○鳥取大学給与細則23・教職調整手当支給に関する細則
平成16年10月8日
鳥取大学規則第188号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第23条に規定する教職調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(俸給月額の半額が減ぜられた場合の教職調整手当の額)
第2条 職員給与規程第49条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整手当の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。
(端数計算)
第3条 教職調整手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって教職調整手当の月額とする。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,教職調整手当の支給に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。