○鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第187号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第22条に規定する俸給の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用区分表及び調整基本額表)
第2条 俸給の調整額を支給する職員は,適用区分表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に配置され,又は所属し,かつ,現に当該勤務箇所をその職員の主たる勤務の場所としている者とする。
2 俸給の調整額は,当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が俸給月額の100分の4.5を超えるときは,俸給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第23条の規定により再雇用された職員のうち,短時間勤務の職を占める職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)第25条に規定する育児短時間勤務職員にあってはその額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし,その額が俸給月額の100分の25を超えるときは,俸給月額の100分の25に相当する額(再雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員について,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
<適用区分表>
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
1 大学 | (1) 大学院研究科の担当を命ぜられている教授,准教授,講師又は助教(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(学長の定める者に限る。) | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) (4) 大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教及び助手で学長が定めるもの | 1 | |
2 医学部及び附属研究施設(附属病院を除く。) | (5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (6) (5)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(学長の定める者に限る。) | 1 |
3 研究推進機構 | (7) 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(学長の定める者に限る。) | 1 |
4 医学部附属病院 | (8) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手 | 3 |
(9) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師 (10) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 (11) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び当該技術者の助手 (12) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及び当該技術者の助手 (13) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員及び作業手 (14) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員及び消毒員 | 2 | |
(15) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(学長の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((9)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,准看護師,助産師及び看護助手 (16) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(学長の定める者に限る。) (17) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員(学長の定める者に限る。)又は患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする職員(一般職俸給表(一)が適用される者に限る。)。 | 1 | |
5 附属特別支援学校 | (18) 特殊教育に直接従事することを本務とする教諭又は授業を担当し,幼児,児童又は生徒に直接接することを常態とする副校長,教頭及び教諭 (19) 養護教諭 | 2 |
(20) 教諭((18)に掲げる者を除く。) | 1 |
適用区分表の運用について
1 職員欄中「○○の業務に直接従事することを本務とする」とは,当該業務に直接従事することをその職員の主たる職務内容としていることをいう。
2 職員欄中「○○(結核病棟等)に勤務する」とは,当該病棟等に配置され,又は所属し,かつ,現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。
3 職員欄中職名の掲げられている職員は,当該職名に係る業務に従事することを本務として命ぜられ,かつ,現に当該業務に従事することをその者の主たる職務内容としている職員をいう。
4 職員(1)の「学長の定める者」とは,大学院博士課程(後期)(前期2年及び後期3年の区分を設ける博士課程にあっては後期3年の課程,この区分を設けない博士課程にあっては区分を設ける博士課程の後期3年の課程に対応した期間)若しくは医学,歯学又は獣医学を履修する博士課程の学生を担当する主任指導教員のうち,4人以上(医学,歯学又は獣医学にあっては5人以上)の学生を担当する者とする。
5 職員(5)の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」とは,同条に定める感染症の病原体のほか,世界保健機関(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群Ⅱ以上に該当する病原体をいい,これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。
6 職員(5)の「病変組織その他の物件」とは,病変した臓器組織,血液,尿,ふん便,食品,薬品等をいう。
7 職員(5)の「病理細菌技術者」については,医療職俸給表(二)の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で,臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職俸給表(一)の適用を受けるものをいう。
8 職員(6)の「学長の定める者」は,年間における(5)に掲げる業務に従事する勤務時間の時間数が,年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。)とする。
9 職員(7)の「危険な病原体を保有する動物」には,シミアンBウイルス等を保有するおそれのある外国産の霊長類を含む。
10 職員(7)の「学長の定める者」は,年間における危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に従事する勤務時間の時間数が,年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である職員(教授,准教授,講師及び助教を除く。)とする。
11 職員(9)の当該病棟のみ担当している「看護師長」とは,当該病棟に勤務する看護職員によって構成されるグループ(看護単位)の責任者として,当該病棟に入院している患者に直接接することを常態とする看護師長をいう。
