○鳥取大学職員旅費規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 国内旅行の旅費(第14条―第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条―第36条)

第4章 雑則(第37条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の業務のために必要となる旅費に関する基準を定め,業務の円滑な運営を図るとともに,経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 国内旅行 日本国内における旅行をいう。

 外国旅行 日本国内と外国(日本国内以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行(日本国内を通過する場合を含む。)及び外国における旅行をいう。

 出張 職員等が本学の業務のため一時その勤務地(常時本学に勤務しない職員等については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員等以外の者が本学の業務のためその住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員等が,その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し,又は配置換等を命ぜられた職員等がその配置換等に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

 帰住 職員等が退職し,又は死亡した場合において,その職員等若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 国内旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員等の配偶者及び子で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員等の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅費の種類 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当

 近距離旅行 職員等(常時本学に勤務しない者を除く。)については,その勤務地から行程8キロメートル以上の鳥取県内及び学内施設への旅行をいい,職員等以外の者(ただし,職員等のうち常時本学に勤務しない者を含む。)については,その住所又は居所から行程8キロメートル以上の当該住所又は居所と同一の都道府県内の旅行をいう。

十一 交通費 鉄道賃,船賃及び航空賃並びに車賃をいう。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,学長又は別に定めるその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

 第5条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

 第5条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,業務上必要と認める場合で,かつ,予算上旅費の支給が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 前項に規定する旅行命令等は,国内にあっては用務先及び用務先等の存する市町村名(東京都の場合は特別区の存する全地域)を示して行うものとし,外国にあっては国内に準じて行うものとする。

4 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,かつ,予算上旅費の支給が可能である場合に限り,自ら又は第4条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

5 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更する必要があると認める場合は,旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,その内容を当該旅行者に通知しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は,別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は,業務上の必要又は天災,その他別に定めるやむを得ない事情により,旅行命令等に従って旅行することができない場合は,速やかに旅行命令権者に,旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った範囲の旅行に対し,旅費の支給を受けることができる。

(旅費の支給)

第5条 職員等が旅行命令を受けて出張又は赴任した場合には,当該職員等に対し,旅費を支給する。

2 職員等,その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

 職員等が出張又は赴任のための国内旅行中に退職,解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員等

 職員等が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合 当該職員等の遺族

 職員等が死亡した場合において,当該職員等の日本国内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員等の遺族

 職員等が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に日本国内に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員等

 職員等が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員等の遺族

 外国勤務の職員等が死亡した場合において,当該職員等の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該職員等の遺族

 外国勤務の職員等の配偶者が,当該職員等の勤務地において死亡し,又は第33条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合 当該職員等

 外国勤務の職員等が休暇帰国を許され勤務地と日本国内との間を旅行する場合 当該職員等

3 職員等が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第24条若しくは第48条に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には,前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員等以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 有期契約職員には,第2条第3号に定める出張にかかる旅費以外は支給しない。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に第3条第4項の規定により旅行命令等を変更され,又は死亡した場合において当該旅行のため既に支給した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他本人の責めに帰すべきでない理由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,現に喪失した旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符額で当該旅行について購入したものを含む。)を旅費として支給することができる。

(旅費の種類)

第6条 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

2 船賃は,水路旅行について,実費額又は路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 航空賃は,航空旅行について,実費額により支給する。

4 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,実費額又は実際の路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

5 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は,別に定める場合を除き旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

8 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

9 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

10 旅行雑費は,出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。

11 死亡手当は,第5条第2項第5号及び第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の交通費等により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合については,原則としてその現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。この場合において,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は,旅行のために現に要した日数に含むものとする。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額を,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除くものとする。

第10条 私事のため勤務地以外の地から直ちに用務地へ旅行する場合は,勤務地から用務地に旅行した場合と勤務地以外の地から旅行した場合の旅費額を比較し,経済的な旅費を支給する。

2 私事のため用務地から勤務地以外の地へ旅行する場合は,用務地から勤務地へ旅行した場合の通常の経済的な旅費額を支給する。ただし,旅行の実態並びに旅行者からの申し出により,これによることが適当でない場合を除く。

