○鳥取大学職員出向規程
平成16年4月1日
鳥取大学規則第39号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第14条の規定に基づき出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「出向」とは,鳥取大学(以下「本学」という。)に在籍のまま,本学の命令により本学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)の業務のため,その指揮及び命令系統に従い出向先に常駐勤務することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条 本学は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件等の明示)
第4条 本学が職員に出向を命ずる場合は,あらかじめ出向目的,出向先の担当業務,労働条件,期間等を明示するものとする。
(出向者の心得)
第5条 出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮及び命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の身分等)
第6条 出向者は,出向期間中,本学職員としての身分を有するが,本学の職務には従事しない。
(出向期間)
第7条 出向期間は,原則として3年以内とする。ただし,業務上の都合等により,出向者の了解を得て延長することができる。
(勤続期間)
第8条 出向期間は,本学の勤続期間に通算する。
(勤務条件)
第9条 出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日及び休暇等の勤務条件は,解雇及び休職その他本学において特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
(給与の原則)
第10条 出向者の給与及び諸手当は,出向先の規定に基づき,本学が支給する。
(赴任旅費)
第11条 赴任,帰任及び出張の旅費は,次のとおりとする。
一 赴任するときの旅費は,出向先の規定に基づき出向先が支給する。
二 帰任するときの旅費は,本学の規定に基づき本学が支給する。
三 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の規定に基づき出向先が支給する。
四 本学の業務に係る出張旅費は,本学の規定に基づき本学が支給する。
(復帰)
第12条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,本学に復帰させるものとする。
一 出向期間が満了したとき。
二 出向期間中に退職するとき(死亡を含む。)。
三 出向先の就業規則による解雇及び休職の事由に該当したとき。
四 その他本学が特に必要と認めたとき。
(転籍)
第13条 出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,本学と出向先の協議により転籍を認めることがある。
(安全衛生)
第14条 出向者の健康管理その他の安全衛生の管理は,出向先で行うものとする。
(共済保険等)
第15条 出向者の共済保険,共済年金保険及び雇用保険は本学で加入し,労災保険は出向先で加入し,保険料事業者負担金は,出向先が負担するものとする。
(退職手当)
第16条 出向者が出向期間中に退職する場合(死亡の場合を含む。)の退職手当は,本学の規定に基づき,本学が支給するものとする。
(その他)
第17条 出向先又は本学の事情その他により,この規程に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先及び本学で協議の上,定めるものとする。
(雑則)
第18条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別の取扱いをすることができる。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前において本学への復帰を前提として他機関へ転任し,又は任命権者の要請により辞職の上他機関へ採用され,平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は,あらかじめ取り決められた復帰の時期に,当該他機関から復帰させるものとする。
3 前項の規定により受け入れた者の出向先での勤続期間は,本学の勤続期間に通算するものとする。