○鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第189号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第24条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 職員給与規程第24条第1項に規定する「管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員」とは,別表第1「管理職手当適用表」(以下「適用表」という。)に掲げる職員とする。

2 職員給与規程第35条から第37条までの規定は,前項に規定する職員には適用しない。

(管理職手当の支給額)

第3条 管理職手当の月額は,当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前条第1項の適用表に掲げる「支給区分」に応じ,別表第2「管理職手当額表」に定める額(鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあってはその額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 同一の職員が複数の職位を占める場合は,いずれか高い方の管理職手当の月額(同額の場合はいずれか一つの額)を支給する。

(管理職手当の支給方法)

第4条 第2条に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の管理職手当は支給しない。

2 第2条に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の管理職手当の全額を支給する。

3 第2条で規定する職位が欠員の場合又はその職位を占める職員が休職にされている場合に代理,心得等として発令され,本務として職務を行う職員には支給する。ただし,併任の場合(教員を除く。)は支給しない。

4 管理職手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

 休職の場合(第1項括弧書きの場合を除く。)

 停職にされている場合

 育児休業又は介護休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

 自己啓発等休業をしている場合

 配偶者同行休業をしている場合

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,学長が定める。

(施行期日)

第1条 この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(大学院医学系研究科生命科学専攻長等に係る管理職手当の支給の特例)

第2条 大学院医学系研究科の生命科学専攻長,機能再生医科学専攻長及び保健学専攻長については,令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間,第2条に規定する職員に該当するものとみなし,5種の支給区分の管理職手当を支給する。

(平成17年3月22日鳥取大学規則第29号)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規則第47号)

1 この規則は,平成17年4月20日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規則等の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年4月28日鳥取大学規則第70号)

この細則は,平成17年4月28日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日鳥取大学規則第30号)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月23日鳥取大学規則第70号)

この細則は,平成18年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日鳥取大学規則第37号)

(施行期日)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員給与規程第24条の規定により管理職手当を支給する職員のうち,この細則による改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則(以下「新細則」という。)第3条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員にあっては,当該経過措置基準額に育児休業規程第16条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当額のほか,当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額(職員給与規程附則第8条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分等職員(同日において占めていたこの細則による改正前の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則第2条に規定する管理職手当適用表に掲げる職位に係る同表の支給区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新細則別表第1の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職位を占める職員であって施行日以後に当該職位に相当する職位を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額(鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取大学規則第98号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号)附則第7条第1項第1号に掲げる職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額,同項第3号に掲げる職員(以下この項において「平成22年減額改定対象職員」という。)である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額)

 同一俸給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新細則別表第1の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職位を占める職員となったものをいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新細則別表第1の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額,平成22年減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額)

 同一俸給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額,平成22年減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額)

 同一俸給表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する新細則別表第1の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額,平成22年減額改定対象職員である者にあっては,当該管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額)

 施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に採用された職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

 前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に職員給与規程第27条に規定する給与特例法等適用職員から人事交流等により引き続き本学に採用された職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が定める職員 前各号の規定に準じて学長が定める額

(平成19年5月23日鳥取大学規則第80号)

この細則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第53号)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成20年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年7月7日鳥取大学規則第74号)

この細則は,平成21年7月7日から施行する。

(平成21年10月6日鳥取大学規則第83号)

この細則は,平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第55号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この細則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日鳥取大学規則第118号)

この細則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日鳥取大学規則第131号)

この細則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第30号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第26号)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第70号)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第34号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第10号)

この細則は,平成28年2月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月31日鳥取大学規則第6号)

この細則は,平成29年1月31日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第39号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年1月23日鳥取大学規則第9号)

1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,この細則施行による改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則別表第2の規定は,平成30年1月23日から施行し,同日において現に在職する職員について,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日鳥取大学規則第59号)

この細則は,平成30年4月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この細則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第15号)

この細則は,平成31年2月26日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,この細則施行の日において現に在職する職員について,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この細則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令和2年3月24日鳥取大学規則第42号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第31号)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理職手当適用表

組織

職位

支給区分

事務局

事務局長

1種

部長

2種

次長

3種

課長

室長(課と同等の室に置くものに限る。)

総務企画課

3種

上記以外の課又は室

4種

(学長が別に定めるものにあっては3種)