第11条 旅行期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として帰着日の属する事業年度に支給する。ただし,旅行期間が長期間の場合はそれぞれの年度に区分して支給する。

(旅費の支給及び精算手続)

第12条 旅費は,旅行命令権者の旅行命令等に基づき支給するものとする。ただし,旅費の計算及び精算に必要な書類が提出されなかった部分については,支給を受けることができない。

2 旅行者は,原則として当該旅行を完了した日の翌日から起算して5日以内に旅費の精算をしなければならない。

3 鳥取大学出納事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第103号)第4条に規定する出納責任者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,精算日の翌日から起算して20日以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 出納責任者は,旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該出納責任者がその後においてその者に対し支払う旅費の額から当該旅費額又は当該過払金に相当する金額を減額して支給することができる。

5 第1項に規定する旅費の計算及び精算に必要な書類等は,別に定める。

6 旅費の精算によって生じる返納金又は追給金は,その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。

(報告)

第13条 職員等及び本学の学生が旅行を終了したときは,速やかに出張報告書を提出しなければならない。ただし,別に定めがある場合には,その他の者も提出しなければならない。

2 出張報告書の様式は,別に定める。

第2章 国内旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は,原則として次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金,座席指定料金及び特別車両料金並びに寝台料金を支給する。ただし,旅行命令権者が業務上やむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車による旅行で1料金区間が50キロメートル以上の場合の急行料金

 座席指定料金を徴する列車による旅行で1料金区間が50キロメートル以上の場合の座席指定料金

 役員については,特別車両料金を徴する列車による旅行で1料金区間が50キロメートル以上の場合の特別車両料金

 業務上の必要により寝台料金を要した場合は,その寝台料金

2 前項の規定にかかわらず,別に定める用務地への旅行について,特別企画乗車券が利用でき,かつ,安価となる場合は,これを優先する。

(船賃)

第15条 船賃の額は,原則として次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金により実費額又は路程に応じて支給する。

 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には,役員については上級の運賃,その他の者については中級又は下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は,その乗船に要する運賃

 業務上の必要により寝台料金を必要とした場合は,その寝台料金

 役員が特別船室を利用した場合は,その特別船室料金

 座席指定料金を必要とする船舶を利用した場合は,その座席指定料金

(航空賃)

第16条 航空賃の額は,原則として次の各号に規定する現に支払った旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び国内線旅客施設利用料による。

 その搭乗に要する普通席運賃

 役員がプレミアムクラスを利用した場合は,その運賃

2 前項第1号の規定にかかわらず,常時本学に勤務する職員等及び本学学生の鳥取県内空港と羽田空港間の運賃は,別に定める額を上限とする。

(車賃)

第17条 車賃の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自動車等を利用したと認められる場合に,その実費額を支給する。ただし,実費により支弁することができない場合には,1キロメートルにつき12円で計算する。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定により区分計算をする場合に,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当は,別表第1により旅行中の日数に応じ支給する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料は,別表第1により旅行中の夜数に応じ支給する。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

3 交通費と宿泊料を合わせた旅行(パック旅行等)を利用した場合の額が,通常の交通費と別表第1の定額による宿泊料の合計額より安価な場合は,当該金額を交通費及び宿泊料として支給する。なお,可能な限りパック旅行を利用するものとする。

(移転料)

第20条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。ただし,赴任に伴う実際の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合は,その実際の路程により支給するものとする。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された職員等については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下本条において同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による。

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当は,赴任に伴い住所又は居所の移転があった場合に,別表第1の日当2日分及び宿泊料2夜分を支給する。ただし,新勤務地に到着後,ただちに自宅,本学宿舎又は国設宿舎等に入居することが出来なかった場合は,別表第1の日当5日分及び宿泊料5夜分を上限として現に要した泊数により支給することができる。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料は,赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。

 12歳以上の者については,当該職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者(胎児を除く。)については,その移転の際における職員等相当の日当,宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは2人を超える者ごとにその移転の際における職員等相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

