○鳥取大学給与細則24―2・職務付加手当支給に関する細則

平成16年4月30日

鳥取大学規則第131号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第24条の2に規定する職務付加手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務付加の区分及び手当額)

第2条 職務付加手当の額は,管理者等の区分に応じて次の表に定める額とする。

職務付加の区分

手当の月額

支給要件等

衛生管理者

3,000円

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条に規定される管理者

産業医

10,000円

労働安全衛生法第13条に規定される者

放射線取扱主任者(施設における取扱主任者に限る。)

5,000円

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第34条に規定される主任者で,第1種放射線取扱主任者免状を有する者

第1種作業環境測定士(放射線関係)

10,000円

労働安全衛生法第65条第1項の規定による作業環境測定を実施する者で,放射線関係を担当する者のうち,第1種作業環境測定士の資格を有する者

電気主任技術者

5,000円

電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条の規定による主任者

主幹教諭

10,000円

学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第9項(同法第49条の規定による準用を含む。)の規定による主幹教諭

(支給)

第3条 職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は,職務付加手当は支給しない。

(雑則)

第4条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年10月8日鳥取大学規則第201号)

この細則は,平成16年10月8日から施行する。

(平成17年6月22日鳥取大学規則第94号)

この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24―2・職務付加手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年7月24日鳥取大学規則第107号)

この細則は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24―2・職務付加手当支給に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第27号)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第20号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則24―2・職務付加手当支給に関する細則

平成16年4月30日 規則第131号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月30日 規則第131号
平成16年10月8日 規則第201号
平成17年6月22日 規則第94号
平成19年7月24日 規則第107号
平成26年3月17日 規則第27号
平成28年2月16日 規則第20号