勤及び退勤の時刻を記録するものとする。

(欠勤)

第19条 職員は,やむを得ない事由により欠勤しようとする場合には,あらかじめその事由及び期間を学長に届け出なければならない。ただし,突発事故その他やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができなかった場合には,直ちにその旨を連絡し,事後速やかに届け出て,学長の許可を求めることができる。

第5章 超過勤務及び休日の勤務

(超過勤務及び休日の勤務)

第20条 職員は,業務上必要があると認められる場合には,所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務(以下「休日勤務」という。)を命ぜられることがある。この場合において,労基法で定める勤務時間(以下次条において「法定勤務時間」という。)を超える勤務又は労基法で定める休日(以下次条において「法定休日」という。)の勤務については,労基法第36条第1項の規定による労使協定を締結し,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 前項の規定により超過勤務を命じた時間が所定勤務時間を通じて1日につき8時間を超える場合は,1時間の休憩時間(所定勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間の途中に設けるものとする。

(災害時等の勤務)

第21条 学長は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,前条第1項後段の規定にかかわらず,法定勤務時間を超える勤務又は法定休日の勤務を命ずることがある。

(妊産婦である職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)

第22条 学長は,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が請求した場合には,第20条第1項及び前条の規定にかかわらず,超過勤務,休日の勤務及び午後10時から翌日の午前5時までの間(以下第24条において「深夜」という。)の勤務を命じないものとする。

(育児を行う職員の休日振替の制限)

第22条の2 鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業等規程」という。)第25条の規定に基づき育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)については,原則として休日の振替を行わないものとする。

(育児を行う職員の宿日直勤務の制限)

第22条の3 育児短時間勤務職員には,宿日直を命じようとする時間帯に他の職員に宿日直を命ずることができない場合で,当該育児短期間勤務職員に宿日直を命じなければ本学の業務運営に著しい支障が生ずると認められるときを除き,宿日直を命じないものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務及び休日勤務の制限)

第23条 育児短時間勤務職員には,臨時又は緊急の必要がある場合で,当該育児短期間勤務職員に超過勤務又は休日勤務を命じなければ本学の業務運営に著しい支障が生ずると認められるときを除き,超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。

2 3歳未満の子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合又は鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号)第3条第2項に規定する対象家族で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には,超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。

第23条の2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて超過勤務及び休日勤務を命じないものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の免除)

第24条 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は要介護者を介護する職員が当該子を養育又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は請求を行うことができない。

(1) 当該請求に係る深夜において,常態として当該子を保育又は当該要介護者を介護することができる当該子又は当該要介護者の16歳以上の同居の家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって,からまでのいずれにも該当する者がいる場合の当該職員

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育又は要介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある職員

第6章 休暇

第1節 総則

(休暇の種類)

第25条 職員の有給休暇の種類は,次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

第2節 年次有給休暇

(年次有給休暇)

第26条 年次有給休暇は,1月1日から12月31日までの一暦年(以下「一の年」という。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 20日(1週間の勤務日が4日以下とされている再雇用短時間勤務職員(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。)にあっては,20日にその者の1週間の勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となる職員 その者の当該年における在職期間に応じ,別表第4の日数欄に掲げる日数。ただし,1週間の勤務日が4日以下とされている再雇用短時間勤務職員(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。)にあっては,別表第5に掲げる1週間の勤務日数の区分ごとに定める日数とする(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 当該年において国,地方公共団体,他の国立大学法人及び学長が定める他の機関の職員(以下この項において「交流職員」という。)となった者であって,引き続き新たに職員となったもの 交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第4の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

(4) 当該年の前年において交流職員であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員となり引き続き再び職員となったもの 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員から育児短時間勤務職員以外の職員となった者の年次有給休暇の日数については,次の各号に掲げるところにより付与又は調整等を行うものとする。ただし,これによりがたい場合は,他の職員との均衡を考慮して日数を定めることができる。

(1) 1月1日において,育児短時間勤務職員である者 20日にその者の育児短時間勤務の間の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(2) 年の中途において,育児短時間勤務職員以外の職員から育児短時間勤務職員となった者 育児短時間勤務職員となった日の前日における年次有給休暇の残日数のままとし,調整は行わない。