12 職員(11)の「危険な病原体に汚染された検体」とは,危険な病原体に汚染され,又は汚染されたおそれのある喀痰,血液,尿,ふん便等をいう。
13 職員(11)の「病理細菌技術者」とは,医療職俸給表(二)の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で,臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職俸給表(一)の適用を受けるものをいう。また,「病理細菌技術者の助手」は必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が「病理細菌技術者」に準ずる業務に従事する者とする。
14 職員(12)の「診療放射線技術者」とは,診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し,放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする職員をいう。また,「診療放射線技術者の助手」は必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が「診療放射線技術者」に準ずる業務に従事する者とする。
15 職員(13)の「作業療法技術職員」とは,作業療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で,主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工作その他の作業を行わせるものをいう。
16 職員(14)の「洗濯員」とは,診療用及び患者用の衣類等の洗濯を行う職員をいう。
17 職員(15)の職員(結核病棟及び精神病棟に勤務する看護師長に限る。)に対応する部門等は,結核病棟及び精神病棟(1看護単位のみを担当する者が勤務する場合に限る。)とする。
18 職員(15)の「集中治療病棟」とは,症状が急変し,又は急変するおそれのある重症患者又は術後患者を専ら入院させ,医師及び看護職員が24時間にわたり患者の呼吸,代謝等の状態を常時監視し,かつ,必要な処置を随時行う病棟をいい,医学部附属病院高次集中治療部集中治療室,高度救命救急センター特定集中治療室,総合周産期母子医療センター母体・胎児集中治療室及び新生児集中治療室並びに心疾患集中治療室(基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に定める救命救急入院料,特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準を満たす治療室に限る。)をいう。
19 職員(16)の「学長の定める者」は,医学部附属病院高次集中治療部集中治療室,高度救命救急センター特定集中治療室,総合周産期母子医療センター母体・胎児集中治療室及び新生児集中治療室並びに心疾患集中治療室(基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)に定める救命救急入院料,特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準を満たす治療室に限る。)に勤務する専任の医師とする。
20 職員(17)の「受付その他の窓口業務」とは,総合窓口若しくは診療科の窓口における診療の受付若しくは入退院手続に係る業務,検査部若しくは放射線部の窓口における検査の受付に係る業務又は会計窓口における診療費の請求及び徴収に係る業務をいう。
21 職員(17)の「学長の定める者」は,受付その他の窓口業務(診療科の窓口業務にあっては,診療を受ける延べ患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口業務に限る。)を担当することを命ぜられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする職員とする。なお,「延患者数が過半数」とは,診療を受けた延患者のうち,結核又は精神病の疑いのある者が過半数であることをいう。
22 職員(18)の「特殊教育に直接従事することを本務とする教諭」とは,幼児,児童又は生徒に対し授業を行うことを本務とする職員をいう。
<調整基本額表>
イ 一般職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
ロ 一般職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 教育職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円。ただし,1号俸8,590円,2号俸8,685円,3号俸8,779円,4号俸8,869円,5号俸8,955円 |
2級 | 10,500円。ただし,1号俸10,489円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
ニ 教育職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円。ただし,1号俸7,974円,2号俸8,041円,3号俸8,113円,4号俸8,181円,5号俸8,253円,6号俸8,338円,7号俸8,419円,8号俸8,505円,9号俸8,581円,10号俸8,676円,11号俸8,766円,12号俸8,856円,13号俸8,946円 |
2級 | 11,100円。ただし,1号俸9,886円,2号俸9,963円,3号俸10,030円,4号俸10,098円,5号俸10,174円,6号俸10,233円,7号俸10,287円,8号俸10,345円,9号俸10,422円,10号俸10,498円,11号俸10,575円,12号俸10,647円,13号俸10,714円,14号俸10,804円,15号俸10,890円,16号俸10,975円,17号俸11,052円 |
3級 | 12,200円 |
4級 | 13,100円 |
ホ 医療職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ヘ 医療職俸給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
(俸給の調整額の決定)
第3条 職員給与規程第22条に規定する俸給の調整額の決定に当たっては,次の調書を作成し,俸給の調整額の適用要件を確認するものとする。ただし,第1号に掲げる調書にあっては,大学院事務担当者の作成による授業計画表,主任指導教員名簿及びその他の資料により適用要件を確認できるときは,作成を要しない。
一 前条の適用区分表「職員」欄(1),(2)及び(3)の職員
イ 授業担当状況表(別紙様式1―1)
ロ 主任指導一覧表(別紙様式1―2)
ハ 個人調書(別紙様式1―3)
二 前条の適用区分表「職員」欄(4)の職員
イ 職務内容調書(別紙様式1―4)
三 医学部所属職員で第10条第1号に該当する職員
イ 職務内容調書(別紙様式2―1)
四 前条の適用区分表「職員」欄(5)の職員
イ 職務内容調書(別紙様式2―2)
イ 職務内容調書(別紙様式2―3)
2 職員に俸給の調整額の決定を通知する場合は,人事異動通知書を用いて次により行うものとする。
一 俸給の調整額を支給する場合(大学院担当発令と同時に俸給の調整額を支給する場合を含む。)
調整数○の俸給の調整額を給する
二 調整数の異なる俸給の調整額を支給する場合
俸給の調整額の調整数○を調整数○に改訂する
三 俸給の調整額を支給しなくなる場合(大学院担当を免じ,同時に俸給の調整額を支給しなくなる場合を含む。)
俸給の調整額は支給しない
四 大学院担当を命ぜられている者に,俸給の調整額を支給する場合
大学院○○研究科担当による調整数○の俸給の調整額を給する
五 大学院担当を免じないで,俸給の調整額を支給しなくなる場合
大学院○○研究科担当による俸給の調整額は支給しない
六 学生の指導を命ぜられている助教又は助手に俸給の調整額を支給する場合
大学院○○研究科における学生の指導による調整数1の俸給の調整額を給する
七 学生の指導を免じないで,俸給の調整額を支給しなくなる場合
大学院○○研究科における学生の指導による俸給の調整額は支給しない
(大学院担当教員の取扱い)
第4条 大学院研究科の担当については,当該大学院研究科がその担当の必要性を判断するものとする。
