○鳥取大学給与細則24―3・指導医手当支給に関する細則

平成16年5月24日

鳥取大学規則第150号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第24条の3に規定する指導医手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導医の条件)

第2条 指導医は,常勤の医師であって,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2に規定する臨床研修を受ける医師及び歯科医師(以下「研修医」という。)に対する指導を行うために必要な5年以上の臨床経験を有し,プライマリ・ケアを中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有している者で医学部附属病院長が命じた者とする。

(指導実績の報告)

第3条 指導医の指導の実績の報告は,各給与期間の終了後,適宜の様式により,速やかに総務企画部人事課へ提出するものとする。

2 指導医の指導の実績は,指導を行う日における出勤実態により取り扱う。

(指導医手当の支給)

第4条 指導医手当は,指導した実績に対して月額10,000円を支給する。

2 指導医として命じられている職員が,月の初日から月の末日までの期間の全日数にわたって指導しなかった場合は,当該月の指導医手当は支給しない。

3 指導医がやむを得ない事由により月の中途で交替等したことに伴い,研修医を指導しなくなったとき又は新たに指導医として命じられて指導を行ったときは,第1項の規定にかかわらず,前条の指導の実績に応じ次の算式により算出した額を支給する。この場合において,前条第1項の報告については,備考欄に当該月の実指導日数及び総指導日数を附記するものとする。

10,000円×(当該月の実指導日数/当該月の総指導日数)

(円未満切捨て)

(雑則)

第5条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年5月24日から施行し,平成16年5月1日から適用する。

(平成16年10月8日鳥取大学規則第201号)

この細則は,平成16年10月8日から施行する。

(平成17年6月22日鳥取大学規則第95号)

この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24―3・指導医手当支給に関する細則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日鳥取大学規則第31号)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則24―3・指導医手当支給に関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第38号)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第33号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則24―3・指導医手当支給に関する細則

平成16年5月24日 規則第150号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年5月24日 規則第150号
平成16年10月8日 規則第201号
平成17年6月22日 規則第95号
平成18年3月28日 規則第31号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年3月24日 規則第38号
平成23年3月29日 規則第33号