○鳥取大学給与細則25・初任給調整手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第190号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第25条に規定する初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給除外職員)

第2条 職員給与規程第25条の「別に定める者」とは,鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則(平成16年鳥取大学規則第189号)第2条に定める管理職手当適用表における支給区分が,1種である職位の職員とする。

(支給期間及び支給額)

第3条 初任給調整手当の月額は,採用の日以後の期間の区分に応じた職員給与規程別表第2に掲げる額(鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)第25条に規定する育児短時間勤務職員にあってはその額に同条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において,大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年,実地修練修了者は5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員を除く。)については採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,この手当が支給されていたものとする。

2 退職又は休職等により手当を支給されなくなった後に再採用又は復職等により再び初任給調整手当を支給される職員となった場合,前項の規定による支給期間に,既に支給されていた期間に相当する期間を加えた期間を算出し,その期間が35年を超えることとなる場合は,その超えることとなる期間に相当する期間この手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。ただし,35年を超えない場合は,前項による支給期間及び額とする。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職(派遣休職を含み,労働災害による休職を除く。)にされた期間は支給期間に含まれないが,専従休職の期間,育児休業,介護休業,自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしていた期間は支給期間に含まれる。

(支給調書の作成及び保管)

第4条 諸手当担当部署においては,初任給調整手当を支給する場合は,初任給調整手当支給調書を作成し,保管するものとする。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,初任給調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に新たに採用された者については,なお従前の人事院規則9―34(初任給調整手当)の規定を準用して得られる額を支給する。

(平成17年3月22日鳥取大学規則第30号)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日鳥取大学規則第96号)

この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則25・初任給調整手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第54号)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学給与細則25・初任給調整手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第190号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年10月8日 規則第190号
平成17年3月22日 規則第30号
平成17年6月22日 規則第96号
平成20年3月25日 規則第54号
平成21年2月3日 規則第7号
平成26年9月16日 規則第69号
令和4年9月27日 規則第86号