○鳥取大学給与細則26・扶養手当支給に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第191号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第26条に規定する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 職員給与規程第26条第2項に規定する「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」には,次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者

 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 「年額」とは,必ずしも暦年による年額をさすものでなく,将来にわたっての1年間の所得とする。

 「恒常的な所得」とは,給与所得,事業所得,不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい,退職所得,一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。

 所得の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために人件費,修理費,管理費等の経費の支出を要するものについては,社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

 重度心身障害者の場合は,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には,その扶養を受けている者(前項各号に該当する者を除く。)については,主として職員の扶養を受けている場合に限り,認定することができる。

3 職員が別居している扶養親族を送金等によって扶養している場合(職員が当該扶養親族の扶養義務者である場合を除く。)には,職員の送金等の負担額が,当該扶養親族の所得以下の額であっても,当該扶養親族の全収入(扶養親族の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには,認定することができる。

4 職員が育児休業又は介護休業期間中の配偶者について扶養している場合についての所得見込額の算出については,次のとおりとする。

 育児休業又は介護休業期間開始から向こう1年間の所得見込みを算出し,扶養認定の可否を判断する。

 前号で「扶養認定されなかった者」については,育児休業手当金及び育児休業基本給付金又は介護休業手当金及び介護休業給付金等の支給が終了した日の翌日から向こう1年間の所得見込みを算出し,扶養認定の可否を判断する。

5 父母及び祖父母の場合は,満60歳の誕生日が年齢についての要件を具備するに至った日となる。

6 子,孫及び弟妹の場合は,満22歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日が要件を欠くに至った日となる。

7 共働きの配偶者が退職した場合は,退職した日の翌日(退職の日の給与が支給されないときは退職の日)がその要件を具備するに至った日となる。

(一般職俸給表(一)8級の職員に相当する職員)

第3条 職員給与規程第26条第3項に規定する「別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。

 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(届出等)

第4条 職員給与規程第26条第5項の規定による届出は,別に定める様式の扶養親族届に別紙1(扶養手当の認定に要する添付書類一覧)に掲げる扶養の事実等を証明するに足る書類を添付して行うものとする。

2 同条第6項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔地等にあって届出書類の送達に時日を要する場合には,実際に発送した日をもって届出を受理した日とする。この場合において,「事実の生じた日から15日」の計算は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日(鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)第7条に規定する休日をいう。)に当たるときは,休日の翌日をもって満了する。

3 扶養親族たる子が,満15歳に達する日後の最初の4月1日を迎えた場合の手当額の増額改定に当たっては,その旨の届出を要せず,当該4月から扶養手当額を改定する。

4 職員の扶養親族として認定されている者が遡及して第2条第1項第1号及び第2号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,職員に職員給与規程第26条第5項第2号に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得るべきこととなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をさすものとする。

(認定)

第5条 学長は,前条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定するものとする。

2 学長は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を,別に定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第6条 扶養手当は,職員が次に該当するときは,その期間中支給されない。

 停職にされている場合

 専従休職をしている場合

 育児休業又は介護休業をしている場合

 大学院修学休業をしている場合

 自己啓発等休業をしている場合

 配偶者同行休業をしている場合

2 扶養手当は,職員給与規程第50条の規定により給与が減額される場合であっても減額されない。

3 扶養手当は,職員給与規程第49条の規定により俸給の半減が行われる場合であっても半減されない。

(事後の確認)

第7条 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が職員給与規程第26条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。この場合において,必要と認めるときは職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか,扶養手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月22日鳥取大学規則第97号)

この細則は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則26・扶養手当支給に関する細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年1月31日鳥取大学規則第7号)

(施行期日)

1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成29年改正鳥取大学職員給与規程附則第3条の規定が適用される間の読替え)

2 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第4条中「職員給与規程第26条第5項」とあるのは,「鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)の一部を改正する規程(平成29年鳥取大学規則第3号)附則第3条の規定により読み替えられた職員給与規程第26条第5項」とする。

(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)

この細則は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則26・扶養手当支給に関する細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

鳥取大学給与細則26・扶養手当支給に関する細則

平成16年10月8日 規則第191号

(令和元年5月14日施行)