2 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合は,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて,着後手当を日当2日分及び宿泊料2夜分として計算した額。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(国内旅行雑費)

第22条の2 国内旅行雑費の支給事由及び支給額は,第34条の規定を準用する。

(近距離旅行の旅費等)

第23条 近距離旅行における旅費の支給については,別に定める。

(退職者等の旅費)

第24条 第5条第2項第1号及び第4号の規定による旅費は,退職に基づく旅行命令等により旅行した場合に退職前の職務相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第25条 第5条第2項第2号第3号第5号及び第6号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

 職員等が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

 職員等が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 日本国内に出張中の外国在勤の職員等が第5条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員等の日本国内への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第7号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

4 第5条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第22条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,日本国内における外国への出発地)までの交通費とする。この場合において,同項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員等が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(日本国内通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中日本国内を通過する場合には,その日本国内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,日本国内を出発した日からの日当又は日本国内に到着した日までの日当については,本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において,第22条第1項の規定の適用については,日本国内出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,日本国内到着の場合はその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第27条 鉄道賃の額は,原則として次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金,座席指定料金及び特別車両料金並びに寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により実費額を支給する。

 その乗車に要する運賃

 業務上の必要により急行料金又は座席指定料金を必要とした場合は,その急行料金又は座席指定料金

 役員が特別車両を利用した場合は,その特別車両料金

 業務上の必要により寝台料金を要した場合は,その寝台料金

(船賃)

第28条 船賃の額は,原則として次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)により実費額を支給する。

 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には,役員については最上級の直近下位の級の運賃,その他の者については下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は,その乗船に要する運賃

 業務上の必要により寝台料金を必要とした場合は,その寝台料金

 役員が特別船室を利用した場合は,その特別船室料金

 座席指定料金を必要とする船舶を利用した場合は,その座席指定料金

(航空賃及び車賃)

第29条 航空賃の額は,旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の等級が2以上の階級に区分されているときは,役員については業務上の必要がある場合に限り最上級の運賃,その他の者については中級又は下級の運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(日当及び宿泊料)

第30条 日当及び宿泊料については,別表第1により旅行中の日数に応じ支給する。ただし,固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は支給しないものとする。

2 第19条第2項及び第3項の規定は,外国旅行の宿泊料について準用する。

(移転料)

第31条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。

 2人以上の扶養親族を随伴する場合 定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

 外国勤務の職員等が赴任を命ぜられた場合 定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を呼び寄せる場合は,前項に規定する移転料を支給する。ただし,当該職員等に支給した移転料の額を超えることができない。

4 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第32条 着後手当は,赴任に伴い住所又は居所の移転があった場合に,別表第1の日当4日分及び宿泊料4夜分を支給する。ただし,新勤務地に到着後,ただちに本学宿舎等に入居することが出来なかった場合は,別表第1の日当10日分及び宿泊料10夜分を上限として現に要した泊数により支給することができる。

(扶養親族移転料)

第33条 扶養親族移転料は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

 赴任の際学長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴するとき。

 外国に勤務中,学長の許可を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は日本国内に帰らせるとき。

 日本国内から外国に赴任後,学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から日本国内の他の地に移転するとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における次の各号に掲げる年齢に従い,当該各号に規定する額の合計額による。

 12歳以上の者 当該職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃の全額並びに日当,宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満の者 前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合は,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の規定に準じて,着後手当を日当4日分及び宿泊料4夜分として計算した額を支給する。ただし,前項の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(外国旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は,次の各号に掲げるものについて実費額を支給する。

 旅行者の予防注射料

 旅券の交付,査証及び入出国に係る手数料等

 外貨交換手数料

 入出国税

 旅客サービス施設使用料

 チケット(乗車券,乗船券,航空券,パック旅行券などをいう。以下同じ。)発券手数料及びチケット送料

 チケット代金等振込手数料

 旅行保険料 ただし,取扱要項等により保険料の支給が認められている場合に限る。

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は,第5条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第1の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が日本国内である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 職員等が第5条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が日本国内である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,次に規定する額による。