(3) 年の中途において,育児短時間勤務職員から育児短時間勤務職員以外の職員となった者 育児短時間勤務職員以外の職員となった日の前日における年次有給休暇の残日数(当該年に付与されたものに限る。この号及び次号において同じ。)に,5日をその者が育児短時間勤務をしていた間の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げて得た日数)を,育児短時間勤務職員以外の職員となった日における年次有給休暇の残日数とする。

(4) 育児短時間勤務職員のうち,年の中途において1週間当たりの勤務日の日数が変更になった者 当該変更日の前日における年次有給休暇の残日数に,当該変更後の1週間当たりの勤務日の日数を当該変更前の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを切り上げて得た日数)を,当該変更日における年次有給休暇の残日数とする。ただし,当該日数が,当該変更日の前日における年次有給休暇の残日数を下回るときは,この限りでない。

3 年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の手続)

第27条 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが,事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。

2 前条第1項又は第2項の年次有給休暇の日数が10日以上の職員に対しては,前項の規定にかかわらず,当該年次有給休暇を付与した日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,職員が前項又は次条の規定により年次有給休暇を与えられた場合においては,当該与えられた日数分を5日から控除するものとする。

3 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ就業管理システムにより申し出なければならない。ただし,やむを得ない理由により,あらかじめ申し出ることができなかった場合には,その理由を付して事後において申し出ることができる。

(年次有給休暇の計画的付与)

第27条の2 第26条に規定する年次有給休暇のうち5日を超える日数について,労基法第39条第6項の規定に基づく時季に関する協定をした場合には,これにより年次有給休暇を与える。

(年次有給休暇の単位)

第28条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労基法第39条第4項の規定による労使協定を締結した場合には,これにより時間単位での年次有給休暇を与えることができる。

第3節 病気休暇

(病気休暇)

第29条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。

2 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には,病気休暇を与える。

3 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(病気休暇の手続)

第30条 職員は,前条の病気休暇の承認を受けようとする場合には,あらかじめ就業管理システムにより請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由により,あらかじめ請求することができなかった場合には,その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 職員は,病気休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の証明書等を速やかに提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に病気休暇の承認を受ける必要がある場合も,同様とする。

3 前項の規定に基づき病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の証明書を提出しなければならない。

4 第2項及び第3項の場合においては,医師につき学長が指定することがある。

(病気休暇の単位)

第31条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。

第4節 特別休暇

(特別休暇)

第32条 特別休暇は,別表第7事由欄に掲げる事由における休暇とし,その期間は,同別表期間欄に掲げる期間とする。

(特別休暇の手続)

第33条 職員は,特別休暇(別表第7の第6号,第7号,第10号及び第10号の2に掲げる休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には,あらかじめ就業管理システムにより請求しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ請求することができなかった場合には,その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第7の第4号(2)に掲げる休暇の請求にあっては,当該休暇に係る社会貢献活動の活動場所,活動内容,仲介団体等を記載したボランティア活動計画書等を添付するものとする。

3 別表第7の第6号の申出は,あらかじめ就業管理システムにより行わなければならない。

4 別表第7の第7号に掲げる事由に該当することとなった場合には,その旨を速やかに届け出るものとする。

5 別表第7の第10号及び第10号の2の申出は,あらかじめ就業管理システム(第10号の2の申出にあっては,就業管理システム及び介護休暇申出書)により行わなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ申出を行うことができなかった場合には,その理由を付して事後において行うことができる。

6 第1項及び前3項の場合において,事由を確認する必要があると認められる場合は,休暇の事由を明らかにする証明書類等の提出をしなければならない。

(特別休暇の単位)

第34条 特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。

第7章 補則

第35条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合には,別段の取扱いとすることができる。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 鳥取大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年鳥取大学規則第44号)は,廃止する。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受けていた職員が,引き続き国立大学法人鳥取大学の職員となった場合における年次有給休暇の残日数,病気休暇及び特別休暇の取得日数については,施行日においてこれを継承するものとする。

4 施行日の前日までに受けていた施行日以後に係る年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇に相当する休暇については,この規程に基づき承認があったものとみなす。