室長

5種

米子地区事務部

学部,附属学校部及び乾燥地研究センターの各事務部

事務部長

2種

次長

3種

課長

4種

(学長が別に定めるものにあっては3種)

事務長

4種

室長

5種

技術部

統括技術長

4種

技術長

5種

大学

副学長

2種

学部

学部長

医学部

工学部

農学部

1種

地域学部

2種

副学部長

地域学部

医学部

工学部

農学部

4種

学科長

5種

コース長(地域学部地域学科の各コースに置かれるコース長に限る。)

5種

大学院

研究科長

連合農学研究科

共同獣医学研究科

3種

副研究科長

連合農学研究科

共同獣医学研究科

4種

専攻長(連合農学研究科及び共同獣医学研究科の専攻長を除く。)

5種

副専攻長(持続性社会創生科学研究科の各専攻に置かれる副専攻長に限る。)

5種

附属学校部

附属学校部長

4種

校長

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

4種

園長

附属幼稚園

副校長

附属中学校

4種

附属小学校

附属特別支援学校

5種

副園長

附属幼稚園

教頭

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

5種

附属学校主事

附属特別支援学校小学部

〃 中学部

〃 高等部

5種

全国共同利用施設

乾燥地研究センター長

3種

乾燥地研究センター副センター長

5種

研究推進機構

副機構長

5種

情報戦略機構

副機構長

5種

学部附属の教育研究施設(医学部附属病院を除く。),教育支援・国際交流推進機構の各教育研究施設,学内共同教育研究施設及び保健管理センター

施設等の長(学長が別に定めるものに限る。)

5種

(学長が別に定めるものにあっては4種)

医学部附属病院

附属病院長

1種

副病院長

4種

薬剤部長

4種

看護部長

3種又は2種

副看護部長

4種

備考

1 職位欄中「学科長」とは,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第4条第1項に規定する各学科の学科長をいう。

2 職位欄中「専攻長」とは,鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第5条第1項に掲げる各専攻の専攻長をいう。

別表第2(第3条関係)

管理職手当額表

一 一般職俸給表(一)

職務の級

支給区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

2種

104,200円

8級

1種

117,100円

2種

94,000円

3種

82,200円

7級

2種

88,500円

3種

77,400円

6級

2種

83,100円

3種

72,700円

4種

62,300円

5種

51,900円

5級

3種

69,400円

4種

59,500円

5種

49,600円

4級

4種

55,500円

5種

46,300円

3級

5種

42,600円

二 教育職俸給表(一)

職務の級

支給区分

管理職手当額

5級

1種

133,600円

2種

106,900円

3種

93,500円

4種

80,200円

5種

66,800円

4級

4種

68,800円

5種

57,300円

三 教育職俸給表(二)

職務の級

支給区分

管理職手当額

4級

5種

56,900円

3級

5種

54,200円

2級

5種

33,400円

四 教育職俸給表(三)

職務の級

支給区分

管理職手当額

4級

4種

65,100円

5種

54,300円

3級

4種

64,500円

5種

53,700円

2級

5種

32,700円

五 医療職俸給表(三)

職務の級

支給区分

管理職手当額

7級

2種

88,300円

6級

3種

75,800円

5級

3種

69,100円

4種

59,200円

4級

4種

53,700円

鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第189号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年10月8日 規則第189号
平成17年3月22日 規則第29号
平成17年4月20日 規則第47号
平成17年4月28日 規則第70号
平成18年3月28日 規則第30号
平成18年5月23日 規則第70号
平成19年3月27日 規則第37号
平成19年5月23日 規則第80号
平成20年3月25日 規則第53号
平成20年5月14日 規則第69号
平成21年2月3日 規則第7号
平成21年7月7日 規則第74号
平成21年10月6日 規則第83号
平成22年3月30日 規則第55号
平成22年6月21日 規則第96号
平成22年11月30日 規則第118号
平成22年12月27日 規則第131号
平成24年3月27日 規則第30号
平成26年3月17日 規則第26号
平成26年9月16日 規則第70号
平成27年3月24日 規則第34号
平成28年2月16日 規則第10号
平成29年1月31日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第39号
平成29年9月26日 規則第72号
平成30年1月23日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年4月24日 規則第59号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年2月26日 規則第15号
平成31年3月26日 規則第37号
令和元年5月14日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第42号
令和3年3月23日 規則第31号
令和4年9月27日 規則第86号
令和5年3月28日 規則第46号