○鳥取大学宿舎規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条・第5条)

第3章 宿舎の設置等(第6条・第7条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第8条―第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第55条鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)第60条及び鳥取大学固定資産等管理規程(平成16年鳥取大学規則第105号)第18条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)が,役員及び職員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めて,その適正化を図ることにより,役員及び職員等の職務の能率的な遂行等を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については,この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 役員及び職員等 本学の役員及び職員並びに特別の事情により宿舎を貸与する必要があると学長が認めた者をいう。

 宿舎 役員及び職員等並びに主としてその収入により生計を維持する者を居住させるために本学が設置する居住用の家屋及び家屋に附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第4条 宿舎の設置は,学長が行うものとする。

(維持及び管理)

第5条 宿舎の維持及び管理は,統括責任者(鳥取大学固定資産等管理規程第5条に定める統括責任者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第6条 宿舎の設置は,国からの出資並びに建設,購入,交換,寄附及び借受の方法により,予算の範囲内で行うものとする。

(宿舎の貸与)

第7条 宿舎は,次に掲げる場合に有料で貸与することができる。

 役員及び職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

 役員及び職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合

 役員及び職員等の特別の事情により宿舎を貸与する必要があると学長が認めた場合

2 宿舎の貸与に係る申請手続きについては,別に定める。

第4章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第8条 宿舎の維持及び管理を行う統括責任者は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第13条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(宿舎の貸与を受ける者の選定)

第9条 統括責任者は,宿舎の貸与を受ける者を選定する必要がある場合は,本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき,同居家族,その他特殊事情等を考慮して行うものとする。

(宿舎の使用料)

第10条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,第13条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して,各宿舎につき統括責任者が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割りにより計算した額とする。

3 宿舎の貸与を受けた者は,別に定める方法により宿舎使用料を支払うものとする。

4 宿舎の貸与を受けた者が第13条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に支払わなければならない。

5 前項の規定により同居者が支払うべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第11条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその統括責任者の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。

4 前3項の規定に違反したことに基因する原状回復又は損害賠償に係る債務について,同居者がこれを負担すべき場合は,同居者全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の修繕費等)

第12条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により宿舎が滅失し,損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第13条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,その統括責任者の承認を受けて,その該当することとなった日から,6月の範囲内において統括責任者の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。

 役員及び職員等でなくなったとき。

 死亡したとき。

 転任,配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する必要がなくなったとき。

 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 被貸与者は,第11条に規定する宿舎の使用上の義務に反し,当該宿舎の維持及び管理について,重大な支障を及ぼすおそれがあると統括責任者が認め,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額を超えることができない。

4 前項の規定による損害賠償金について,同居者がこれを支払うべき場合は,同居者全員が連帯してその責に任ずるものとする。

第5章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第14条 統括責任者は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにして置かなければならない。

(実施規則)

第15条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 本学は,国立大学法人鳥取大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。

3 この規程の施行の際現に国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号)の規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程による承認を受けたものとみなす。

(平成17年6月14日鳥取大学規則第81号)

この規程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学宿舎規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成23年1月5日鳥取大学規則第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規則第8号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日鳥取大学規則第50号)

この規程は,平成31年3月29日から施行する。

鳥取大学宿舎規程

平成16年4月1日 規則第51号

(平成31年3月29日施行)