5 この附則に定めのない事項については,学長が定めるものとする。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第67号)

この規程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鳥取大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月27日鳥取大学規則第85号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第101号)

この規程は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年7月25日鳥取大学規則第110号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月27日鳥取大学規則第134号)

この規程は,平成19年11月27日から施行する。

(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この規程は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日鳥取大学規則第100号)

この規程は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第8号)

この規程は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第37号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第47号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日鳥取大学規則第84号)

1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに使用された改正前の鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程別表第7第10号の休暇については,改正後の鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程別表第7第10号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年6月26日鳥取大学規則第55号)

この規程は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第20号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第30号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日鳥取大学規則第70号)

この規程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

(平成27年6月23日鳥取大学規則第71号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第47号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第42号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日鳥取大学規則第60号)

この規程は,令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月23日鳥取大学規則第48号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第4号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 就業管理システムを利用できない職員については,この規程施行による改正後の規定にかかわらず,当分の間,出勤簿の押印並びに休暇簿による職務専念義務免除及び休暇の手続をもって就業管理システムによる手続に代えることができる。

別表第1(第6条第1項関係)

一 鳥取地区事業場及び浜坂地区事業場

 

職員の区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

A

職員(この表の次欄以降に掲げる者以外)

午前8時30分

午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

B

窓口業務等に従事する者で部局長が指定する者

午前8時30分

午後5時15分

午前11時30分~午後0時30分

C

午後0時30分~午後1時30分

D

午前9時30分

午後6時15分

午後0時30分~午後1時30分

備考

1 B~D欄の各区分の割当は,あらかじめ職員に周知するものとする。

2 家族の介護,小学校就学前の子の養育等のため,職員が希望する場合で,業務に支障がないと認められるときは,休憩時間を45分間とし,始業時刻の15分繰り下げ又は終業時刻の15分繰り上げを行うことができる。

二 附属学校園事業場

 

職員の区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

A

附属学校部職員(教員及び特別支援学校事務係長を除く)並びに附属小学校栄養教諭

午前8時15分

午後5時00分

午後0時00分~午後1時00分

B

上欄に掲げる者のうち,附属学校部長が指定する者

午前11時30分~午後0時30分

C

午後0時30分~午後1時30分

D

特別支援学校事務係長

午前8時20分

午後5時05分

午後0時00分~午後1時00分

E

附属小学校副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭

午前8時15分

午後4時45分

午後0時45分~午後1時15分及び午後4時00分~午後4時15分

F

附属中学校副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭

午前8時10分

午後4時40分

午後1時25分~午後1時50分及び午後4時00分~午後4時20分

G

附属特別支援学校副校長,教頭,教諭及び養護教諭

午前8時20分

午後4時50分

午後0時30分~午後1時15分

H

附属幼稚園副園長及び教諭

午前8時15分

午後4時45分

午後0時30分~午後1時00分及び午後4時00分~午後4時15分

備考

1 B,C,G,H欄の各区分の割当は,あらかじめ職員に周知するものとする。

2 A~D欄に掲げる者については,家族の介護,小学校就学前の子の養育等のため,職員が希望する場合で,業務に支障がないと認められるときは,休憩時間を45分間とし,始業時刻の15分繰り下げ又は終業時刻の15分繰り上げを行うことができる。

三 米子地区事業場

 

職員の区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

A

職員(この表の次欄以降に掲げる者以外)

午前8時30分

午後5時00分

午後0時15分~午後1時00分

B

窓口業務等に従事する者で部局長が指定する者

午前8時30分

午後5時00分

午後0時00分~午後0時45分

C

午後0時45分~午後1時30分

D

午前8時00分

午後4時30分

午後0時15分~午後1時00分

E

午前9時30分

午後6時00分

午後0時45分~午後1時30分

F

附属図書館(医学図書館)職員

午前8時30分

午後5時15分

午後0時00分~午後1時00分

備考 B~Eの各区分の割当は,あらかじめ職員に周知するものとする。

別表第2(第10条第2項関係)

 

始業時刻

終業時刻

休憩時間

医学部附属病院に勤務する看護師等(病棟部門,手術部門及び救急部門)