2 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が当該大学院研究科を担当する必要がなくなった場合は,担当を免ずるものとする。
3 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が次のいずれかに該当する場合でも,当該職員が当該大学院研究科の教育上必要不可欠な職員である限り,大学院研究科の担当を免ずる必要はないものとする。
一 休職(派遣休職を含む。)
二 停職
三 外国出張
四 長期病気休暇
五 大学内での異動
4 大学院研究科の担当発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この場合同時に俸給の調整額の支給を発令する場合は,大学院研究科の担当発令と俸給の調整額の支給発令を併記するものとする。
一 大学院研究科の担当を命ずる場合
鳥取大学大学院○○研究科の担当を命ずる
二 大学院研究科の担当を免ずる場合
鳥取大学大学院○○研究科の担当を免ずる
(俸給の調整額を支給する職員(助手を除く。))
第5条 大学院研究科の担当を命ぜられている教授,准教授,常勤の講師及び助教のうち,当該大学院研究科において直接に講義,演習,実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する者には俸給の調整額を支給するものとする。
(調整数3の俸給の調整額を支給する職員の取扱い)
第6条 主任指導を行う学生には,留学,休学及び停学中の者を含まない。
2 2以上の大学院研究科の学生の主任指導を担当する場合には,当該職員が主任指導を担当する学生の合計人数により,調整数を決定するものとする。
(支給の停止及び開始)
第7条 次の期間については支給を停止するものとする。
一 休職(派遣休職を含む。)又は停職により職務に従事しない期間
二 外国出張及び病気休暇(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降,なお,期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し,休日を含めて行うこと。
2 外国出張等による調整額の支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。
一 年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は,当該年度の始めから支給しない。したがって,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で,その外国出張等の日から90日の期間が当該年度に係るときでも,当該年度は年度当初から支給しない。
二 年度始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
3 年度の途中から担当を命じ調整額を支給する場合は,第5条に規定する支給要件を満たすことが必要である。
(大学院の学生を指導する助教及び助手の取扱い)
第8条 大学院研究科における学生の指導(以下「指導」という。)の発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この場合,同時に俸給の調整額の支給を発令する場合は,指導の発令と俸給の調整額の支給発令を併記するものとする。
一 指導を命ずる場合
鳥取大学大学院○○研究科における学生の指導を命ずる
二 指導を免ずる場合
鳥取大学大学院○○研究科における学生の指導を免ずる
2 俸給の調整額の発令は,原則として指導の命免に伴い行うものとする。
3 指導させる必要がなくなった場合は,速やかにその指導を免ずるものとする。
一 助教及び助手で,その者が職務を補助している教授又は准教授が当該研究科の授業を常時担当しているものであること。
二 次に掲げる助教及び助手のうち大学院の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で,現に教授又は准教授を補助して,大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者(助教及び助手としての在職期間が6月に満たない者は原則として除外する。)
ア 博士の学位を有する者
イ 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として,修士課程修了後5年以上,医大卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者とする。
三 その者が大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が,年間において合わせて授業4単位分に相当する時間以上(このうち,原則として授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること。
2 俸給の調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始等は,第7条と同様に取り扱うものとする。
(大学院担当教員以外の取扱い)
第10条 第2条の適用区分表の「勤務個所」欄の「4 医学部附属病院」の項については,次のとおり取り扱う。
一 医学部に配置され,又は所属している職員のうち,同学部附属病院に勤務する職員については,この項に該当する職員の職務の実態と同様であることが別紙様式2―1による職務内容調書で確認される場合は当該職員をこの項の職員として取り扱うことができる。
二 医師が休職,停職,派遣又は外国出張等により職務に従事しない場合は第7条と同様に取り扱うものとする。
三 医学部附属病院の集中治療部等に勤務する医師が,大学院研究科の授業等を担当している場合には,それぞれの俸給の調整額の調整数を合算して得た調整数を支給する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,俸給の調整額に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 職員給与規程第22条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間においてなお,従前の人事院規則9―6―25附則第2項及び第3項の規定を準用して得られる額とする。
第3条 平成29年4月1日から当分の間,本則第2条適用区分表「職員」欄(1)及び(2)中「博士課程」とあるのは,「博士課程(持続性社会創生科学研究科博士前期課程を除く。)」と読み替えるものとする。
一 大学院研究科(持続性社会創生科学研究科を除く。以下この号において同じ。)において講義等を担当する者が,持続性社会創生科学研究科においても講義等を担当し,それぞれ担当する単位数を合算することにより,年度を通じて2単位以上担当する者
ア 講義等を担当する大学院研究科が工学研究科の場合 調整数2
イ 講義等を担当する大学院研究科が地域学研究科又は農学研究科の場合 調整数1
二 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において工学研究科博士課程を担当し調整数2の俸給の調整額を支給され,かつ,平成29年4月1日以降に持続性社会創生科学研究科(工学専攻に限る。)を担当し,年度を通じて2単位以上担当する者又は主任指導を担当する者 調整数2
第6条 前2条に定めるもののほか,大学院研究科の担当等に係る俸給の調整額の支給に関する特例に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則(平成16年11月10日鳥取大学規則第218号)
この細則は,平成16年11月10日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成16年10月1日から適用すること。
附則(平成17年5月26日鳥取大学規則第76号)
この細則は,平成17年5月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成17年5月6日から適用する。
附則(平成17年6月22日鳥取大学規則第93号)