 職員等が出張中に死亡した場合には,本学を旧勤務地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

 職員等が赴任中に死亡した場合には,本学を新勤務地とみなして第25条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額

3 外国勤務の職員等の配偶者が第5条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が日本国内である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,配偶者が第33条第1項第1号及び第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員等が死亡したものとみなして前項各号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額とする。

4 第25条第3項の規定は,第5条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第36条 第24条の規定は,外国在勤の職員等がその勤務地において退職となった場合の旅費について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第37条 旅行命令権者は,当該旅行の性質上又は当該旅行における特別の事情により,この規程に基づき算出した旅費額を支給することが適当でないと認める場合は,これを増額又は減額して支給することができる。

2 職員等が,外部機関から旅費の全部又は一部を支給される場合は,この規程にかかわらず,その支給を受ける限度において旅費を減額して支給する。

(旅費の額の端数処理)

第38条 この規程により算出した旅費の額に円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(帰郷旅費の特例)

第39条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定により帰郷旅費を支給すべき場合は,その金額を旅費として当該職員等に対して支給する。

(実施規定)

第40条 この規程の実施について必要な事項は,別に定める。

(準用規定)

第41条 その他この規程に定めのない事項については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び文部科学省所管旅費規則(平成13年訓令第27号)に準ずる。

(この規程により難い場合の措置)

第42条 別に定める特別な事情によりこの規程により難い場合で,学長が認めるときは,別段の取扱いをすることができる。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第23号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 施行日の前日から引き続き旅行している者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の規程を適用する。

3 鳥取大学における旅行命令権の復委任に関する規則(昭和55年鳥取大学規則第27号)は,廃止する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第65号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日前から引き続き旅行している者については,改正後の鳥取大学職員旅費規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年3月11日鳥取大学規則第32号)

この規程は,平成21年3月11日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第43号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前から引き続き旅行している者については,改正後の鳥取大学職員旅費規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第37号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月15日鳥取大学規則第59号)

この規程は,平成26年7月15日から施行する。ただし,第14条第2項の改正規定は,平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第48号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日鳥取大学規則第7号)

この規程は,平成31年2月20日から施行する。

(令和2年11月24日鳥取大学規則第78号)

この規程は,令和2年11月24日から施行し,改正後の鳥取大学職員旅費規程の規定は,令和2年10月1日から適用する。

別表第1(第18条,第19条,第21条,第30条,第32条,第35条関係)

(日当及び宿泊料)

区分

日当

宿泊料

国内旅行

役員

2,600円

13,100円

職員

職員等以外(本学の学生除く)

2,200円

10,900円

本学の学生

1,700円

7,800円

外国旅行

役員

5,000円

15,100円

職員

職員等以外(本学の学生除く)

4,200円

12,900円

本学の学生

3,600円

10,800円

(死亡手当)

区分

死亡手当

外国旅行

役員

520,000円

職員

490,000円

別表第2(移転料)(第20条,第31条関係)

区分

 

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

国内旅行

役員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

職員

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

 

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

役員

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

職員

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

区分

 

鉄道100km未満

鉄道100km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

外国旅行

役員

116,000円

154,000円

220,000円

276,000円

職員

95,000円

126,000円

180,000円

226,000円

 

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上5,000km未満

鉄道5,000km以上10,000km未満

鉄道10,000km以上15,000km未満

役員

348,000円

428,000円

471,000円

514,000円

職員

285,000円

350,000円

386,000円

421,000円

 

鉄道15,000km以上20,000km未満

鉄道20,000km以上

 

 

役員

556,000円

601,000円

 

 

職員

456,000円

493,000円

 

 

備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

鳥取大学職員旅費規程

平成16年4月1日 規則第50号

(令和2年11月24日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第50号
平成18年3月8日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第65号
平成21年3月11日 規則第32号
平成24年3月27日 規則第43号
平成26年3月17日 規則第37号
平成26年7月15日 規則第59号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第48号
平成31年2月20日 規則第7号
令和2年11月24日 規則第78号