午前6時30分

午後3時00分

午前10時30分~午前11時15分

午前7時30分

午後4時00分

午前11時30分~午後0時15分

午前8時00分

午後4時30分

午後0時00分~午後0時45分

午前8時30分

午後5時00分

午後0時30分~午後1時15分

午前9時00分

午後5時30分

午後1時00分~午後1時45分

午前9時30分

午後6時00分

午後1時30分~午後2時15分

午前10時00分

午後6時30分

午後2時00分~午後2時45分

午前10時30分

午後7時00分

午後2時30分~午後3時15分

午前11時30分

午後8時00分

午後3時30分~午後4時15分

午後0時30分

午後9時00分

午後4時30分~午後5時15分

午後4時30分

午前1時00分

午後8時30分~午後9時15分

午前0時30分

午前9時00分

午前4時30分~午前5時15分

午後4時30分

午前9時00分

午後6時30分~午後7時00分

午前5時00分~午前5時30分

別表第3(第16条第1項関係)

 

事由

期間

勤務時間内レクリエーションに参加する場合

承認された時間(一の年において15時間30分以内に限る。)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この表において「均等法」という。)第12条の規定に基づき,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しない場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

均等法第13条の規定に基づき,妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しない場合

所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

均等法第13条の規定に基づき,妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しない場合

所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間

総合的な健康診査を受けるため勤務をしない場合

2日の範囲内で必要と認められる時間

別表第4(第26条第1項第2号及び第3号関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第5(第26条第1項第2号関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

4日

169~216日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

121~168日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

73~120日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第6(第26条第1項第2号関係) 削除

別表第7(第32条,第33条関係)

 

事由

期間

職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(1) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会貢献活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(2) (1)に掲げるもののほか,職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会貢献活動(専ら親族に対する支援となる活動,休日又は所定勤務時間外に行うことが可能な活動,社会生活上の共同作業を含む業務的な要素の強い活動(農道・水路の整備,市町村・町内会での一斉清掃等),政治・宗教的要素を含む活動(地域社会での習俗的な行事等を除く。)又は懇親的要素の強い活動を除く。)を行う場合で,当該職員が勤務しないことにより業務に支障をきたすおそれがないと認められるとき。

イ 児童,老人又は障害者等に対するボランティア活動

ロ 国,地方公共団体,公益法人等が運営する環境整備活動

ハ 国,地方公共団体が運営する各種競技大会の運営事務局としての活動

(1)及び(2)併せて,一の年において5日の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における第7条から第9条に規定する休日等及び本表第13号ただし書きの日を除いて連続する5日の範囲内の期間

6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下九において同じ。)した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合

1日2回それぞれ30分

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日の期間内における2日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割することができる。)

九の二

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間(1暦日ごとに分割することができる。)

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるため必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

十の二

職員が,要介護者の介護(要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を含む。)を行う場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

十一

職員の次に掲げる親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ次に掲げる連続する日数(暦日による。葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 

 

 

 

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

十二

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

十三

職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において6日の範囲内の期間(職員から請求があった場合は,1日を8時間として,時間単位で与えることができる。)

ただし,第27条の2の規定に基づき,年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合で,計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数が不足するときは,当該不足する日数について計画的付与を行う日に与えるものとする。

十四

地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

原則として7暦日の範囲内の期間

十五

地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

十六

地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

平成16年4月1日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第45号
平成17年4月20日 規則第67号
平成18年6月27日 規則第85号
平成18年7月12日 規則第101号
平成18年7月25日 規則第110号
平成19年5月23日 規則第88号
平成19年11月27日 規則第134号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第46号
平成20年12月2日 規則第100号
平成21年2月3日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第47号
平成22年6月2日 規則第84号
平成24年6月26日 規則第55号
平成25年3月5日 規則第20号
平成26年3月17日 規則第30号
平成27年6月16日 規則第70号
平成27年6月23日 規則第71号
平成28年12月27日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第47号
平成31年3月26日 規則第42号
令和3年5月25日 規則第60号
令和4年3月22日 規則第46号
令和4年9月27日 規則第86号
令和5年5月23日 規則第48号
令和6年1月23日 規則第4号