この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。ただし,別表中農学研究科及び連合農学研究科の項の教育課程の編成上基礎となる学部等欄の改正規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日鳥取大学規則第128号)
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日鳥取大学規則第29号)
(施行期日)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員給与規程第22条の規定により俸給の調整を行う職を占める職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,この細則による改正後の第2条第2項の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(再雇用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間規程第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員にあってはその額に育児休業規程第16条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
一 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
二 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
三 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
四 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
一 この細則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き俸給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
二 施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号)の施行による改正前の職員給与規程の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表,職務の級及び号俸を基礎としてこの細則による改正前の第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった者にあっては,施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる俸給表,職務の級及び号俸を基礎として改正前の第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。
イ 俸給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号)附則第7条(俸給の切替えに伴う経過措置)の規定による俸給の支給に関する細則(以下「給与細則」という。)第5条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
四 施行日以後に,国家公務員,地方公務員,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に俸給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
4 前項第2号の「施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員」には,俸給の調整額適用職員でなくなった後,平成18年4月1日後に再び当該職員となった者を含むものとする。
5 第3項第3号に掲げる場合に2回以上該当することとなった職員に係る同号の規定の適用については,同細則の施行の日の前日において順次これらの場合に該当することとなったものとする。
6 第3項第4号の「その他これらに準ずる者」は,給与細則第2条第9号イからオに規定する者とする。
7 第2項から前項までに規定するもののほか,この細則の施行に関し必要な経過措置は,学長が定める。
附則(平成18年9月21日鳥取大学規則第118号)
この細則は,平成18年9月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日鳥取大学規則第46号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月24日鳥取大学規則第106号)
この細則は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日鳥取大学規則第138号)
この細則は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第52号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日鳥取大学規則第92号)
この細則は,平成20年9月2日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)
この細則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月7日鳥取大学規則第73号)
この細則は,平成21年7月7日から施行する。
附則(平成22年3月30日鳥取大学規則第44号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)
この細則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日鳥取大学規則第37号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日鳥取大学規則第33号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日鳥取大学規則第32号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月15日鳥取大学規則第58号)
この細則は,平成26年7月15日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月2日鳥取大学規則第85号)
この細則は,平成26年12月2日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月16日鳥取大学規則第9号)
この細則は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月27日鳥取大学規則第60号)
この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日鳥取大学規則第5号)
この細則は,平成29年1月31日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第38号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月23日鳥取大学規則第8号)
この細則は,平成30年1月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日鳥取大学規則第14号)
この細則は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第46号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日鳥取大学規則第10号)
この細則は,令和2年2月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日鳥取大学規則第58号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日鳥取大学規則第9号)
この細則は,令和5年1月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月23日鳥取大学規則第11号)
この細則は,令和6年1月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和5年4月1日から適用する。